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 「大分県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部改 正案」の概要
 
平成20年2月22日
大分県生活環境部食品安全・衛生課

 
 
1 改正理由
   
  温泉法施行規則等の一部を改正する省令(平成19年環境省令第11号)により動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成18年環境省令第1号。以 下「省令」という。)の一部が改正され、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第24条第1項に規定する立入 検査を行う職員の身分を示す証明書の様式(省令様式第12)及び法第33条第1項に規定する立入検査を行う職員の身分を示す証明書の様式(省令様式第 21)が改正されたこと等に伴い、大分県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則(平成3年大分県規則第66号。以下「規則」という。)に定める動物愛護 管理員の身分を示す証明書等について、改正を行うものです。

     
2  改正の内容
    大分県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年大分県条例第32号。以下「条例」とい う。)第17条の規定により法第24条第1項及び法第33条第1項の規定による立入検査等を行うために置かれた動物愛護管理員の身分を示す証明書の様式 (規則第6号様式)について、省令の様式の記載項目等に合わせるための改正を行います。 
  併せて、条例第9条第2項の規定により係留されていない飼い犬を収容するために指定された飼い犬指導員の身分を示す証明書の様式(規則第4号様式)及 び条例第16条第1項の規定により立入り等を行う立入調査員の身分を示す証明書の様式(規則第5号様式)についても、動物愛護管理員の身分を示す証明書の 様式の改正に準じて改正を行います。

     
3 施行期日
  平成20年4月1日

生活環境部 食品安全・衛生課  電話:097-506-3058 E-mail:a13900@pref.oita.lg.jp
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