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温泉法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年環境省令第11号)により動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以
下「省令」という。)の一部が改正され、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する立入
検査を行う職員の身分を示す証明書の様式(省令様式第12)及び法第33条第1項に規定する立入検査を行う職員の身分を示す証明書の様式(省令様式第
21)が改正されたこと等に伴い、大分県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(平成3年大分県規則第66号。以下「規則」という。)に定める動物愛護
管理員の身分を示す証明書等について、改正を行うものです。
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