「大分県希少野生動植物の保護に関する条例(仮称)案」に対する県民意見の募集の結果について
 
平成16年10月13日
大分県企画振興部部観光地域・振興局

平成16年7月30日から8月31日までの間、県民の皆様から募集した「大分県希少野生動植物の保護に関する条例(仮称)案」についてのご意見の概要、ご意見に対する県の考え方及び条例への反映状況を取りまとめましたので公表します。 
 
番号
提出件数
ご意見の概要
県の考え方及び反映状況
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希少野生動植物を保護するための条例は必要であり、制定に賛成。  県では、これまで「レッドデータブックおおいた」を作成するなど希少野生動植物の保護について県民への啓発を図ってきましたが、保護のためには普及啓発と併せて、必要最小限の規制が必要であることから、指定希少野生動植物の捕獲等の禁止、生息地等保護区の指定などを規定した条例を制定することとしました。条例制定を機に一層希少野生動植物の保護を推進することとしていますのでご協力をお願いします。 
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内容全体が「希少種の保全」が中心となっている。「生物の多様性の確保」には大賛成だが、そのためには、普通種及び環境の保全をあわせて考えなくては希少種の保護はあり得ない。また、生態系を守ってきたのは自然と共存した一次産業であり、一次産業をどのように取り入れていくかが保護の継続に大きな力を持っている。  野生動植物を保護し生物の多様性を確保するためには自然環境全般の保全が必要であり、希少種だけでなく普通種の保護も重要と考えています。このため、県では大分県環境基本計画に基づき多くの施策を実施しています。そうしたなかで、本条例が希少野生動植物の保護を目的としているのは、普通種の保護や生態系の保全を軽視していると言うことではなく、希少野生動植物は緊急に保護する必要があるためです。普通種の保護や一次産業と自然が共生する里山の環境保全等については、自然ふれあい活動に対する支援や指導者の育成などの事業により、引き続き推進します。 
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・条例が有効に働くためには条例の内容を県民に広く知らせることが必要であり、成立後、広報活動もしっかり行うこと。
・希少種の保護について認識のある者は少ないと思うので幼い頃からの自然保護教育に力を入れてもらいたい。
・移入種に関する様々な問題に対し指導や啓発事業を行う必要がある。
条例制定後は県民に対する情報の提供をはじめ多くの機会を通じて条例の周知に努めることとしています。また、希少野生動植物の保護思想や移入種問題に対する普及啓発の具体的方策については今後の施策で検討します。 

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文化的な生活の確保」のために生物の多様性を犠牲にしてきた歴史を考えると「良好な自然は子孫からの借り物であり、今以上によい自然を子孫に残す責務を有する。」もしくは「良好な自然環境を保全し、自然環境との共生を図るとともに、次世代にこれを引き継ぐことを目指す。」としてはどうか。   野生動植物は生態系の重要な構成要素であるだけでなく、自然環境の重要な一部として私たちの豊かな生活に欠かすことができないものであることから、「現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保」を条例の目的としています。 

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制定後は学識経験者や自然保護団体の考えを聞き必要な見直しをしてほしい。   希少野生動植物保護の実効性を確保するため、適宜、必要な改正は行います。 

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あちこちに「知事の指定、命令、許可」等が出てくるが、実際にはどのような人物、組織が判定するのか不明。   指定手続き等必要な事項は条例、規則等で規定します。 

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条例、規則の制定及び運用において、各分野の専門家からなる会議体を設置し幅広く総合的に審議し、運用状況については公開してもらいたい。   条例を施行する上で重要な事項については、学識経験者等で構成する審議会の意見を聴き決定します。なお、審議会は原則公開を考えています。 

1 
条例名の「希少野生動植物」は脊椎動物と種子植物のイメージが強いので「希少野生生物」がよいのではないか。   原生動物や細菌等特別の機器を使用しなければ判別が困難な生物を対象とすれば県民に無用の混乱をもたらすおそれがあり、本条例の対象と考えていないため「生物」ではなく「動植物」としています。 

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希少生物と開発の問題では「移植」「再生」の方向性が出されがちだが、安易な「移植」「再生」はすべきではない。ここのところを条例の中できちんとしておかないと、安易な保護政策に転じてしまう危険性がある。 個々の開発行為等における希少野生動植物の保護については、対象種、生息環境等により複数の方策が考えられ、条例で一律に規定することは困難ですので、事例に応じ必要な指導を行うこととします。 
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国の生物多様性国家戦略でも生物の多様性を脅かすものとしての「人為圧の減少」が指摘されているが、条例案ではこの視点が欠落している。また、生育・生息地を常時監視する保存的な保護(preservation)も大切だが、保全的な保護(conservation)にももっと比重を置くべきである。   人との関わりの中で形成されてきた里山が「人為圧の減少」により荒廃し野生動植物の生息場所が失われつつあるなどの問題があることは認識しています。「保護管理事業」はこのような事態の改善にも活用できると考えています。 
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保全対象とする種に対し、行おうとする保全策が妥当か否かという判断を担保するためには「モニタリング調査」が必要でありかつ極めて重要である。   野生動植物の保護は科学的知見に基づき適切に実施する必要があるので、ご意見は尊重させていただきます。 
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1 
県内ではシカ、イノシシ等による被害が多く、野生動物と共生するためには大規模な自然動物公園を作り金網で囲い込み観光面や学術的な保護観察を行うのがよい。   野生動植物の保護と共生は、これらを隔離して成り立つものではないと考えています。 
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国内レベルでは希少であるが県内レベルでは希少とはいえない種をどう取り扱うかについて基本姿勢を示してほしい。また、希少野生動植物の定義はわかりにくいので、明記した方がわかりやすい。   国内レベルで希少であれば本条例の対象となると考えています。ただし、指定希少野生動植物については捕獲禁止等の規制(罰則有り)を設けるため県民の理解が得られる指定基準を設け、種の選定を行う必要があると考えています。 
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県の責務で「地域の開発、整備等に当たっては、希少野生動植物の保護について配慮する。」とあるが「配慮」では甘すぎる。「保護を最優先とする」とした方がよい。また、開発計画等が起きた場合は県は県民と事業者の間に入って調整を行ってほしい。   地域の開発、整備等は県民の福祉の向上等多様な側面があり、一つの価値観を最優先することは困難です。このような中で県として希少野生動植物の保護を図るため最大限の配慮を行うことを規定することとしています。また、開発計画等において、希少野生動植物保護の観点から事業者に対する指導が必要な場合は県の関係部署や市町村等とも協議し指導することとします。 
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1 
県は市町村の施策に協力するだけでなく保護政策の実施について積極的に働きかけてほしい。   ご意見を尊重し、市町村との連携を図り希少野生動植物の保護を推進します。 
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1 
事業者の責務に「事業活動に伴って生じる希少野生動植物の生息・生育環境の悪化を防止するため環境への負荷の低減に努める。」とあるが、「負荷の低減」という表現はあやふやでわかりにくいので具体的に表現してほしい。   事業種類等により環境への負荷の内容や程度等が異なるため具体的な記載は困難ですが、必要に応じ事業者の指導を行います。 
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1 
絶滅のおそれがある動植物の保護はおそれがある今はじめるべきだと思う。県民一人一人が保護に関われることも付け加えてもらえるといいと思う。   希少野生動植物の保護を図るためには、県民一人一人の取り組みが極めて重要ですので、県民等の責務及び保護管理事業に県民の関わりを規定することとします。 
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1 
県の責務で「県内における野生動植物の状況の把握」があるが、具体的な種なり種群を保全するとなると、対象種、その生息・生育環境等をじっくり検証する必要があり、これをないがしろにすると保全の有効性が担保できない危険がある。   ご意見を尊重し、施策の検討にあたって参考にさせていただきます。 
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1 
土地所有者との合意形成のために行政は最大限努力を払うべきである。また、合意形成の在り方やノウハウを行政内部で制度化するなどの必要もある。(合意形成にも予算をきちんと割くべき)   ご意見を尊重し合意形成に努めます。 
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1 
希少野生動植物保護基本方針は、関係者しか知らないということのないよう周知徹底の方法を具体的に示す必要がある。   ご意見を尊重し周知徹底のための方法を検討し、条例の内容等と併せて周知を図ります。 
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指定希少野生動植物の指定に当たっては、「レッドデータブックおおいた」のカテゴリーとの対比等により県民に説明できる選定根拠を提示願いたい。   指定希少野生動植物の選定に関する事項は、希少野生動植物保護基本方針に定めることとしていますが、県民の理解が得られる内容となるよう検討しています。 
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指定希少野生動植物の指定にあたっては学識経験者で構成する委員会等の意見を聴くことを条文化してもらいたい。また、県内だけでなく、全国規模の学会の意見も求めるべきである。さらに、指定希少野生動植物を指定する際は案の段階でパブリックコメントを求めてもらいたい。    指定希少野生動植物の指定にあたっては学識経験者や県民の代表から成る大分県自然環境保全審議会の意見を聴くことを定めるとともに、必要に応じ関係学会等の意見も含め十分な資料を収集し検討します。また、指定する種については案の段階で告示を行い県民等の意見を聴くこととしています。 
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1 
「捕獲、採取、所持、譲渡等の禁止」に「販売」「購入」に関する禁止を加えてもらいたい。   譲渡等には譲受も含まれており、「販売」「購入」はこれらに該当します。 
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1 
「友情のホタル」等の行為は人間の身勝手な残酷物語。中止の指導をしてほしい。   条例により禁止することは困難ですが、野生動植物保護思想の普及啓発を推進します。 
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1 
鳥獣保護法等との関係を明確にしておくこと。   条例の施行に遺漏のないよう調整を図ります。 
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1 
損失補償について、もっと積極的な表現はできないか。   損失補償については、別に総則でも財産権の尊重を規定することとしています。 
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1 
生息地等保護区に指定されていることの周知の方法はどうするのか。   生息地等保護区を指定した場合は、県の広報誌やホームページ等を活用し県民に対する情報の提供に努めるとともに、自然観察会など多くの機会を通じて周知を図ることとします。 
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2 
生息地等保護区は指定し手を加えず見守るだけでは駄目。人が管理をやめたために生息環境が悪化し生息が危ぶまれる種の保護については野焼き等適切な管理により生息環境を保全する必要がある。
 
生息地等保護区の管理能力を有するNPO法人等の育成に努め、保護管理事業による野焼きの実施等、行政と民間の協働による保全を推進します。 
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2 
特別地域における行為許可は抜け道を造らず保護を図る必要がある。   生息地等保護区については、各保護区毎に当該保護区における指定希少野生動植物を指定するとともに区域の保護に関する指針を定め、保護の実効性の確保を図ります。 
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5 
・指定範囲はできるだけ広範囲にして生息生育環境が十分に保全できるようにしてほしい。
・生息地等保護区の指定は最小限度の区域とし、事前に所有者や関係機関の意見を聞くこと。また、指定したときは公表するとともに所有者に通知すること。
・生息地等保護区に特別地域と普通地域があるが、普通地域はそれほど重要視しなくてよいとの感じがするため、しっかり守るという概念からは特別地域のみとするほうがよい。  
生息地等保護区は私権の制限等を伴うことから、事前に所有者等と十分協議行い合意を得た上で保護のため重要と認められる必要最小限の範囲を指定し、その区域内において保護のため特に必要と認められる区域を特別地域として指定することとしています。したがって、特別地域と普通地域では規制の程度に違いはありますが、いずれも保護のためには重要な地域であり必要と考えています。 
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1 
生息地等保護区となった場合の「漁業」「農業」等の継続に関する配慮をきちんと規定してほしい。   生息地等保護区内において条例に定める行為を行う場合は許可又は届出が必要ですが、通常の管理行為等一部の行為は適用除外として条例施行規則に定めることとしています。農業、林業又は漁業を営むために行う行為は原則として適用除外とする方向で検討しています。 
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1 
生息地等保護区に隣接する地域において大規模開発が計画された場合、アセスの義務付けはしなくてよいか。   生息地等保護区に関する規制はその区域外には適用されないので、隣接地域における開発等に対するアセスの義務付けを本条例で行うことは困難です。 
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1 
個体群としてまとまった希少種の生育・生息地を監視することも無論大切だが、潜在的に生育・生息可能な、もしくは生育・生息していた事実があるのであれば、それを復元することにはミティゲーションの精神からも大きな意義があり、さらに飛石的な生態系のネットワークも構築され絶滅の危機が是正される。   保護管理事業として実施することができる提言と考えます。 
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1 
地域指定は自然公園法などの既存の法令が及ばない里山など普通の地域を対象にすべきである。   多くの希少野生動植物が里山など人が管理する地域に生息していることもあり、ご意見を参考に、効果的な保護を図ります。 
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1 
立入制限地域については租税の免除を検討すること。   検討課題とさせていただきます。 
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1 
大分市明野地区のオオイタサンショウウオの生息地は開発が進み生息数が減少しており生息地等保護区の指定をしてほしい。   今後の参考にさせていただきます。 
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1 
サクラソウの自生地でロープを張って保護している場所があるが自生していることを知らしめることになり逆効果。採取禁止の看板、ボランティア等による見回りに変えた方がよい。   施策を検討する際、参考にさせていただきます。 
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1 
生息地等保護区の指定が攪乱を招くおそれがある。   指定し公表することにより生息地等保護区が明らかになるが、保護のためには公表せざるを得ません。したがって、公表を前提に盗掘等の防止策を検討することとなります。(採取禁止等の規定の厳格な適用、希少野生動植物保護推進員との連携、保護思想の啓発等) 
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1 
新たに「『レッドデーターブックおおいた』絶滅危惧TA類の生息地域における行政の保護義務」の項目を設け、具体的事項として「知事は、TA類の生息地域における公共工事の禁止を命じることができる。」及び「知事は、T A類の生息地域において工事を行おうとする事業者に対して、その工事の中止を命じることができる。」の2点を明記すること。   生息地等の保護は私権に対し一定の制限を課すこととなるため県民等の理解が得られる内容であることが必要となります。したがって、本条例では、特に保護が必要と認められる種を県民の意見を聞く等の手続きを経た上で指定希少野生動植物に指定し、さらに同様の手続きで生息地等保護区を指定し保護を図ることとしています。 
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・すでに外来種が在来種を駆逐しつつある地域は、移入種に対する規制はどうなるのか。
・漁業での種苗生産や農作物の新種などの扱いはどうなるのか。アサリの稚貝や母貝を輸入する際に混入してきた外来種や大型船の船底の水と一緒に入ってくる移入種の問題などもあります。
・移入種に関する調査は指定種に及ぼす支障の程度等の調査ではなく地域的に優占する移入種の侵攻経路、分布拡大状況、生態系への影響などの方がよい。
・移入種問題はガーデニング等個人の自由と公共的義務の衝突の面があり、その折り合いをつける一つの方策として種ではなく場所や空間指定を考えてはどうか。
・移入種排除については全ての命を大切に考え、駆除ではなく防除やゾーニングの視点を取り入れてほしい。
  
移入種の新たな放出等をみだりに行うことは禁止することとしています。すでに移入され指定希少野生動植物の個体の生息又は生育に支障を及ぼすおそれのある種については、指定希少野生動植物の保護のため必要があると認める場合は、調査を行い、必要な対策を講ずることとしています。なお、調査の方法や具体的な対策についてはご意見も参考に今後検討します。 
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3 
・すでに絶滅した種(トキやホタル等)を他の地域から持ち込み繁殖させる行為は生態系を攪乱させるおそれがある。
・ホタルやメダカの繁殖・放流の中には他の地域から成体等を捕獲して行っているケースもあるが、そのような行為に対する方針を明確に定めるべきである。  
移入種を「地域に本来生息し、又は生育していない種」と定義することとしていましたが、地域に生息等しない在来種(たとえば低山地域におけるブナ、水系が異なる地域におけるホタル等)を移入種とすると「地域」の範囲、移入の時期等判断が極めて困難な事項が多く、無用の混乱を招くおそれがあるため、移入種の定義の見直しを検討しています。 
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「県民等の希少野生動植物の保護活動の促進」について、具体的な「支援」(資金面・知識面・技術面・人員面)も視野に入れてほしい。ボランティア活動には限界がある。   施策を検討する際に参考にさせていただきます。 
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人為を加えなければ維持できない自然の場合は、周辺住民の合意形成を図った上で永続的な保全ができる仕組みを作る必要がある。また、そのためにも生物系環境保全NPOの育成が必要。   里山など、人が管理することにより維持されている環境を保全し野生動植物の保護を図るためには民間と行政とが協働で取り組む必要があり、今後の施策の中でそのための仕組み作りやNPOの育成等についてご提言を踏まえ検討します。 
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1 
保護管理事業の実施項目として「文化・科学総合博物館を創る」を追加する。   保護管理事業は指定希少野生動植物の個体の繁殖の促進又はその生息地等の保全等、NPO等も参加可能な希少野生動植物の保護のための直接的な事業を想定しており、博物館の建設等については本条例で規定することは考えていません。 
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・保護管理事業のためには生態系構造解明のための基礎調査、保護管理計画の検討、合意形成などを計画的に実施する必要があるが、どの程度の規模と期間を見込んでいるのか。
・保護管理事業は計画段階でその正当性を第三者に説明する必要はないか。また、相反する意見の調整システムをどう組み込んでおくのか。  
野生動植物を保護するための事業は、対象とする種や生息地等の状況等により事業内容が異なり統一的な指針等を定めることは困難です。したがって、保護管理事業の対象とすべき指定希少野生動植物ごとに、事業の目標、事業が行われるべき区域及び事業の内容等その他必要な事項について「保護管理事業計画」を定め、保護管理事業の適正かつ効果的な実施を図ることとしています。 
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1 
保護管理事業の内容例に示されている「生息地等の再生」はクリエイションを含んでおり種の保護から逸脱するおそれがあるので「生息地等の持続的現状維持」とした方がよい。   「生息地等の再生」は例示であり、条例に規定するものではありません。保護管理事業は、条例制定後に策定する「保護管理事業計画」に即して行われることとなります。 
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1 
大分市明野地区にボランティアで作ったオオイタサンショウウオの繁殖池は漏水等がひどいので県で修理してほしい。   具体的な事業については、必要に応じ施策の段階で可否等も含め検討します。 
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3 
自然保護指導員の育成、ボランティアの募集等を行い保護活動を組織化する必要がある。   現在、希少野生動植物の保護に限らず自然保護活動全般についてボランティア団体等のネットワークを構築するための事業を実施しており、引き続き事業の実施によりボランティア団体等による保護活動の組織化を支援することとしています。 
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4 
・毎年希少野生動植物の実態報告書を作成し公表してほしい。
・豊前海に生息する海洋性動物の4割は絶滅危惧種と判断されるが「レッドデータブックおおいた」には記載されていない。希少種の調査等を行い一日も早く同書を改訂し保護対策を検討してほしい。  
野生動植物の保護を進めるにはその生息・生育状況等を把握する必要があり、「レッドデータブックおおいた」の改訂も含め調査研究を推進し、その結果を公表する必要があると考えています。 
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2 
・希少野生動植物が守られるよう、保護推進員は市町村毎等になるべく多くの人を選出してほしい。
・希少野生動植物保護推進員の設置についてもう少し具体的にしてほしい。  
希少野生動植物保護推進員の設置については、別に設置要綱を制定します。特に資格等は設けず、希少野生動植物の保護に熱意のある県民に委嘱したいと考えています。 
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1 
推進体制の整備は、国、県、市町村だけではなく県民等との連携も必要です。   ご意見を参考に、県民及び事業者等との協力についても規定することとします。 
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1 
情報公開システムの確立が必要である。   大分県情報公開条例に基づき情報公開を行います。 
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5 
・両罰規定における罰則は、罰金だけでなく懲役も規定してほしい。
・罰金はできるだけ高くし周知徹底してほしい。
・罰則規定は行為者の氏名の公表も含め厳正に適用し実効性が担保されるよう期待する。
・罰則の規定は保護につながると思うが実効性を持たせるため違反者の告発等明確にしてほしい。
・移入種の植栽等により希少種に影響を及ぼすおそれがあるものについても罰則がほしい。  
罰則については、本県の条例と同様の規定を設けている法律(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)や各県の条例等と整合性を図る必要があるので、これらを参考に検討することとしています。 
 48人の県民の皆様から延べ138件のご意見をいただきました。ご意見は、当条例案作成の参考とさせていただきました。貴重なご意見、誠にありがとうございました。
   
企画振興部観光・地域振興局景観自然班
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