| 1 趣旨 |
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落とし物や忘れ物の取扱い方法を定めた遺失物法が全面改正され平成19年12月10日から施行されます。
改正遺失物法は、拾得物の早期発見・返還のための手続きの整備、社会・経済情勢の変化や物件の種類に応じた合理的な拾得物の取扱いを定めたほか、施設占有者の負担軽減を図るため、取り扱う拾得物が多数に上り、これを適切に保管できる一定の公共交通機関及び都道府県公安委員会から指定を受けた施設占有者(特例施設占有者)は、2週間以内に警察署長へ拾得物に関する事項を届け出た場合には、拾得物を提出しないことができることとなりました。また、特例施設占有者は、警察署長と同様の要件の下に、売却及び廃棄その他の処分ができることとなりました。
その他、施設における拾得物の取扱い手続き等に関する規定が整備されるとともに、都道府県公安委員会は、施設占有者又は特例施設占有者に対し、当該施設における拾得物に関して報告若しくは資料の提出を求め、または、特例施設占有者が保管する拾得物の提示を求めることができることとなりました。
県公安委員会においては、特例施設占有者を指定した場合の通知及び施設の占有者に対する報告要求書等の改正遺失物法施行に関し必要な事項を定めるために特例施設占有者の指定等に関する規則(案)、行政手続法に基づく審査基準(案)及び処分基準(案)等を制定することとしています。
ついては、この規則(案)等に対する県民の皆様からの御意見を募集します。
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| 2 規則案等の公表資料 PDF形式 |
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(1) 特例施設占有者の指定等に関する規則(案)・・・別紙1 (119KB)
(2) 審査基準(案)・・・別紙2 (64KB)
(3) 処分基準(案)・・・別紙3 (89KB)
なお、規則案等は、このホームページ以外にも次の場所で閲覧することができます。 |
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ア |
大分県警察本部警務部会計課(県庁舎6F) |
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イ
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大分県警察情報公開室(県庁舎と県共同庁舎との連絡通路) |
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ウ
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大分県情報センター(県庁舎1F)
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エ
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地区情報コーナー(下記の振興局内)
| ・東部振興局 |
・東部局別府事務所
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・中部局臼杵事務所 |
| ・南部振興局 |
・豊肥振興局 |
・豊肥局豊後大野事務所
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| ・西部振興局 |
・西部局玖珠事務所
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・北部振興局 |
・北部局豊後高田事務所
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・北部局中津事務所
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| 3 意見等の募集方法及び募集期間 |
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(1)募集方法 |
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この計画に対する御意見は、住所、氏名、電話番号を明記の上、下記の宛先までお寄せくださ
い。(住所、氏名の記載がない場合は受付できません。) |
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ア |
郵送の場合:〒870−8502 大分市大手町3丁目1−1
大分県警察本部警務部会計課 |
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イ |
ファクシミリの場合:097−537−3335
大分県警察本部警務部会計課 |
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ウ |
電子メールの場合:s61100@pref.oita.jp
意見募集用紙ダウンロード(ワード)はこちら
意見募集用紙ダウンロード(一太郎)はこちら
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** 一太郎ファイルご利用の方へ **
うまく表示/印刷できなかった方又はネットスケープをご利用の方は『右クリック』→『ファイルに保存』で任意の場所に一度保存されてからご利用ください。 |
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(2)募集期間 |
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平成19年11月5日(月曜日)から平成19年11月19日(月曜日)まで |
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| 4 その他 |
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(1)提出された意見等の公表について |
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募集締め切り後、提出された御意見を参考に規則、審査基準及び処分基準の制定等の手続きを進めるとともに、御意見とそれに対する警察の考え方を整理して公表します。
なお、御意見に対する個別の回答はいたしませんので御了承願います。
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(2)質問等 |
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この意見募集についてのご質問等は、下記までお願いします。
大分県警察本部警務部会計課
電話097−536−2131 内線2233 |
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