(別紙1)
任意指定を行う各施設の指定管理者制度の概要について
指定管理者の選定については、手続条例第2条の定めるところにより原則として公募により行
いますが、手続条例第5条第1項各号のいずれかに該当するときは、手続条例第4条に定める基準を満たすものと認める団体を、公募によらずに、指定管理候補
者として選定できることになっています。
特に、手続条例第5条第1項第3号による、「公の
施設の設置目的及び業務の性質等から特定
の団体に管理させることが、当該公の施設の適切な管理運営に資すると認められるとき」に公募によらず指定管理候補者を選定する場合を、任意指定といいま
す。
大分県では、これまでの緊急行財政改革本部会議、
行財政改革推進
委員会等における議論をふまえ、4施設について任意指定を行うこととしました。
(別添1参照)
つきましては、任意指定を行う施設
について、透明性・公平性の確保を図る観点か
ら、指定管理者の更新にあたり、各施設の制度の概要を公表し、施設の管理運営に関する県民の皆様からのご意見等をいただきたいと考えておりま
す。
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