「大分県産業廃棄物条例〔仮称)制定の基本的考え方(案)」等
に対する県民意見の募集の結果について
 
平成17年2月15日
大分県生活環境部廃棄物対策課

平成16年11月15日から12月14日までの間、県民の皆様から募集した「大分県産業廃棄物条例(仮称)制定の基本的考え方(案)」についてのご意見の概要、ご意見に対する県の考え方及び条例への反映状況を取りまとめましたので公表します。

 意見をお寄せいただいた方:26名

 意見の内容区分:21項目

 指摘の箇所:延べ65カ所(以下表中の「提出者数」としているもの) 
 
番号
提出者数
ご意見の概要
県の考え方及び反映状況
 1  12 県や処理業者の責務等を具体的に示してほしい。  廃棄物処理法と整合させながら県民や事業者、処理業者の責務について規定したいと考えています。 
 2  11 一定の要件を満たした処理施設においては設置にあたり事前協議等の手続きを省略してほしい。  住民の生活環境を保全する立場からすべての処理施設の設置について、県への事前協議をお願いします。しかし一定の要件を満たした施設については手続きを軽減することとします。 
 3   1 処理施設の設置にあたり事前協議の手続きが一本化されるのは事務が軽減されるのでよい。  これまでは、素案と設置計画書という2段階の手続きを行っていましたが、両者を一本化することで協議者の負担を軽減しました。 
 4   1 処理施設設置前に説明会の開催を要求できる範囲を市町村単位としてほしい。  処理施設設置にあたり市町村区域を越えて利害関係が及ぶ場合があるため、要求範囲を広げる趣旨で市町村単位に限定していません。 
 5   2 処理施設において県は法に定められていない水質検査等を実施し、その結果を公表すること。  県では環境への影響を把握するため、最終処分場において廃棄物処理法に定める業者検査に加え、年1回の行政検査を実施しています。今後とも必要があれば適切な検査を実施します。 
 6   1 県は住民からの通報があれば早急に対応してほしい。  引き続き早期対応に努めます。 
 7   1 処理施設の管理監視にあたっては公的独立機関を設置すること。  県の産廃監視員を増員するなど監視強化に努めます。また、施設設置等にあたり地域住民が説明会の開催を要求できるなど、これまで以上に処分場と関われるようなシステムを作ります。 
 8   1 公的な産業廃棄物処理施設を設置してほしい。  廃棄物処理の動向、施設整備の動向を見ながら必要性について検討してまいります。 
 9   5 すべての県外からの産業廃棄物の搬入は原則禁止としてほしい。  廃棄物処理法の趣旨から全面禁止とすることは出来ませんが、産業廃棄物が適正処理される範囲での秩序ある搬入が守られるよう、事前協議等を実施したいと考えています。 
10   3 県外から産業廃棄物を受け入れる際の事前協議に、処理業者と住民を含めてほしい。   産業廃棄物の適正処理の観点からは迅速な処理も必要です。処理業者と住民の参加については、地元説明会で配慮したいと考えています。 
11   1 県外から産業廃棄物を受け入れる際の事前協議を省略または手続きの緩和を行ってほしい。  県外産業廃棄物を搬入する場合、適正処理の観点から事前協議を実施したいと考えています。しかし、過去の実績等から問題がないと判断される場合は、実施状況を見ながら判断したいと考えています。 
12   8 協定を結ばない事業者への対応をしっかりとしてほしい。  条例の実効性を確保するため、協定を結ばない事業者の理解が得られるよう粘り強く対応します。 
13   1 県外からの搬入には歯止めが必要なので、環境保全協力金に賛成する。  産業廃棄物の適正処理の観点から県外からの無秩序な搬入を防ぐため、環境保全協力金制度を導入したいと考えています。 
14   3 環境保全協力金を導入することで反って県外からの産業廃棄物の搬入が増えないか。   県外からの産業廃棄物流入対策として事前協議の実施、協定締結、環境保全協力金、住民への情報公開など多様な対策を講じることとしています。また、これまで以上に監視活動を強化するなど、無秩序な搬入が増えないよう努めてまいります。 
15   2  環境保全協力金の導入が県内処理業者の競争力低下につながらないか。 この制度を導入することで産業廃棄物の適正処理が進むとともに、協力金を活用することで処理施設周辺の対策に取り組める。この点で排出事業者や処理業者のメリットも生まれると考えています。 
16   3  減量・リサイクル率による環境保全協力金の調整は評価するが、リサイクル目的の搬入については対象外としてほしい。  今後とも皆さんのご意見をいただきながら、さらに検討していきたいと考えています。 
17   1  県境における産業廃棄物の流通に対しては環境保全協力金をかけないでほしい。  県境での産業廃棄物の流れについて調査し関係者の皆さんのご意見をいただきながら、さらに検討していきたいと考えてまいります。 
18   2  17年4月に導入される産業廃棄物税と環境保全協力金の違いは何か。   産業廃棄物税は産業廃棄物の排出抑制とリサイクルの推進を目的に、最終処分場と焼却施設への搬入に対して課税されるものです。一方、環境保全協力金は県外からの産業廃棄物の搬入対策として検討しており、県外からの搬入のみが対象となります。 
19   2  環境保全協力金の使途を明らかにしてほしい。また、執行計画と結果を公表してほしい。   県外産業廃棄物を受け入れている処理施設の周辺環境整備等に充てる予定です。計画と結果は公表したいと考えています。 
20   2 産業廃棄物政策の中での位置付けを明らかにした上で、環境保全協力金を負担する排出事業者に対して直接説明してほしい。   排出事業者や処理業者に対してはあらゆる機会を捉えて説明してまいります。 
21   2  法でリサイクルすべき品目に指定された廃棄物も環境保全協力金の対象とするのか。リサイクルへの流れを阻害することにつながらないか。  本県への県外からの搬入量等を勘案すると、本制度は法の目的とする適正処理を達成するためにも必要なものと考えています。また、リサイクル促進を阻害しないよう配慮しています。 

   
生活環境部廃棄物対策課産業廃棄物班
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