| 大分県発達障がい者支援体制整備基本方針(素案)の概要 |
| 第1 趣旨 |
| 発達障がい者は、周囲の人と共感的な関係を築きにくい、言葉でのコミュ
ニケーションが苦手、独特のこだわりがあるといった特徴があり、対人関係などの社会生活上大きな困難があるにもかかわらず、必要とする支援が十分に受けら
れないという状況にあります。 平成17年4月の発達障害者支援法の施行を受け、県では、平成18年度から発達障がい者支援体制推進会議を設置し、発達障がい者の支援体制の整備について 検討を行ってきました。 今回の基本方針(素案)は、推進会議において実施した実態調査から把握した支援ニーズや現状と課題について、個々に具体的な方針を定めたもので、今後、こ の方針に基づいた各種の施策を推進することで、発達障がい者が、各ライフステージを通じて一貫した支援を受けながら、住み慣れた地域で安心して暮らし、社 会参加していくことができるような社会づくりをしていくことを目的としています。 |
| 第2 実施期間 |
| 平成20年度から平成24年度までの5年間 |
| 第3 基本方針 |
| 1 全てのライフステージにおけ
る共通のニーズに対する基本方針 (1)発達障がいに関する知識の普及・啓発の推進 (2)発達障がいに関する専門家の養成 (3)関係機関の連携体制の整備 2 個々のライフステージにおけるニーズに対する基本方針 (1) 乳幼児期から就学前までの時期 ア 早期発見 イ 適切な療育 ウ 専門的診断 エ 家族支援 オ 保育所・幼稚園 (2) 学齢期 ア 就学前から学校への移行 イ 特別支援教育 ウ 放課後及び長期休業中の発達支援 (3) 青年期及び成人期(就労及び地域生活支援等) ア 就労支援 イ 地域生活支援 ウ 権利擁護及び行動障がいへの取組 |