|
別紙2
大分県漁業調整規則一部改正案(新旧対照表)
|
一部改正案
|
現行
|
(申請又は届出の経由機関)
第三条 漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとする者は、その住所を区域とする所管振興局長を経由して申請し、又は届け出なければならない。ただし、県内に住所を有しない者で中型まき網漁業(漁業法第六十六条第一項の中型まき網漁業をいう。)、小型機船底びき網漁業(同項の小型機船底びき網漁業をいう。)及び第七条第七号に掲げる漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとするものは、その住所の所在する都道府県の知事の副申書を添えて申請し、又は届け出なければならない。
|
(申請又は届出の経由機関)
第三条 漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとする者は、その住所を区域とする所管地方振興局長を経由して申請し、又は届け出なければならない。ただし、県内に住所を有しない者で中型まき網漁業(漁業法第六十六条第一項の中型まき網漁業をいう。)、小型機船底びき網漁業(同項の小型機船底びき網漁業をいう。)及び第七条第八号に掲げる漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとするものは、その住所の所在する都道府県の知事の副申書を添えて申請し、又は届け出なければならない。 |
第四条〜第六条 (略)
|
第四条〜第六条 |
(漁業の許可)
第七条 次の各号に掲げる漁業の方法による漁業を営もうとする者は、漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、第一号から第三号まで及び第十二号に規定するものにあっては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあっては当該漁業ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、第六号及び第八号から第十号に規定するものについて、漁業権を免許されている漁業協同組合の組合員が、漁業権行使規則の定めるところにより営む場合は、この限りでない。
一 機船船びき網(瀬戸内海(漁業法第百十条第二項に規定する瀬戸内海をいう。以下同じ。)においては、総トン数五トン未満の船舶を使用するものに限る。以下「機船船びき網漁業」という。)
二 ごち網(動力漁船を使用するものに限る。以下「ごち網漁業」という。)
三 小型まき網(あぐり網、きんちやく網、中高網及びしばり網を使用するものであって、総トン数五トン未満の船舶を使用す
るものに限る。以下「小型まき網漁業」という。)
四 棒受け網(いわし、あじ又はさばを目的とするものに限る。以下「棒受け網漁業」という。)
五 さし網(次号に掲げる漁業の方法を除く。以下「さし網漁業」という。)
六 固定式さし網(以下「固定式さし網漁業」という。)
七 はえなわ(動力漁船を使用し、たい、はも又はふぐを目的とするものに限る。以下「はえなわ漁業」という。)
八 たこつぼ(瀬戸内海において操業するものに限る。以下「たこつぼ漁業」という。)
九 いかたま(以下「いかたま漁業」という。)
十 かにたま(以下「かにたま漁業」という。)
十一 潜水器(簡易潜水器を使用するものを含む。以下「潜水器漁業」という。)
十二 押網(網具を直接的に船体に固定し、船と網具との一体的な移動により水産動物を採捕する漁業の方法をいう。以下「押網漁業」という。)
|
(漁業の許可)
第 七条 漁業法第六十六条第一項の規定する漁業のほか、次の各号に掲げる漁業を営もうとする者は、第一号から第三号まで及び第十六号に掲げる漁業にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいて営む場合は、この限りでない。
一 機船船びき網漁業(瀬戸内海(漁業法第百十条第二項に規定する瀬戸内海をいう。以下同じ。)においては、総トン数五トン未満の船舶を使用するものに限る。以下同じ。)
二 ごち網漁業(動力漁船を使用するものに限る。)
三 小型まき網漁業(あぐり網漁業、きんちやく網漁業、中高網漁業及びしばり網漁業であつて、総トン数五トン未満の船舶を使用するものに限る。以下同じ。)
四 四そう張り網漁業
五 棒受け網漁業(いわし、あじ又はさばを目的とするものに限る。)
六 さし網漁業(第七号に掲げる漁業を除く。)
七 固定式さし網漁業
八 はえなわ漁業(動力漁船を使用し、たい、はも又はふぐを目的とするものに限る。)
九 たこつぼ漁業(瀬戸内海において操業するものに限る。)
十 いかたま漁業
十一 かにたま漁業
十二 しいらづけ漁業
十三 潜水器漁業(簡易潜水器を使用するものを含む。以下同じ。)
十四 袋待網漁業
十五 たいらぎこぎ漁業
十六 押網漁業(網具を直接的に船体に固定し、船と網具との一体的な移動により水産動物を採捕する漁業をいう。)
|
(許可の申請)
第八条 漁業法第六十六条第一項及び前条の規定による漁業の許可(以下「漁業の許可」という。)を受けようとする者は、漁業法第六十六条第一項に規定する漁業並びに前条第一号から第三号まで及び第十二号に規定する漁業(以下「船舶ごとに許可を要する漁業」という。)にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、第四号様式(小型機船底びき網漁業にあつては、第四号様式の二)による申請書を知事に提出しなければならない。
2〜6 (略)
|
(許可の申請)
第八条 漁業法第六十六条第一項及び前条の規定による漁業の許可(以下「漁業の許可」という。)を受けようとする者は、漁業法第六十六条第一項に規定する漁業並びに前条第一号から第三号まで及び第十六号に掲げる漁業(以下「船舶ごとに許可を要する漁業」という。)にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、第四号様式(小型機船底びき網漁業にあつては、第四号様式の二)による申請書を知事に提出しなければならない。
2〜6 (略)
|
第九条〜第二十四条 (略)
|
第九条〜第二十四条 (略)
|
(許可等の定数)
第二十五条 知事は、水産資源の保護培養又は漁業取締りその他漁業調整上必要があると認めるときは、第七条各号に規定する漁業につき及び漁業法第六十六条第一項に掲げる漁業のうち同条第三項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められた漁業以外の漁業につき、漁業の許可又は起業の認可をする数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。
2〜5 (略) |
(許可等の定数)
第二十五条 知事は、水産資源の保護培養又は漁業取締りその他漁業調整上必要があると認めるときは、第七条各号に掲げる漁業につき及び漁業法第六十六条第一項に掲げる漁業のうち同条第三項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められた漁業以外の漁業につき、漁業の許可又は起業の認可をする数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。
2〜5 (略)
|
第二十六条〜第三十四条 (略)
|
第二十六条〜第三十四条 (略) |
(保護水面における採捕の制限)
第三十五条 (略)
2 (略)
3 水産資源保護法第十五条第一項の規定によつて指定された次の各号に掲げる保護水面の区域においては、水産動植物を採捕してはならない。
一 (略)
二 次に掲げるア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによつて囲まれた水面
基点第一号 大分県大分市大字佐賀関字羅洲ソノ崎最西端に管理者が建設した標柱の位置
基点第二号 大分県大分市大字佐賀関字羅洲イガゼ最頂部に管理者が建設した標柱の位置
ア〜エ (略)
三 次に掲げる基点第一号、基点第二号、ア、イ、ウ及び基点第三号の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによつて囲まれた水面
基点第一号 大分県国東市国見町櫛来字両崎四千三百七十一番地に管理者が建設した標柱の位置
基点第二号 大分県国東市国見町櫛来字小崎四千三百三十番地に管理者が建設した標柱の位置
基点第三号 大分県国東市国見町岐部字龍崎三千六百六十七番地に管理者が建設した標柱の位置
ア〜ウ (略)
四〜五 (略)
六 次に掲げる基点第一号、ア、イ、ウ、エ及び基点第二号の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによつて囲まれた水面
基点第一号 大分県国東市武蔵町糸原宇大海田三千六百番の三に管理者が建設した標識の位置
基点第二号 大分県国東市安岐町下原字大海田十番の四に管理者が建設した標識の位置
ア〜エ (略)
4〜5 (略)
|
(保護水面における採捕の制限)
第三十五条 (略)
2 (略)
3 水産資源保護法第十五条第一項の規定によつて指定された次の各号に掲げる保護水面の区域においては、水産動植物を採捕してはならない。
一 (略)
二 次に掲げるア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによつて囲まれた水面
基点第一号 大分県大分市大字関字羅洲ソノ崎最西端に管理者が建設した標柱の位置
基点第二号 大分県大分市大字関字羅洲イガゼ最頂部に管理者が建設した標柱の位置
ア〜エ (略)
三 次に掲げる基点第一号、基点第二号、ア、イ、ウ及び基点第三号の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによつて囲まれた水面
基点第一号 大分県東国東郡国見町大字櫛来字両崎四千三百七十一番地に管理者が建設した標柱の位置
基点第二号 大分県東国東郡国見町大字櫛来字小崎四千三百三十番地に管理者が建設した標柱の位置
基点第三号 大分県東国東郡国見町大字岐部字龍崎三千六百六十七番地に管理者が建設した標柱の位置
ア〜ウ (略)
四〜五 (略)
六 次に掲げる基点第一号、ア、イ、ウ、エ及び基点第二号の各点を順次に結んだ直線と最大高潮時海岸線とによつて囲まれた水面
基点第一号 大分県東国東郡武蔵町大字糸原宇大海田三千六百番の三に管理者が建設した標識の位置
基点第二号 大分県東国東郡安岐町大字下原字大海田十番の四に管理者が建設した標識の位置
ア〜エ (略)
4〜5 (略)
|
第三十六条〜第三十七条 (略)
|
第三十六条〜第三十七条 (略)
|
(漁業の禁止)
第三十八条 次の各号に掲げる漁業の方法により営む漁業は、漁業法第六十五条第一項及び水産資源保護法第四条第一項の規定に基づき、営んではならない。
一 沖縄式追込網(以下「沖縄式追込網漁業」という。)
二 かます追込網及びたたき網(以下「かます追込網漁業及びたたき網漁業」という。)
三 からつりなわ(以下「からつりなわ漁業」という。)
四 からつりこぎ(以下「からつりこぎ漁業」という。)
五 たい流しさし網(以下「たい流しさし網漁業」という。)
六 がたます網(身網の設置場所が最低低潮時水深二メートルより浅い所に設置するものに限る。以下「がたます網漁業」という。)
|
(漁業の禁止)
第三十八条 次の各号に掲げる漁業は、営んではならない。
一 沖縄式追込網漁業
二 かます追込網漁業及びたたき網漁業
三 からつりなわ漁業
四 からつりこぎ漁業(第七条第十五号に掲げる漁業を除く。)
五 たい流しさし網漁業
六 がたます網漁業(身網の設置場所が最低低潮時水深二メートルより浅い所に設置するものに限る。)
|
第三十九条〜第四十一条 (略)
|
第三十九条〜第四十一条 (略) |
(禁止区域等)
第四十二条 次の表の上欄に掲げる漁業は、同表下欄に掲げる区域内においては、操業してはならない。ただし、第一種共同漁業を内容とする漁業権又はこれに係る入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
|
漁業種類
|
禁止区域
|
| 火光を利用する網漁業 |
(一) 大分市青崎鼻から零度(磁針方位による。以下同じ。ただし、「真方位による。」と注記したものを除く。)の線と同市踊鼻から零度の線との間における最大高潮時海岸線から四千メートルの距離の線以内の海域
(二)〜(五) (略) |
|
(禁止区域等)
第四十二条 次の表の上欄に掲げる漁業は、それぞれ同表下欄に掲げる区域内においては、操業してはならない。ただし、第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
|
漁業種類
|
禁止区域
|
| 一 ローラーごち網漁業(きすローラーごち網漁業を除く。)
|
(略) |
| 二 中型まき網漁業(総トン数十トン未満の船舶を使用するものを除く。) |
(略) |
| 二の二 中型まき網漁業(総トン数十五トン未満の船舶を使用するものを除く。) |
(略) |
二の三 まき網漁業(投びようして行うきんちやく網漁法によるものに限る。
ただし、総トン数五トン未満の網船を使用するものを除く。) |
(略) |
二の四 まき網漁業(投びようして行うきんちやく網漁法によるものに限る。
ただし、総トン数十トン未満の網船を使用するものを除く。) |
(略) |
| 三 流しさし網漁業(さわら、かつを、さば及びいわしを目的とするものに限る。) |
(略) |
| 四 火光を利用する網漁業 |
(一) 大分市青崎鼻から零度の線と大分市踊鼻から 零度の線との間における最大高潮時海岸線から四千メートルの距離の線以内の 海域
(二)〜(五) (略) |
| 五 小型機船底びき網漁業(自家用餌料びき網漁業を除く。)
|
(略) |
| 六 小型機船底びき網漁業(手繰網漁業及び自家用餌料びき網漁業を除く。)
|
(略) |
|
| (削る。) |
第四十三条 次の表の上欄に掲げる漁業は、それぞれ同表の中欄に掲げる区域においては、同表の下欄に掲げる期間は、これを営んではならない。ただし、第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて採捕する場合は、この限りでない。
| 漁業種類
|
禁止区域 |
禁止期間 |
| 一 小型機船底びき網漁業(自家用餌じ料びき網漁業を除く。)
|
(略) |
(略) |
| 二 小型機船底びき網漁業(手繰網漁業及び自家用餌じ料びき網漁業を除く。) |
(略) |
(略) |
| 三 こぎ網漁業
|
(略) |
(略) |
|
| (削る。) |
第四十四条 小型機船底びき網漁業のうち自家用餌料びき網漁業は、次の表に掲げる区域及び期間内でなければ、これを営んではならない。
|
第四十三条 (略)
|
第四十四条の二 (略)
|
第四十四条 (略)
|
第四十四条の三 (略) |
第四十五条〜第五十九条 (略)
|
第四十五条〜第五十九条 (略) |
第六十条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十五条、第三十四条第一項、第三十五条から第三十七条まで、第三十九条から第四十六条まで、第四十七条第一項、第四十八条又は第五十条第六項の規定に違反した者
二〜四 (略)
2 (略)
|
第六十条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第七条、第十五条、第三十四条第一項、第三十五条から第四十六条まで、第四十七条第一項、第四十八条又は第五十条第六項
の規定に違反した者
二〜四 (略)
2 (略)
|
第六十一条〜第六十三条 (略)
|
第六十一条〜第六十三条 (略) |
海洋生物資源の採捕の数量及び漁獲努力量等の報告に関する規則新旧対照表
|
改正案
|
現行
|
(採捕の数量等の報告者)
第三条 法第三条第二項第四号の指定漁業等を含む者及び同項第六号の政令で定める者以外の者であって法第十七条第三項の規則で定めるもの(以下「採捕の数量等の報告者」という。)は、次に掲げる漁業を営む者とする。
一 (略)
二 小型まき網漁業(大分県漁業調整規則(昭和四十二年大分県規則第十八号)第七条第三号に規定する漁業をいう。) |
(採捕の数量等の報告者)
第三条 法第三条第二項第四号の指定漁業等を含む者及び同項第六号の政令で定める者以外の者であって法第十七条第三項の規則で定めるもの(以下「採捕の数量等の報告者」という。)は、次に掲げる漁業を営む者とする。
一 (略)
二 小型まき網漁業(大分県漁業調整規則(昭和四十二年大分県規則第十八号)第七条第三号に掲げる漁業をいう。) |