| 1 趣旨 |
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平成20年12月5日、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布され、銃砲刀剣類所持等取締法が改正されました。この改正銃砲
刀剣類所持等取締法により、行政調査に関す
る規定等が整備され、平成21年6月4日までに施行されます。同法第12条の3の規定により、銃砲刀剣類の所持者が引き続き所持許可の基準
に適合しているかどうかなどを調査するため必要があるときには、その所持者に対し、指定する医師の診断を受けるべきことを命ずる
ことができることとされたことを踏まえ、指定する医師の基準等を定めるほか、併せて、銃砲刀剣類所持等取締法及び下位法令を施行するために必
要な各種届出等に係る様式を公安委員会規則として定めることを予定しています。
つきましては、下記の施行細則(案)に対する県民の皆様方からのご意見を募集します。 |
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| 2 公表資料 |
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(1)銃砲刀剣類所持等取締法施行細則(公安委員会規則)の制定案の概要について
(2)銃砲刀剣類所持等取締法施行細則(案)
(3)銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の概要
(4)銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(新旧対照表)
(5)意見募集用紙
なお、施行細則(案)の概要等は、このホームページ以外に次の場所で閲覧することができます。
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ア
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大分県警察本部生活安全部生活安全企画課(県庁舎新館11F)
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イ |
大分県情報センター(県庁舎本館1F) |
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ウ
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各警察署(下記の警察署)
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・
大分中央警察署
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・
大分東警察署
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・
大分南警察署
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・ 別府警察署
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・ 日出警察署
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・ 杵築警察署
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・ 国東警察署
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・ 豊後高田警察署
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・ 宇佐警察署
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・ 中津警察署
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・ 玖珠警察署
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・ 日田警察署
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・ 竹田警察署
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・ 豊後大野警察署
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・ 佐伯警察署
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・ 津久見警察署
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・ 臼杵警察署
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エ
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地区情報コーナー(下記の振興局内)
| ・ 東部振興局 |
・ 東部振興局別府事務所 |
・ 中部振興局臼杵事務所 |
| ・ 南部振興局 |
・ 豊肥振興局 |
・ 豊肥振興局豊後大野事務所 |
| ・ 西部振興局 |
・ 西部振興局玖珠事務所 |
・ 北部振興局 |
| ・ 北部振興局豊後高田事務所 |
・ 北部振興局中津事務所 |
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| 3 意見等の募集方法及び募集期間 |
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(1)募集方法 |
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この計画に対するご意見は、住所、氏名、電話番号を明記の上、下記の宛先までお寄せくださ
い。(住所、氏名の記載がない場合は受付できません)。 |
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ア |
郵送の場合:〒870−8501 大分市大手町3丁目1−1
大分県警察本部生活安全部生活安全企画課
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イ |
ファクシミリの場合:097−537−2114
大分県警察本部生活安全部生活安全企画課 |
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ウ |
電子メールの場合: 大分県警察生活安全部生活安全企画課
意見募集用紙 ダウンロード(ワード)はこちら
意見募集用紙 ダウンロード(一太郎)はこちら
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** 一太郎ファイルご利用の方へ **
うまく表示/印刷できなかった方又はネットスケープをご利用の方は『右クリック』→『ファイルに保存』で任意の場所に一度保存されてからご利用ください。 |
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(2)募集期間 |
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平成21年4月22日(水曜日)〜平成21年5月17日(日曜日)
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| 4 その他 |
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(1)提出された意見等の公表について |
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募集締め切り後、提出されたご意見を考慮して計画の策定の手続きを進めるとともに、ご意見と
それに対する県の考え方等を整理して公表します。
なお、ご意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了解ください。 |
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(2)質問等 |
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この意見募集についてのご質問等は、下記までお願いします。
大分県警察本部生活安全部生活安全企画課保安係
電話 097−536−2131(代表) 内線3053
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