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番号
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提出者数
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ご意見等の概要
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県の考え方及び反映状況
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1
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1
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(全体)
◎ 一般的・抽象的表現が多い
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・幅広い人権分野にわたる基本計画という性格もあり、概要版の作成や具体的施策を盛り込む実施計画で対応予定です。
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2
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1
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(全体)
◎ カタカナ語をもっと少なく
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・定着した日本語訳がない概念等もあり、各ページ下の脚注で対応しています。
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3
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1
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(総論部(理念や性格) P.1 4行目)
◎ 人権=生命にかかわるということの明示を
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・総論部の冒頭に、人権概念についての記述を加えました。
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4
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1
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(総論部(教育・啓発方策)P.10「人権教育・啓発の推進」以降の部分)
◎ 人権教育・啓発で「手法の普及と伝播」を掲げるが、在日朝鮮韓国人問題は技術論では解決しない。
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・在日朝鮮韓国人の人々についての問題に限らず、個別的・具体的な差別行為のおおもととなっている偏見をなくすことが、差別解消に向けた根本的な方策であると考えています。
したがって、歴史や現状等についての正しい知識を普及させ、多様な文化・習慣を認め合う共生社会の実現を目指す人権教育・啓発に取り組むこととし、さらに一層の効果と広がりを図る視点として「手法の普及と伝播」を掲げました。
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5
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1
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(総論部(教育・啓発方策)P.11「学校や保育所における教育・啓発の推進」)
◎ 家庭力を高めるため、幼稚園等で参加体験学習の手法や技法を広めて
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・参加型体験学習については、小、中、高等学校において既に実施しており、今後は、充実を図っていきたいと考えています。なお、幼稚園については、今後の検討課題としたいと考えています。
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1
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(総論部(教育・啓発方策) P.13「企業団体における教育・啓発の推進」)
◎ 企業、特に中小企業への啓発の推進が必要
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・市町村や企業における職員研修については、講師派遣の斡旋だけでなく、リーダー養成等の施策で対応してきましたが、さらなる深化と参加拡大策や年齢等の階層別の工夫等について、実施計画において具体化することとしました。
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7
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1
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(総論部(教育・啓発方策) P.13「企業団体における教育・啓発の推進」)
◎ 企業の人権問題担当者以外の研修参加促進を
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・同上
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8
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1
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(総論部(教育・啓発方策)P.14「特定職業従事者に対する教育・啓発の推進」の@)
◎ 市町村職員への人権教育・啓発にまず取り組むべき
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・同上
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9
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1
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(総論部(NPO等との協働)P.18「NPOとの協働」)
◎ 行政の責任を果たさず、民間団体に丸投げしようとしているのではないか
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・住民自らの取組と協働することで、地域社会づくりに一層の効果をあげることは、県行政の基本方針であり、人権問題においても行政の取組のみでは困難な分野等、協働の意義があると考えられるものについて積極的に取り組みます。
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10
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1
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(総論部(相談や緊急避難先の広報)P.19「相談・支援・権利擁護の推進」)
◎ 緊急避難先(シェルター)の設置を
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・配偶者暴力相談支援センターは、すでに設置済みで、児童の一時保護にあたる児童相談所の増員による24時間体制化も来年度措置見込みです。
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1
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(総論部(相談や緊急避難先の広報)P.19「相談・支援・権利擁護の推進」)
◎ 人権問題に係る相談窓口や緊急避難連絡先の周知を各戸配布等で
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・これまでも県庁ホームページに「各種相談窓口」を掲示し、数年に1度、県内全戸配布の県政だより等にも掲載してきましたが、人権問題に関する相談先の紹介機能を有する部署の明確化を検討中です。
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1
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(同和問題 P.21)
◎ えせ同和行為について、はっきり述べる必要有り
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・地方法務局が設置している「えせ同和行為対策関係機関連絡会」に参加して被害防止に努めていますが、実施計画における啓発関係事項として具体化を検討します。
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1
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(女性の人権問題P.25「これまでの取組」)
◎ 「性別にかかわりなく男女がお互いの人権を尊重し」という表現の再考を
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・文意を正確に伝えるための修正を行いました。
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1
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(女性の人権問題P.26「個別分野の推進方針」)
◎ 「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」に触れた部分の再考を
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・同上
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1
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(子どもの人権問題P.27「現状・課題と基本方針」)
◎ 婚外子や養子、里子、施設の子、生殖医療利用により生まれた子などへの偏見あり、理解促進策と不利な取扱いがないような体制づくりを
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・婚外子や養子、里子、施設で暮らす子どもなどへの偏見の解消には、基本計画で触れている人権教育や広報等の啓発活動の一層の推進が必要と考えています。
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1
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(子どもの人権問題 P.28「基本方針」のB)
◎ 子どもの安全確保策としての「連絡所」。その効果や子ども達への周知状況は?
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・「子ども連絡所」は、現在、県下の商店、事務所、民家等28,000箇所を指定して、不審者からの声かけなどの際に緊急避難場所として活用されています。
子ども達への周知については、これまでもテレビ等の広報媒体の活用や各小学校、PTA等を通じて行っていますが、今後も引き続き地域の皆さんのご協力を得ながら徹底を図っていきます。
また、随時、指定場所の見直しを行うほか、指定先の居住者等にも対応要領の周知を図りご協力をいただいていきます。
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1
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(障害者の人権問題 P.32「現状と課題」)
◎ 知的・精神障害者の厳しい差別実態を踏まえた内容と表現に
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・県障害者基本計画での記述内容や平成15年3月実施の「精神障害者社会参加ニーズ調査」結果に基づく数値については変更できませんが、精神障害者の雇用に関してはこれまで法定雇用率算定の対象外であったものを対象とする法改正が審議中ということを踏まえ、現状についての記述を修正しました。
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1
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(障害者の人権問題 P.32「現状と課題」)
◎ 上記に係る具体的指摘箇所
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・同上
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1
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(障害者の人権問題P.32「現状と課題」)
◎ 上記に係る具体的指摘箇所
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・同上
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1
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(障害者の人権問題 P.33「相互理解の促進」)
◎ 相互理解の促進の個別方針に「心の病気」の解説内容を加え、理解の促進を
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・障害者全般に触れた箇所であり、現行どおりとします。
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1
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(障害者の人権問題 P.33「特別支援教育の充実」)
◎ 特別支援教育の充実の方針内容に「不登校・閉じこもりなど心のケアを要する子ども」への対応も
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・ご提案の内容は、「L 子どもの人権問題」の「3 個別分野の推進方針」中の「4) 相談・支援・権利擁護の充実」(P.29)において記載しています。
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1
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(障害者の人権問題 P.34「相談・支援・権利擁護の充実」のA)
◎ 市町村職員等への人権研修の前に、障害の実態や特性についての研修を
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・「障害種別ごとの実態や特性などを踏まえた人権や権利擁護に関する研修」に修正しました。
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(障害者の人権問題 P.34「相談・支援・権利擁護の充実」のD)
◎ 施設等のバリアフリーとともに利用者や管理者の「心のバリアフリー」促進を
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・ご提案の内容を次のように加えました。
「県民一人ひとりが他人に対して思いやる気持ちを持つ「心のユニバーサルデザイン」についての意識づくりを推進します。」
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(外国人の人権問題 P.7「重要課題の分野別の特徴」のE)
◎ 県民意識調査結果で「外国人に対する制約はやむを得ない」とする人が増え、「外国人」関係のみ逆流がおこっていることの原因分析を
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・近年の外国人による犯罪の著しい増加や違法滞在問題、さらには日本人の外国への拉致事件発覚などが、県民意識の変化に大きく影響したと思われますが、県民意識調査の設問は「外国人登録証の常時携帯義務等の制約」について「ある程度やむを得ない」とした人が増えたものですので、この調査内容については正確に記述するよう修正しました。
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(外国人の人権問題 P.35「現状・課題と基本方針」)
◎ 外国人の人権問題についてほとんどが留学生を対象に記述。定住外国人問題、特に在日韓国朝鮮人の人権問題についての県の見解や取組を。
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・歴史的経過による特別在留資格者としての在日韓国朝鮮人の人々について、植民地支配の中で醸成された優位感情やこれに基づく差別意識の問題等があることは、計画の「国内の情勢」で触れた「閣議決定=国の人権教育・啓発に関する基本計画」のとおりで、この点、本県が独自の見解を持っているものではありません。
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(外国人の人権問題 P.35「現状・課題と基本方針」)
◎ 上記提案で示された見解に基づいて別途「外国人の人権基本方針」の策定を
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・上記のとおりですので、外国人の人権分野における重要課題として啓発等に取り組むこととしています。
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(医療をめぐる問題P.37「現状・課題と基本方針」)
◎ 県内人工妊娠中絶実施率が全国比でも高いので、人権問題としての取組や中絶につながる妊娠を防ぐ対策を
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・障害児や婚外子に対する偏見の解消には人権教育や広報等の啓発活動の推進が必要と考えています。
中絶につながるような妊娠が起こらないような対策としては、学校教育での命の大切さを含めた性教育の取組が必要と考えています。
また、女性の人権問題に係る推進方針としての「福祉保健の充実」(P.26)にも、性に対する正しい知識や理解を普及する教育の推進を掲げています。
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(その他の問題P.41「様々な人権問題」の「その他の人権問題」)
◎ 子どものいない夫婦や非婚者への偏見など存在。多様な家族形態に対する理解促進策を
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・家族観や結婚観については、個人の生き方に関わる問題として理想像を示すことは困難ですが、多様な考え方の存在への理解の促進については「共生社会の実現」という「国連10年」県行動計画から本計画に引き継がれた基本理念に通じますので、本計画による取組の全体を通じて推進します。
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(その他の問題P.41「様々な人権問題」の「その他の人権問題」)
◎ 拉致問題、残留孤児とその家族や養父母の問題は付け足しに扱う問題ではない。
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・県民の多くに関係する主要な人権課題と並べて重要な問題として取り上げたものです。
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(具体化方策 P.42「計画の推進方策」部分)
◎ 実現が容易でない
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・5年程度を期間とする実施計画や指針類で具体化を図り、庁内のみならず県民で構成される審議会等にも報告して、点検を行っていくこととしています。
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1
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(具体化方策 P.42「計画の推進方策」部分)
◎ 今後の具体化が課題
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・同上
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(具体化方策 P.42「計画の推進方策」部分)
◎ 調査(人権意識調査か?)を毎年実施してでも推進を
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・県ではほぼ5年ごとに県民意識調査を実施してその間の変化を検証しており、毎年実施については効果の面から困難と考えています。
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