| 1 趣旨:「子育て世帯」、「新婚世帯」の優先入居の実施 |
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「大分県県営住宅等の設置及び管理に関する条例(以下条例)」第9条第3項の入居者選考、「大分県県営住宅等の設置及び管理に関する条例施行規
則(以下規則)」第4条の優先入居者の要件等に基づき、「県営住宅の優先入居申込取扱要領(以下要領)」が作成され、その要領第2条では優先入居者の範囲
として、「優先的に選考を行う範囲区分」を記載されていますが、以下の理由により区分の増加を検討しています。
昨今、小さな子供がいる子育て世帯が、入居拒否を受け民間賃貸住宅に入居することが困難であるとともに、教育費等の負担が大きく、やむを得ず居住水準の
低い住宅に住んでいる場合が多い実態にある傾向があります。また、少子高齢化にともない、行政からの支援が要請されているところであります。それにかんが
み、国の公営住宅法施行令としては、同居者に小学校の就学の始期に達するまでの者が
ある世帯については入居基準を引き上げ、大分県においても平成18年4月1日から地方裁量により実施しているところであります。
そこで、県としては優先入居についても、「子育て世帯」、「新婚世帯」については、要領第2条優先入居の区分とすることを計画
しています。
この区分が導入されますと、「大分県県営住宅等管理規程(以下規程)」第9条において、[募集戸数の優先枠、当選倍率]等の優先要件が適用されることに
なり、真に住宅に困窮する、小さな子供がいる子育て世帯及び、新婚世帯に、的確に供給する一要因となると考えております。
つきましては、「県営住宅の優先入居申込取扱要領に関する一部改正案」に対する県民のみなさまのご意見を募集します。 |
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| 2 計画の案等の公表資料 |
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県営住宅の優先入居申
込取扱要領に関する一部改正案の概要・・・(PDF:99KB)
県営住宅の優先入居申込取扱要領に関する一部改正案の新旧対照表・・・(PDF:109KB)
なお、改正案は、このホームページ以外に次の場所で閲覧することができます。
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ア |
土木建築部公営住宅室(県共同庁舎6F) |
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イ |
大分県情報センター(県庁舎1F) |
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ウ |
地区情報コーナー(下記の振興局内)
| ・ 東部振興局 |
・ 東部振興局別府事務所 |
・ 中部振興局臼杵事務所 |
| ・ 南部振興局 |
・ 豊肥振興局 |
・ 豊肥振興局豊後大野事務所 |
・ 西部振興局
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・ 西部振興局玖珠事務所
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・ 北部振興局
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・ 北部振興局豊後高田事務所
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・ 北部振興局中津事務所
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| 3 意見等の募集方法及び募集期間 |
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(1)募集方法 |
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この計画に対するご意見は、住所、氏名、電話番号を明記の上、下記の宛先までお寄せくださ
い。(住所、氏名の記載がない場合は受付できません)。 |
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ア |
郵送の場合:〒870−8501 大分市大手町3丁目1−1
大分県土木建築部公営住宅室 |
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イ |
ファクシミリの場合:097−506−1779
大分県土木建築部公営住宅室 |
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ウ |
電子メールの場合: a18510@pref.oita.lg.jp
意見募集用紙 ダウンロード(ワード:36KB)はこちら
意見募集用紙 ダウンロード(PDF:64KB)はこちら
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** 一太郎ファイルご利用の方へ **
うまく表示/印刷できなかった方又はネットスケープをご利用の方は『右クリック』→『ファイルに保存』で任意の場所に一度保存されてからご利用ください。 |
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(2)募集期間 |
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平成19年12月27日(木曜日)〜1月26日(土曜日) |
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| 4 その他 |
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(1)提出された意見等の公表について |
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募集締め切り後、提出されたご意見を考慮して要領の改正の手続きを進めるとともに、ご意見と
それに対する県の考え方等を整理して公表します。
なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了解ください。 |
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(2)質問等 |
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この意見募集についてのご質問等は、下記までお願いします。
土木建築部公営住宅室住宅管理班
電話 097−506−4684
電子メール a18510@pref.oita.lg.jp |
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