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「客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない地域を定める規則
の制定案]に対する県民意見の募集について
 
平成20年6月20日
大分県警察本部生活安全部生活安全企画課

 
 
1 趣旨
   「客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない地域を定める規則の制定案」は、平成20 年第2 回定例県議会に上程中の「公衆に 著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案」による改正後の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する 条例(昭和40年大分県条例第47号)第6条第5項に基づき、「公共の場所において、客引き等を行う目的で、公 衆の目に触れるような方法で客引き等の相手方 となるべき者を待ってはならない地域」を定めるものです。



2 公表資料
  (1)客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない地域を定める規則の制定案の概要
(2)添付図面
(3)客引き等の相手方となるべき者を待ってはならない地域を定める規則案
(4)公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部を改正する条例案
   (抜粋)

なお、計画の案等は、このホームページ以外に次の場所で閲覧することができます。
  大分県警察本部生活安全部生活安全企画課(県共同庁舎11F)
  大分県情報センター(県庁舎1F)
 









各警察署(下記の警察署)
・大分中央警察署 ・大分東警察署 ・大分南警察署
・別府警察署 ・日出警察署 ・杵築警察署
・国東警察署 ・豊後高田警察署 ・宇佐警察署
・中津警察署 ・玖珠警察署 ・日田警察署
・竹田警察署 ・豊後大野警察署 ・佐伯警察署
・津久見警察署 ・臼杵警察署
地区情報コーナー(下記の振興局内)
・東部振興局 ・東部振興局別府事務所 ・中部振興局臼杵事務所
・南部振興局 ・豊肥振興局 ・豊肥振興局豊後大野事務所
・西部振興局 ・西部振興局玖珠事 務所 ・北部振興局
・北部振興局豊後高 田事務所 ・北部振興局中津事 務所
     
3 意見等の募集方法及び募集期間
  (1)募集方法
   この計画に対するご意見は、住所、氏名、電話番号を明記の上、下記の宛先までお寄せくださ い。(住所、氏名の記載がない場合は受付できません)。
  郵送の場合:〒870−8501 大分市大手町3丁目1−1
                     大分県警察本部生活安全部生活安全企画課
  ファクシミリの場合:097−537−2114
                     大分県警察本部生活安全部生活安全企画課
 

電子メールの場合: 大分県警察生活安全部生活安全企画課
             E−mail:s65000@pref.oita.jp
                 意見募集用紙 ダウンロード(ワード)はこちら
                 意見募集用紙 ダウンロード(一太郎)はこちら

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  (2)募集期間
    平成20年6月20日(金曜日)〜平成20年7月13日(日曜日)
     
 その他
  (1)提出された意見等の公表について
      募集締め切り後、提出されたご意見を考慮して計画の策定の手続きを進めるとともに、ご意見   と それに対する県の考え方等を整理して公表します。
    なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了解ください。
  (2)質問等
    この意見募集についてのご質問等は、下記までお願いします。
大分県警察本部生活安全部生活安全企画課企画指導係
  電話番号  097−536−2131(代表) 内線3022・3025
  電子メール  s65000@pref.oita.jp
     

大分県生活安全部 生活安全企画課  電話:097-536-2131 E-mail:s65000@pref.oita.jp
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