「大分県次世代育成支援計画(仮称)素案」に対する
県民意見の募集結果について
 
平成17年2月28日
大分県福祉保健部子育て支援課
 
 平成17年1月12日から2月11日までの間、「大分県次世代育成支援計画(仮称)素案」について県民の皆様からご意見を募集した結果、32人の皆様から延べ241件の貴重なご意見をいただきました。大変ありがとうございました。
 いただいたご意見の概要、ご意見に対する県の考え方及び計画(案)への反映状況等をとりまとめましたので以下のとおり公表します。
 皆様のご意見を踏まえて策定するこの計画に基づき、次世代育成支援対策を積極的に推進してまいりますので、今後とも県民の皆様のご協力をお願いいたします。

<総論編に関するご意見>        (各論編に関するご意見へ
番号
提出件数
ご意見の概要
県の考え方及び反映状況
 この計画は県民一人ひとりが「次世代育成」に向けて取り組むべき目標が盛り込まれた内容であると認識している。県民が読むという視点で作成するのならば、総論編は各論編を導き出すものとして、各施策を計画した根拠となるように書いてもらいたい。  ご意見の趣旨を踏まえ、できる限り各論編の導入となるよう記述を追加しました。
 総論編は県民が興味をひくように、もっといえば、本当に危機感を持つような書き方にしてほしい。  ご意見の趣旨を踏まえ、総論編第2章「少子化の現状分析」を再整理し、記述を追加しました。
 全体的な文章、表現などは、国のものなどから借用している部分もあろうかとは思いますが、できるだけ、大分らしさを表現してもらいたい。特に総論編。  ご意見の趣旨を踏まえできる限り大分県としての独自の内容や大分県らしい記述となるよう追加、修正しました。
 子育てや教育に関する財源を今までと違う形で確保しなければこの計画も無駄となるのではないか。  ご意見の趣旨も踏まえ、次世代育成支援対策を県政の重点施策として位置づけて取り組むとともに、国に対しても適宜、要望や提言を行います。
 少子化の要因には高い経済負担があるので、「子育ては大切な社会資本です。すべての子育て家庭の経済負担を軽減するための財政基盤整備を県民全体で支援します。」といった記述を追加すべきである。  ご意見の趣旨を踏まえ、総論編第2章第5節「今こそ次世代育成支援のとき」を追加し、次世代育成支援対策への投資の必要性について記述しました。
           
           
 この計画は、平面的でありインパクトが弱い。いわゆる国の現行制度を貼り合わせただけであり、大分県のカラー、独創性に乏しい。創意と工夫がほしい。  この計画は、次世代育成支援対策推進法に基づき国が示した「行動計画策定指針」の内容を盛り込む一方、本県の実施している独自の取組や一般公募委員を交えた検討委員会の意見なども踏まえて策定しているものです。
 例えば、総論編では第2章で少子化の現状・問題点を理解しやすいよう、大分県における特徴も交え構成したり、各論編では、本県における課題として若者の雇用の確保に関する施策や、子育てに伴う経済的負担の軽減に関する施策について盛り込んだりしています。
 なお、計画の実施にあたっても、ご意見の趣旨を踏まえ、大分県らしい取組を図ります。
 1   次世代育成支援を進めるためには、メディアの支援も重要である。
 メディアの協力・取組(メディアで働く女性の比率、メディアが働きながら産み育てる女性を支援するという視点)にもう少し目配りするのもひとつの方法ではないか。
 ご意見のとおり、メディアの協力・支援は重要と考えますので、今後、次世代育成支援を進めるうえで参考にさせていただきます。
           1           総論編第1章第1節「計画の策定にあたって」の中で、次世代育成支援対策推進法の説明をしているが、国の資料で使われている「少子化の流れを変えるためのもう一段の取組」という表現を入れる方が趣旨が際立ってよいのではないか。  ご意見のとおり「もう一段の取組」という表現を入れ節全体の表現を再整理しました。
 総論編第1章第1節「計画の策定にあたって」の中で、「総合的な計画」とあるが、総合的な計画だと他にも色々ある。「県の行動計画」という表現でよいのではないか。  ご意見のとおり、「行動計画」とし、節全体の表現を再整理しました。
10  総論編第1章第1節「計画の策定にあたって」について、主語が抜けた文章であり、人ごとのような感じを受ける。  この計画の主語はすべて、基本的には「大分県」です。ただ、ご意見の趣旨も理解できるため、節全体を読みやすいように再整理しました。
11  総論編第1章第1節「計画の策定にあたって」の中で、「夫婦の出生力…」とは、新しい言葉なのか。定義は。  「夫婦の出生力」は最近になって国が使用している表現ですが、ご意見にもあるようにわかりにくいと思われるので、節全体を再整理し、さらに、脚注を入れました。
12
 総論編第1章第1節「計画の策定にあたって」の中で、「「子育て機能の再生」を図るため」とあるが、「「子育て機能」の再生を図るため」とすべきではないか。  ご意見のあった箇所については、「子育て機能の再生」だけがこの計画の目的ではないため、節全体の文章を見直し、再整理しました。その結果、この言葉は使用しないこととしました
13  総論編第1章第1節「計画の策定にあたって」の中で「法第9条の規定に基づき」…とあるが、突然「法」と言われても理解しにくいのではないか。  ご意見を踏まえ、節全体を見直し、「この法律に基づき」と修正しました。
14  総論編第1章第2節「計画の性格」について、おおいた子ども育成プラン21では、「また、家庭や地域、学校、企業(職場)など全ての県民に、少子化問題に対する基本的方策と具体的施策を示すことにより、主体的な取組や積極的な協力を期待し、要請するものです。」とあったが、今回はない。
 県民に対するメッセージとしてこのような文章があった方がよいのではないか。
 ご意見の趣旨を踏まえ、次の文章を追加しました。
「さらに、この計画は、県とすべての県民が主体的に次世代育成支援対策に取り組む必要があることから、県民の意見を十分に踏まえて策定しています。」
15  総論編第1章第2節「計画の性格」にある各計画の関係図について、計画書の中の図であれば、「図1.○○」といったタイトルを付けてもらいたい。  ご意見のあった関係図については、各種計画との関連をわかりやすく図示する意図がありましたが、どの計画が本計画と関連があるのかの線引きをするのが困難でありすべてを明確に整理しにくいこと、また、今後策定される計画もあるとみられること、条例との関係まで整理することが困難なことなどの点を考慮し、削除しました。
16  総論編第1章第2節「計画の性格」にある各計画の関係図について、「生涯健康県おおいた21」と、「大分県ひとり親家庭等自立促進計画(仮称)」の下にある「…」はあり得ないのでは。きちんと書くべきではないか。
17  総論編第1章第2節「計画の性格」にある各計画の関係図について、「…」ではなく、最大限わかる範囲できちんと整理すべきではないか。また、新しく制定される青少年健全育成条例が出ていないので、入れるべきではないか。
18  総論編第1章第2節「計画の性格」にある各計画の関係図の「…」について、網羅すべきだとは思うが、どうしても漏れる部分も出てくることが考えられる。行政的にここに挙げられていないと関係ないというふうに取られるのも問題。見る人のことを考えて検討したほうがいい。
19  総論編第1章第2節「計画の性格」にある各計画の関係図について、「他の計画と調和が保たれたものとします」と書いただけでは具体的にどうなるのか不明。各論編では触れていないと思うが。  この計画策定にあたり、関係部局が素案を作成する際は、その部局の所管する計画(記載内容や目標数値など)との整合性を保つように配慮しており、相互に矛盾なく調和がとれた計画とするようにしています。
 なお、表現は「調和を図っています。」と修正しました。
20  総論編第1章第3節「計画の期間」の中で、「平成21年度までに本計画の見直しを行い、」の「まで」は必要なのか。  ご意見のあった箇所については、「平成21年度までに」が正しい表現です(国の「行動計画策定指針」によっています)。
 なお、文章は国の指針を踏まえより適切な表現に修正しました。
21  総論編第2章「少子化の現状分析」にある囲み記事は計画にそぐわない感じがする。位置づけが不明確。入れるのであれば、本文の中で書いてほしい。  ご意見のあった囲み記事については、少子化の現状などを理解するための関連情報として記載しているものです。本文と別に囲むことで、読んでもらいやすい型式になると考えています。
22  総論編第2章「少子化の現状分析」にある囲み記事は普通の人に計画書を読んでもらうのに取っつきやすいので、あまり他に例がないのかもしれないが、サイド情報として、わかりやすいと思う。また、簡単な図表も入れるとよいのでは。  ご意見の趣旨を踏まえ、より読みやすいよう図表を追加するなど内容を再整理しました。
23
 総論編第2章「少子化の現状分析」にある囲み記事が読みやすくてよい。図表をもっと加えられるのであればより説得力のあるものになるのでは。
24  総論編第2章「少子化の現状分析」にある囲み記事について、この存在を否定するものではないが、本文との関連性がわかるような流れはつくってほしい。  ご意見の趣旨を踏まえ、できる限り本文と関連づけられるよう内容を再整理しました。
25  総論編第2章第1節「少子化の現状と将来の見通し」の注釈で「合計特殊出生率」の定義が「平均子ども数。」とあるが、これでよいのか。  ご意見のあった注釈については、「平均子ども数に相当する。」に修正しました。
26  総論編第2章第1節「少子化の現状と将来の見通し」の中で、「3人に1人が高齢者となる」とあるが、高齢者の定義は。  ご意見を踏まえ、「3人に1人が65歳以上の高齢者」に修正しました。
27  総論編第2章第2節(1)「少子化の要因」の中にある、未婚率について、「各年代で昭和50年頃から急速に上昇しています。」とあるが、図3を見ると、男20〜24歳ではそう言えないのではないか。  ご指摘を踏まえ、次のとおり修正しました。
「男女とも上昇し、特に20歳代後半から30歳代前半では、1975(昭和50)年頃から急速に上昇しています。」
28
 総論編第2章第2節(1)「少子化の要因」の中にある、図5の「夫」、「妻」は「男」、「女」にすべきではないか。  ご指摘のあった箇所については、「結婚した時点での夫、妻の年齢」という趣旨であり、基礎となる資料(厚生労働省「人口動態統計」)と表記を合わせています。
29  総論編第2章第2節(1)「少子化の要因」の中にある、図8で「一定の開きがある」という導き方は強引に思える。  ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「「実際に持つつもりの子どもの数」は「夫婦にとっての理想的な子どもの数」を下回っており、理想どおりの数の子どもを持てないという現状がうかがえます。」
 なお、この図(図8は図10に変更)で、理想子ども数が2.5〜2.7人、予定子ども数が2.1〜2.3人ということは、すなわち子どもは3人が理想と思っているが、実際は2人しか持てないという夫婦が多い現状を示しているものです。
30  総論編第2章第2節(2)「少子化の背景」の中で、「以下のような点が指摘されています」とあるが、誰が指摘しているのか、人ごとのような感じがする。  ご意見の趣旨を踏まえ、「以下のような点が挙げられます。」と修正しました。
31  総論編第2章第2節(2)「少子化の背景」の中にある、囲み記事「少子化に歯止めをかけることは無理?」について、ここまで断定的に書いていいものか。  ご意見の趣旨を踏まえ、この囲み記事を削除し、新たに同章第3節「大分県における特徴」の中で「働く女性の割合と合計特殊出生率の関係」と「少子化に対する先進国の取組」という2つの囲み記事を追加しました。
32  総論編第2章第2節(2)「少子化の背景」の中にある、囲み記事のスウェーデンなど先進国の事例については、経済負担を伴って施策が行われていることを入れた方がよいのでは。  ご意見の趣旨を踏まえ、国民負担率を含めた国際比較の表を同章第3節「大分県における特徴」の中の囲み記事「少子化に対する先進国の取組」の中で、掲載しました。
33  成長期に男女が尊敬しあう、助け合うといった経験、部活動を男女が一緒にした経験などは結婚したいとか子どもを持ちたいという意欲と関係があるというデータがある。総論編第2章第2節(2)「少子化の背景」の中で、そのような記述も必要ではないか。  ご意見の趣旨を踏まえ、同章第4節「(1)子どもや家族への影響」の文章の脚注として次のとおり記載しました。
「厚生労働省「子育て支援施策等に関する調査研究」(2003(平成15)年)によると、将来子どもを持つことに否定的なイメージを持っている中・高校生は、現在、学校や地域での活動に参加していない人が多く、小さな子どもともふれあう機会を持っていない人が多い。」
34  総論編第2章第3節「大分県における特徴」の中の「(1)低い夫婦の出生率」〜「(4)全国トップクラスの中絶実施率」、各見出しの表現がわかりにくい。  ご意見の趣旨を踏まえ、各見出しを次のとおり修正しました。
(1)「低い夫婦の出生率」→「九州の中で低い合計特殊出生率」
(2)「「経済的負担」と「仕事との両立」が背景に」→「「経済的負担感」と「仕事との両立の困難さ」がその背景に」
(3)「強いM字型カーブ」→「女性が働き続けることの難しさ」
(4)「全国トップクラスの中絶実施率」→内容を再検討した結果、本文からは削除し、囲み記事「高い妊娠中絶実施率」に。
35  総論編第2章第3節「(1)低い夫婦の出生率」の中で、「本県は福岡県に次いで、下から2番目に低くなっています。」の「下から」は削除してよいのでは。  ご指摘のとおり「下から」を削除しました。
36  総論編第2章第3節「(1)低い夫婦の出生率」の中で、「夫婦の出生率(有配偶女子出生率)」という表現があるが、同章第2節「(1)少子化の要因」[2]にある、「夫婦の持つ子ども数」という言葉と違うが、なぜか。   「有配偶女子出生率」は既婚女性の単年でみた出生率を計算したもので、「夫婦の持つ子ども数」は夫婦が継続してある年齢までに生み終えた子ども数を表すものです。
 ご意見にあるように、わかりにくいと思われるため、次のとおり修正しました。
「結婚している割合は高いのですが、有配偶女子出生率(既婚女性の出生率)は最下位となっています。」
37  総論編第2章第3節「(3)強いM字型カーブ」の「強い」という形容詞は適当かどうか疑問。  ご意見の趣旨を踏まえ、「(3)女性が働き続けることの難しさ」と修正しました。
38  総論編第2章第3節「(3)強いM字型カーブ」の中で、「また、年代別の有業率をみると、」とあるが、「また、女性の年代別の有業率をみると」としたほうがよいのでは。  ご意見の趣旨を踏まえ、表現を再整理し次のとおり修正しました。
「働く女性の割合を年代別に九州各県と比較してみると、…」
39  総論編第2章第3節「(3)強いM字型カーブ」の中で、「既婚女性の働く割合が高い地域ほど合計特殊出生率も高いというデータもあり」とあるが、根拠がほしい。  ご指摘のあったデータについては重要ですので、別途囲み記事「働く女性の割合と合計特殊出生率」として記載しました。
40  総論編第2章第3節「(3)強いM字型カーブ」の中で、「有業率の変動の大きさが、低い夫婦の出生率の要因」とあるが、そう言えるのか。正しい表現なのか。  ご意見の趣旨を踏まえ、表現をより適切なものになるよう再検討し、次のとおり修正しました。
「働く女性の割合を年代別に九州各県と比較してみると、本県では、30歳代前半の有業率が福岡県に次いで2番目に低くなっており、(図18)、結婚や子育てのために仕事を辞める女性が多いことをうかがわせます。
 このことは、既婚女性の働く割合が高い都道府県ほど合計特殊出生率も高いという傾向があること(図17参照)と併せて考えると、本県の合計特殊出生率が低い要因のひとつとして考えられます。」
41  総論編第2章第3節「(4)全国トップクラスの中絶実施率」の「トップクラス」という表現はふさわしくないのではないか。  意見の趣旨を踏まえるとともに、記載内容を再検討し、本文ではなく、囲み記事「高い妊娠中絶実施率」として整理しました。
42  総論編第2章第4節「少子化がもたらす影響」の中で、「受験戦争の緩和などプラス面の影響を指摘する意見もありますが、…」の記述は削除してもよいように思われる。  ご意見の趣旨を踏まえ、削除しました。
43  総論編第2章第4節「少子化がもたらす影響」の中で、「近隣からの援助や世代間の援助を受けにくくなる」という表現がわかりにくい。「核家族化により祖父母から支援を受けにくい」といった感じでわかりやすくできないか。  ご意見の趣旨を踏まえつつ、内容的には「少子化がもたらす影響」ではなく、「少子化の背景」であるという整理をし、同章第2節「(2)少子化の背景」の中で、次のとおり記述しました。
「・ 核家族化や近隣とのつきあいの減少などにより、家庭や地域の子育て力は低下し、特に乳幼児期の母親が育児に対して孤立感や疲労感を抱きやすくなっています。」
44  総論編第2章第4節の囲み記事「「少子化対策」から「次世代育成支援対策」へ」を読むと、次世代育成支援計画は生まれてきていない子どもたちのための計画というふうに読めるがそれでよいのか。  ご指摘のとおり、今いる子どもたちもこれから生まれてくる子どもたちも対象ですので、内容を整理し次のとおり修正しました。
「まだ生まれてきていない子どもたちも含めた将来の世代のために…」
45  総論編第2章第4節「少子化がもたらす影響」の中で、「現役世代の手取り所得は減少に転じ、生活水準の低下が懸念されます。」という表現は本当なのか。根拠は。  ご意見のあった箇所については、厚生省「人口問題審議会」資料(1997年)を参考に記述したものですが、少し断言しすぎている印象もあるため、再検討し、内閣府「平成16年版少子化社会白書」を参考に、以下のとおり修正しました。
「・ 現役世代の負担増は可処分所得の減少につながり、消費需要への影響が懸念されます。」
46  総論編第2章第4節「少子化がもたらす影響」の中で、少子化がもたらすマイナス面として、「単身者や子どものいない世帯が増加し、「家族」のかたちが変容します。」という記述がある。しかし、家族のかたちの変容がマイナスかというと、必ずしもそうではないので、この部分は削除するかより適切な表現にしていただきたいと思う。  ご意見のとおり、家族形態が変わることがすべてマイナス面の影響とはいえないため、この節の冒頭部分の「マイナス面の」を削除しました。 
 なお、現在の予測では、「単身世帯」や「夫婦のみの世帯」は2000年の46.5%から2025年には55.3%と過半数を占めることが見込まれています(図を追加掲載することとしました。)。
47  総論編第2章第4節「少子化がもたらす影響」の中で、「(3)子どもや家族への影響」を「(1)経済社会への影響」の前(先頭)にもってくるべきでは。  ご意見の趣旨を踏まえつつ、内閣府「平成16年版少子化社会白書」の記載順も参考にし、以下の順に修正しました。
「(1)子どもや家族への影響、(2)地域社会への影響、(3)経済社会への影響」
48  総論編第3章「計画の基本的考え方」について、全体的に主語が欠けている印象がする。  この計画に記載している内容の主体は基本的には「大分県」です。1つ1つの文章に主語を記載することは省略しています。
49  総論編第3章第1節「基本理念」で、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に」とあるが、このままだとこれが強調されすぎる感じがするので、「社会全体が協力して支援していく」という内容を加えた方がよいのではないか。  ご意見の趣旨は理解できますが、次世代育成支援対策推進法の表現を使用させていただいています。なお、記載の体裁を修正し、ひとつの文章として整理しました。
50  総論編第3章第1節「基本理念」と、同第1章第1節「計画策定の趣旨」との関係はどうなるのか。同じことを言っているのか。  第1章第1節「計画策定の趣旨」では、計画を策定した目的や理由を記述しているもので、第3章第1節「基本理念」は計画の実施にあたっての基本的(根本的)な考え方を記述したものです。
51  総論編第3章第2節「基本的な視点」について、[1]〜Gまで「…視点」という見出しだが、文章は「視点」で統一されていない。「視点」という言葉でまとめるならまとめた方がよいのでは。  ご意見の趣旨も踏まえつつ、[1]〜Gの記述を再検討し、すべて「…取組を進めること」という表現で統一させました。
52  総論編第3章第2節「基本的な視点」の「[1]子どもの視点」の説明がわかりにくい。「子育ては男女が協力して…」のところは「子どもの」ではなく「子どもへの視点」なのかどうか。  ご意見の趣旨も踏まえつつ、「[1]子どもの視点」については、次のとおり修正しました。
「子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮した取組を進めること」
53  総論編第3章第2節「基本的な視点」の「[1]子どもの視点」で「子育ては男女が協力して行うべき」とあるが、男女がそろっているとは限らないので、ここまで言っていいのか疑問。「男女が協力して行える環境を作る…」といった感じならわかるが。 ご意見の趣旨も踏まえつつ、「[1]子どもの視点」については、次のとおり修正しました。
「子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮した取組を進めること」
54  総論編第3章第2節「基本的な視点」の「[2]次代の親づくりという視点」で、「長期的視野に立った子どもの健全育成のための取組を推進します」とあるが、次代の親づくりの視点を説明するのだから、「長期的視野に立った次代の親づくりの視点から推進します」といった感じにした方がよいのでは。  ご意見の趣旨も踏まえつつ、「[2]次代の親づくりという視点」については、次のとおり修正しました。
「子どもは次代の親になるものとの認識の下、豊かな人間性を形成し自立して家庭を持つことができるよう、長期的な視野に立った取組を進めること」
55  総論編第3章第2節「基本的な視点」の「[3]サービス利用者の視点」と「Fサービスの質の視点」は基本的に同じことを言っているのではないか。Fの「情報公開等の取組を推進します」のところを「情報公開の視点」という項目を立てて書き、他は[3]で一緒に整理した方がよいのでは。  ご意見の趣旨は理解できますが、それぞれ重要な視点であるので、別々に記述しています。
 なお、情報公開については、同第5章第2節「(4)県民参加と情報公開」で記載していることも踏まえ、内容を再整理し、以下のとおり修正しました。
「[3]サービス利用者の視点
利用者の多様なニーズに柔軟に対応できるような取組を進めること」
「Fサービスの質の視点
サービス供給量の適切な確保及び人材の資質の向上を図る取組を進めること」
56  総論編第3章第2節「基本的な視点」の「G地域特性の視点」で、「各自治体が」とあるが、同第1章第1節「計画策定の趣旨」では、「地方公共団体」とある。表現を統一すべきでは。  ご意見の趣旨を踏まえつつ、「G地域特性の視点」については、次のとおり修正しました。
「大分県の特性を踏まえた主体的取組を進めること」
57  総論編第3章第3節「基本目標」の「子どもが心身ともに健やかに育つ社会の実現」は「子どもがひとしく心身ともに…」とした方がよいのでは。少子化社会対策基本法の前文にもあり、平等とか人権とかいろんな意味を含めて。  ご意見の趣旨も理解できますが、基本目標については、「おおいた子ども育成プラン21」の目標を踏襲していることもあり、あえて、「ひとしく」を追加する必然性に乏しいと判断し、変更しないこととしました。
 なお、施策の実施にあたってはご意見の趣旨を踏まえた取組を行います。
58  総論編第3章第3節「基本目標」の「夢を持って子どもを生み育てられる社会の実現」は、「夢を持ち、安心して…」とした方がよいのでは。夢を持つけどいざ踏み込めないという状況を各論編の施策を進めることで安心して生み育てられるようにすると言う意味で。  基本目標については、「おおいた子ども育成プラン21」の目標を踏襲していますが、ご意見のあった「安心して」生み育てられる社会の実現は、目標とすべきところであり、修正すべきと判断しました。また、「夢を持って」という表現は、より現実的な計画であるべきとの考え方もあるので、再検討の結果、次のとおり修正しました。
「安心して子どもを生み育てられる社会の実現」
59  総論編第3章第3節「基本目標」の冒頭の「子どもが生きる喜びを感じ、…大切です。」は日本語として変な感じがする。  ご意見の趣旨を踏まえ、また、第3章全体の記述を再検討した結果、この文章は削除しました。
60  総論編第5章「計画の推進にあたって」の中で、県や市町村はもとより、家庭や地域、保育所、幼稚園、学校、企業等がその機能に応じた役割を果たすとともに、相互に連携していくことが求められています。」とあるが、実態的には、子育て支援課ほか各所管課は非常に消極的であり、受話的な対応を取ってきている。「県や市町村はもとより」という表現にはならない。
 「県や市町村は積極的な推進を図るとともに、家庭や地域…」というように改めることを望んでいる。
 ご指摘のようなことのないよう、県として積極的な推進を図ります。
 なお、「県や市町村はもとより」の表現は「県や市町村は当然、積極的にその役割を果たしますが、」という意を含んで記述しているものです。
61  総論編第5章「計画の策定にあたって」の冒頭に「県や市町村はもとより、家庭や地域、保育所、幼稚園、学校、企業等が」とあるが、養護施設等についてはこの計画にかなり関係しているので入れなくてよいか。「等」に含めるのか。  ご指摘のとおり、養護施設等の役割は大きいと認識していますが、それ以外にもさまざまな関係機関等があるため、同章第1節の内容に合わせ、この箇所を次のように修正しました。
「県や市町村はもとより、家庭や地域、学校、企業等がそれぞれの役割を果たすとともに、相互に連携していくことが求められています。」
62  総論編第5章第1節「(1)家庭の役割」の中で、原文の他に、以下のような趣旨の内容の論理展開が欲しい。
 「人間は、本来的に温もりを求める存在であり、家庭や地域、学校(保育所、幼稚園)が、子どもにとって精神的に回帰できる母港としての役割が求められるが、特に家庭においては、その機能が果たされなければならない。
 存在すること自体で受容され、ありのままでいることが許容される場が家庭である。
 ヒトの人間化には、愛を実感できる温かい雰囲気の醸成が不可欠である。」
 ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「家庭は、子どもを養育する基本的な場であり、愛情あふれるあたたかい雰囲気の中で、家族一人ひとりが子育てについて責任を持ち、お互いに助け合うことにより、子どもを一人の人間として尊重し守り育てるとともに、基本的な生活習慣や社会的な規範を身につけさせることが必要です。」
63  総論編第5章第1節「(3)学校等の役割」について、原文の他に、以下のような趣旨の内容の論理展開が欲しい。
「就学前の教育とは違って、小・中・高校など学校教育の基本的な役割は、知の教育(注:単なる知識の教育ではない)であり、それが学校教育の固有性である。
 学校は知の教育をとおして、それぞれの子どもが存在感を持てる場でなくてはならない。
 学校教育はそれを保障しなければならない。
 その教育が実現されないために、学級崩壊などの子どもの問題行動が起こっていると解すべきである。」
 ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「保育所や幼稚園、学校は、子どもが家庭以外で最も長く過ごす場所であり、さまざまな活動を通して社会の一員として必要な習慣や社会的な規範を身につけさせるとともに、家庭や地域と連携し、子どもが自らの存在感を実感できるよう、その個性に応じた教育を行うことが必要です。」
64  総論編第5章第1節「(4)企業の役割」とあるが、「企業」という言葉を使う理由があるか。親が働くのは企業だけではないので、「職場」の方がよいのでは。  ご意見の趣旨を踏まえ、「(4)企業等(事業主)の役割」と修正するとともに、文章も見直し、以下のとおり修正しました。
「子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するためには、家庭や地域のみならず職場のあり方も極めて重要です。
 事業主は、次世代育成の成否が将来の企業等の存立にも影響する自らの問題であることを認識し、就労環境の整備などの次世代育成支援対策を積極的に推進していくことが必要です。」
65  総論編第5章第1節「(4)企業の役割」は、プラン21のように「(4)企業(職場)の役割」としたほうがよいのでは。  ご意見の趣旨を踏まえ、「(4)企業等(事業主)の役割」と修正するとともに、文章も見直し、以下のとおり修正しました。
「子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するためには、家庭や地域のみならず職場のあり方も極めて重要です。
 事業主は、次世代育成の成否が将来の企業等の存立にも影響する自らの問題であることを認識し、就労環境の整備などの次世代育成支援対策を積極的に推進していくことが必要です。」
66  総論編第5章第1節「(4)企業の役割」の「企業」は「事業所」に書き換えたほうがよいのでは。労働者の数に関わらず推進は必要。  ご意見の趣旨を踏まえ、「(4)企業等(事業主)の役割」と修正するとともに、文章も見直し、以下のとおり修正しました。
「子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するためには、家庭や地域のみならず職場のあり方も極めて重要です。
 事業主は、次世代育成の成否が将来の企業等の存立にも影響する自らの問題であることを認識し、就労環境の整備などの次世代育成支援対策を積極的に推進していくことが必要です。」
67  総論編第5章第1節「(4)企業の役割」の中で、「子育ては社会的な営み」とあるが、意味がよくわからないので、もっとわかりやすい言葉に。  ご意見の趣旨を踏まえ、再検討し、以下のとおり修正しました。
「子どもを生み育てやすい環境づくりを推進するためには、家庭や地域のみならず職場のあり方も極めて重要です。
 事業主は、次世代育成の成否が将来の企業等の存立にも影響する自らの問題であることを認識し、就労環境の整備などの次世代育成支援対策を積極的に推進していくことが必要です。」
68  総論編第5章第1節「(4)企業の役割」の中で、事業主行動計画の策定等に関する記述があるが、必要か。言わずもがなの感じがする。  ご意見の趣旨も理解できますが、次世代育成支援対策を進めるにあたり、企業等の役割は大変重要であること、企業の策定すべき事業主行動計画の進捗状況が不透明であることなどを踏まえ、企業の取組への期待も込めて、あえてここで記載しているものです。
 また、300人以下の企業の取組も重要であることも踏まえ、文章は以下のように修正しました。
「なお、次世代育成支援対策推進法第12条第1項において、常時雇用する労働者が300人を超える企業は事業主行動計画を策定することが義務づけけられており、また、同条第3項において、300人以下の企業は事業主行動計画の策定に努めることとされています。」
69  総論編第5章「計画の推進にあたって」の中で、「企業の役割」は大変重要である。
 女性の社会進出が続く中で、生み育てやすい環境づくりの重責を担っているのも企業であるが、県内企業は小企業が多く、そこで働く女性労働者への理解、協力が不十分であり、利益追求のみに重点をおいているため、企業としての社会的責任を果たしていない。
 このため、企業への「啓発」を同章第2節「県の役割」で取り上げていくべきではないか。
 ご意見のとおり、企業の役割については大変重要であると認識しており、次世代育成支援対策推進法においても301人以上の企業は事業主行動計画を策定することとなっています。
 また、300人以下の企業にあっても行動計画策定の努力義務があるので、ご意見の趣旨も踏まえ、その旨を追加記述しました。
 なお、企業への啓発については、各論編第6章「子育ても仕事もしやすい環境づくり」の中で、その内容を記述しています。
70  総論編第5章第2節「(1)集中的・総合的な推進」という見出しで、文章では「総合的・計画的に推進」とある。また、同第1章第1節「計画策定の趣旨」では、「集中的・計画的な取組を推進するための総合的な計画」という表現がある。それぞれの言葉の使い方の整理が必要ではないか。  ご意見の趣旨を踏まえ、第5章第2節(1)の表現は、第1章第1節との整合を取り、「(1)集中的・計画的な推進」に、文章は「総合的に」に修正しました。
71  総論編第5章「計画の推進にあたって」の第2節(1)の中で、事業の進捗状況について総合点検を行うことになっているが、目的を達しない場合はどのような措置をとるのかを明らかにしておくべきである。ペナルティを科すことも必要。  施策の実施状況については、同章第2節にも記載しているとおり、毎年度、ホームページなどで公表することとしています。
 また、県が平成14年度から実施している行政評価(政策・施策評価や事務事業評価)においても各施策の有効性、効率性、必要性を評価し、その質的向上を図ることとしています。
72  総論編第5章「計画の推進にあたって」の第2節(2)の中で、「各市町村において策定された行動計画の推進を積極的に支援します。」という表現は受動的である。これまでも、市町村はなかなか計画策定をしなかったことから、「各市町村における計画の策定及び行動計画の推進を積極的に支援します。」と改めるべきである。  市町村の行動計画については、県の計画と同様、次世代育成支援対策推進法により平成17年3月末までに策定することが義務づけられています。
 したがって、現在(平成16年度中に)、本計画(県の計画)の策定と併せて市町村の計画策定を支援しているところであり、平成17年度からは、策定された計画の推進を支援していきます。
73  総論編第5章第2節「(3)国との連携等」は「(3)国に対する提言・要望」としてはどうか。  ご意見の趣旨は理解できますが、国への情報発信、提言・要望等を行いながら国と連携していくという趣旨ですので、現行どおりとします。
74  総論編第5章第2節の末尾にある「〔参考〕大分県次世代育成支援のページ…」は、何の参考なのか。情報を公表する先として紹介しているのか、総論編全体の情報が載っているということか。  ご意見の趣旨を踏まえ、末尾の記載を削除し、同節「(4)県民参加と情報公開」の文章を以下のように修正しました。
「また、この計画の推進にあたっては、県民に対して毎年、施策の実施状況を「大分県次世代育成支援のページ」(http://www.pref.oita.jp/12410/jisedai/)等で公表します。」

<各論編に関するご意見>
番号
提出件数
ご意見の概要
県の考え方及び反映状況
75  各論編全般において、各担当課ごとに記述しており、悪くいえば、実施段階でもお役所仕事として今まで通り処理されていくように思う。次世代育成支援計画は、関係各課諸会議等の意見を1つにしてまとめ上げるべきだ。  ご指摘のようなことのないよう、全庁的・総合的に次世代育成支援を推進していきます。
 なお、各論編の各文末に表記していた担当課室名は削除し、県全体で推進する計画として整理しました。
76  数値目標が漠然としている。具体的な数値目標としてほしい。
 例えば、「不登校児童の出現率」を「スクールカウンセラーの人数」と具体化してはどうか。
 数値目標については、計画の進捗を毎年度点検することができるよう、可能な限り具体的な設定を行うこととしています。
 例示された「不登校児童の出現率」を低下させるという目標については、目指すべき目標として適切と考えています。
77  各論編全般において、「施策の方向」の内容「○」のレベルがまちまちではないか。具体的事業名が入るもの、具体的な動きを書くもの、抽象的な努力目標を書くものなど…
 前段は具体的に書き、後段は協力するとか、最後は啓発するとか、順番に整理する方法があるのではないか。
 ご意見の趣旨を踏まえ、各論編の記述については、
[1]施策の対象が年齢段階別の場合は、年少から年長の順に、
[2]施策の対象が一般向けなのか、特定向けなのかという場合は、より一般向けから特定向けの順に、
[3]施策の内容が抽象的か具体的かという場合は、抽象的なものからより具体的なものの順に、
という基本ルールにより、整理しました。
78  各論編全般において、「促進」と「推進」を正確に使い分けること。  県が自ら実施する施策については、「推進」を、それ以外が実施する施策については、「促進」を用いるように整理しました。
79  各論編全般において、「主語」を明確にすべき。  この計画の主語はすべて、基本的には「大分県」です。1つ1つの文章に記述することは省略しています。
80  読むごとに理想の計画に思え、本当に実施可能な行動計画なのだろうかと不安に思えてくる。家庭や地域、学校、企業がそれぞれの抱える問題を解決して、本計画を推進することを積極的に支援していただきたい。今後市町村において策定される行動計画も公開し、県民一人ひとりが意識して子育てを応援できるような環境をつくってほしい。  ご意見の趣旨を踏まえ、計画に定める施策を積極的に推進していきます。
 また、市町村行動計画については、次世代育成支援対策推進法第8条第4項の規定に基づき、その公表が義務づけられているため、その徹底について指導します。
81  各論編第1章「子どもの成長と子育てをみんなで支える意識の醸成」の「醸成」という言葉は難しくて親しみがわかず、とても違和感を感じる。いい表現も浮かばないが、言い換えられないか。  ご意見の趣旨を踏まえ、第1章及び第1章第2節のタイトルを次のとおり修正しました。
「第1章 子どもの成長と子育てをみんなで支える意識づくり」
「第2節 子どもの人権を尊重する意識づくり」
82  各論編第1章「子どもの成長と子育てをみんなで支える意識の醸成」の「意識の醸成」という言葉がわかりにくいので、「意識づくり」ではどうか。  ご意見の趣旨を踏まえ、第1章のタイトル中「意識の醸成」を「意識づくり」に修正し、冒頭の「子育てを社会全体で支えるための環境づくり」を「子どもの成長と子育てを社会全体で支えるための意識づくり」に修正しました。
83  各論編第1章第2節「子どもの人権を尊重する意識の醸成」について、おおいた子ども育成プラン21では記載されている「児童福祉の基本的な考え方の普及」が抜けているが、削除する理由がないのではないか。  ご意見の趣旨を踏まえ、次の記述を追加しました。
「○ 「子どもを権利の主体として位置づけ、思想・良心や表現の自由などの権利を保障する」という子どもの権利条約の趣旨や、「すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ育成されるよう努めなければならない」という児童福祉法の理念が、広く県民に普及するよう努めます。」
84  各論編第1章第2節「子どもの人権を尊重する意識の醸成」は、「子どもの人権」より「子どもの権利」の方がよいのではないか。  ご意見のあった箇所については、「人権」のほうが適切と判断しました。
85  各論編第1章第3節「男女共同参画に関する教育・学習の充実」の文章は、主語と述語が入れ替わっているのではないかと感じる。
 「多様な選択を可能にする」は「多様な選択が可能となる」としてはどうか。
 ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ 女性も男性も、家庭や地域、職場において、個性と能力を十分発揮し、多様な選択が可能となるよう、幅広い世代を対象に男女共同参画に関する学習機会の提供や啓発の充実に努めます。」
86  「地域の意識づくり」として、地域の児童委員が、子どものいる家庭を把握し、コミュニケーションの場を設けて顔見知りになるような取組が必要。そうすれば何かあったときにすぐに行政への橋渡しもできるのでは。  ご意見の趣旨を踏まえ、児童委員に対する研修等の機会を通じ、子育て支援のさらなる取組を促進します。
87  児童福祉法の改正により児童家庭相談の窓口が市町村となったので、市町村における窓口の設置や子育てに関する情報提供について記述を追加してはどうか。  ご意見の趣旨を踏まえ、各論編第2章第1節「子育て支援サービス等の充実」の中で、
「○ 住民に身近な市町村において、さまざまな子どもや家庭に関する相談に応じることができるよう、その体制強化を支援します。」の記述を、
また、同章第3節「子育て支援のネットワークづくり」の中で、
「○ 住民に身近な市町村における、きめ細かな子育て支援情報等の提供を促進します。」の記述をそれぞれ追加しました。
88  各論編第2章第1節(1)「子育て支援サービスの充実」の中で、「子育てから一時的に解放できる」とあるが「子育て中であっても一時的に休息できる」とした方がよいのでは。  ご意見のとおり修正しました。
89  子育て短期支援事業(ショートステイ)実施市町村の目標が5か所となっているが、この事業は児童養護施設だけでなく、里親でも可能なので、全市町村で実施する目標としてはどうか。  ご意見の趣旨を踏まえ、全市町村での実施を目標とするように修正しました。
90  各論編第2章第1節(1)「子育て支援サービスの充実」の中にある、「ショートステイ」の数値目標については、すべての市町村とすべき。里親を委託先として実施することが可能である。  ご意見の趣旨を踏まえ、全市町村での実施を目標とするように修正しました。
91  地域の子育て力アップのために、一般の子どもを短期間預かるような週末里親、短期里親的な「地域里親(ネーミングは何でもよい)」が増えていけば、要保護児童に必要な養育里親、専門里親へのステップアップも容易になると思われる。(その一手段として、例えば知事に年1〜2回週末里親となってもらい子育てを体験してもらうのもよいのでは。)
 また、「里親」に関する記述が各論編第3章第1節「児童虐待の防止」だけではその役割の幅を狭めることになると思うので、同第2章第1節「(1)子育て支援サービスの充実」の3つ目の文章を以下のようにしてはどうか。
「○ 家庭における子どもの養育が困難になった場合に、家庭的養護が可能な短期里親や児童養護施設等で短期間子どもを預かるショートステイ事業を推進します。」
 ご意見の趣旨を踏まえ、各論編第2章第1節「(1)子育て支援サービスの充実」の中のショートステイに関する文章を次のとおり修正しました。
「○ 家庭における子どもの養育が困難になった場合に、児童養護施設や里親家庭で短期間子どもを預かるショートステイ事業を促進します。」 
 また、同節「(2)人材の確保・養成及び質の向上」の中に、次の文章を追加しました。
「○ 県民に対する里親制度の広報を行うとともに研修会や講座を開くことにより、その理解者を増やし、里親の新規登録を推進します。」
92  各論編第2章第1節「子育て支援サービスの充実」の中のショートステイ事業について以下のように里親を明記すべき。
「○ 家庭における子どもの養育が困難になった場合に、児童養護施設・里親家庭で短期間子どもを預かるショートステイ事業を推進します。」
 ご意見の趣旨を踏まえ、各論編第2章第1節「(1)子育て支援サービスの充実」の中のショートステイに関する文章を次のとおり修正しました。
「○ 家庭における子どもの養育が困難になった場合に、児童養護施設や里親家庭で短期間子どもを預かるショートステイ事業を促進します。」 
93  「養子を育てたい」、「里親になりたい」、「里親について知りたい」という人が、もっと気楽に里親への第一歩を踏み出せるよう、実際の里親、里子の体験談等も聴けるような講座を開催すべき(兵庫県の参考例あり)。
 具体的には、各論編第2章第1節「(2)人材の確保・養成及びサービスの質の向上」の1つ目の文章を以下のように修正することが必要では。
「○ NPO等と連携して研修会や講座を開くなど、子育て支援活動を行う人材(里親を含む)の開拓・確保・養成及び質の向上を図ります。」
 ご意見の趣旨を踏まえ、各論編第2章第1節「(2)人材の確保・養成及び質の向上」の中に、次の文章を追加しました。
「○ 県民に対する里親制度の広報を行うとともに研修会や講座を開くことにより、その理解者を増やし、里親の新規登録を推進します。」
94  各論編第2章第1節「(2)人材の確保・養成及びサービスの質の向上」の下から2つ目の「○認可外保育施設に対する健康診断経費の助成や、立入調査などにより、入所児童の安全を確保します。」とあるが、「確保します。」と言い切ってよいのか。「安全対策を行います。」が適切ではないか。
 また、この文章は同章第2節「保育サービス等の充実」の中で記載すべきではないか。
 ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正し、第2節「保育サービス等の充実」に移動しました。
「○認可外保育施設に対する健康診断経費の助成や、立入調査などにより、入所児童の安全の確保に努めます。」
95  各論編第2章第1節(2)「人材の確保・養成及びサービスの質の向上」において、以下の文案を追加することを求める。
「○ 幼稚園に対して健康診断、歯科検診経費を助成することによって、幼児の安全・健康を確保します。」  
 ご意見のあった経費について、私立幼稚園においては私立学校運営費として補助されており、公立幼稚園においては地方交付税に算入されています。
96  土・日・祝日も保育や学童保育ができる環境があれば、共働き夫婦も安心できる。  ご意見の趣旨を踏まえ、今後とも保育所における休日保育や放課後児童クラブの土・日・祝日の開設を促進します。
 なお、各論編第2章第1節「子育て支援サービス等の充実」及び同章第2節「保育サービス等の充実」でご意見の趣旨に添った記述をしています。
97  各論編第2章第2節「保育サービス等の充実」で、「病院内保育所の運営の支援」について記述しているが、事業所内保育所の支援について記述していないのはなぜか。  病院内保育所については、病院の有する公共性も踏まえ、看護師等の従事者の確保を図るためにその運営を支援するものです。
 一方、事業所内保育所については、事業主が取り組む仕事と子育ての両立支援策として有効であると考えますが、県としては事業所内に限らず保育サービスを必要とするすべての家庭が利用できるようそれぞれの地域の保育所の整備・充実を図ることとしています。
98  各論編第2章第2節「保育サービス等の充実」に、「障害児保育」に関する内容を設けるべきだ。
 障害児保育が進まず、対象も軽度障害児となっており、中度・重度の受け入れが容易でないなど、母親が苦労している切実な声を耳にする。
 また、共働きの場合は退職して子育てに専念しなければならない状況にあり、障害児を持った親は次の子を生む気力をなくしてしまう。少子化や子育て環境の面からも早急な施策の推進を望む。
 さらに、障害児保育は市町村所管であり、市町村や保育所への積極的なアプローチをしなければ受け入れが図れないので、その推進について計画に加えることを望む。
 ご意見の趣旨を踏まえ、障害児保育の推進に努めるとともに、第2章第2節に、
「○ 障害児保育については、地域の実情に応じて実施されるよう、必要な施設整備や保育士の増員などの支援を行います。」との内容を追加しました。
 なお、障害児保育については、第3章第4節「障害児への支援」の中でも、
「○ 保育所・幼稚園や放課後児童クラブにおける障害児の受入れを促進します。」という内容を記述しています。
99  保育所入所には「保育に欠ける」という大義名分があるが、障害児の子育てには困難が伴い、親は24時間気の休まることもないし、虐待児も増やすことにもなっている。したがって、障害児の保育所への受け入れについて緩和措置を図ることを希望する。  保育所の入所要件には、ご意見のとおり児童福祉法上の制約がありますが、国において幼保一元化の検討がなされていることもあり、今後ともその動向を注視したいと考えます。
100  保育所の障害児の受け入れに当たり、保育所の体制、保育士の障害児支援の技術などが重要であり、所要の対策を講じるよう施策に入れるべきである。  保育士の資質の向上については、各論編第2章第1節「(2)人材の確保・養成及び質の向上」においても記述しているように、保育士の専門性を高める研修を充実させていきます。
101  数値目標に障害児保育を設けるべきである。
 何か所が実施しているのか、県民には全くわからないし、目標がなければ行政や保育所の考え方でどうにでもなり、不明確な計画となる。
 障害児保育については、入所要件に該当する障害児がすべて受け入れられることを目標に取り組みます。
102  各論編第2章第2節「保育サービス等の充実」の次の2つの記述は「延長保育や休日保育の充実」が重複しているので、1つにまとめたらよいのではないか。
「○ 就業形態の多様化に対応するため、延長保育や休日保育の充実を図ります。
○ 延長保育や休日保育などにも対応する多機能保育所の整備を推進します。」
 ご指摘のあった2つの文章を再検討し、後段の文章を次のとおり修正しました。
「○ 一時保育や地域子育て支援センターなどの機能を併せ持つ多機能保育所の整備を促進します。」
103  各論編第2章第3節「子育て支援のネットワークづくり」に関して、子育て支援のネットワークづくりには有能なコーディネーターが不可欠。コーディネーターの育成という施策も検討してほしい。  ご意見の趣旨を踏まえ、同節「(2)関係団体の連携」の中の文章を次のように修正しました。
「○ 子育てサークル等の親同士の交流や、各団体相互の連携等を図り、子育て支援のネットワークづくりを推進するとともに、そのためのリーダーの養成に努めます。」
104  各論編第2章第3節「子育て支援のネットワークづくり」で、「社会福祉協議会や民生委員・児童委員などが中心となり、…重層的な見守り・発見・支援のネットワークづくりを推進します。」とあるが、「見守り、発見、相談、支援」とすることが望ましいと思える。  ご意見を踏まえ、「…重層的な見守り・発見・相談・支援のネットワークづくりを推進します。」と修正しました。
105  各論編第2章第4節「子どもの健全育成」の中で、「青少年健全育成条例」について触れるべきではないか。例えば、同節第1項「ふれあい交流の推進」の冒頭部分の中で整理できないか。  ご意見の趣旨を踏まえ、同節第2項「有害環境の浄化」を「少年の非行防止」に改め、冒頭部分を次のとおり修正しました。
「関係者が一体となって、青少年の健全な育成を害するおそれがある行為の防止を推進することが必要です。」
106  各論編第2章第4節第1項「ふれあい交流の推進」の中で、「市町村合併等により遊休化する学校の余裕教室…」という表現は適切か。  ご指摘のあった「市町村合併等により遊休化する」の部分を削除しました。
107  各論編第2章第4節の数値目標の項目がちょっと少ないのでは。 ご意見の趣旨は理解できますが、現時点では、設定が困難なので、現行どおりとします。
108  各論編第2章第4節第2項「(3)取締りなどの徹底」の中にある「○ 施設管理者に対して、少年のたまり場解消に向けた協力要請活動を推進します。」は協力要請なので、同項「(1)関係事業者への啓発」に移動してほしい。 ご意見のとおり、「(1)関係事業者への啓発」に移動させました。
109  非行問題を抱える子どもについては、きめ細かな支援が必要であるので、各論編第2章第4節第2項「(3)取締りなどの徹底」の部分は、第3章「きめ細かな対応が必要な子どもへの支援」の中に「第4節 少年非行への対応」として、移動させるべき。
 その際、冒頭には次のように記載してほしい。
「少年非行等の問題を抱える児童の立ち直り支援を行うことが必要です。」
 また、以下の文章を追加すべき。
「○ 非行問題を抱えた児童については、警察、学校、地域、児童相談所、医療機関、家庭裁判所等の関係機関と連携して対応します。」
 章、節の移動にかかるご意見の趣旨は理解できますが、施策の内容が子どもへの支援ではなく、少年非行防止のための環境整備が主体となっていますので、現行どおりとします。
 なお、第2項「有害環境の浄化」は、「少年の非行防止」に改めました。
 また、追加記述のご意見の趣旨を踏まえ、第2項「(3)少年に対する指導と支援」の中に、次の文章を追加しました。
「○ 関係機関・団体やボランティア等と連携して、非行少年等へのサポート活動を推進します。」
110  子どもたちが怪しげな店に出入りしないよう、地域と行政が取り組んで欲しい。  ご意見の趣旨を踏まえ、今後とも少年の非行防止や有害環境の浄化に取り組みます。
 なお、計画では各論編第2章第4節第2項「少年の非行防止」でご意見の趣旨に添った記述をしています。
111  各論編第2章第4節第2項「(2)「大人が変われば子どもも変わる」運動の推進」は、有害環境の浄化なのか、確認をしてほしい。  ご意見のあった「大人が変われば子どもも変わる」運動の中の一形態(早期帰宅や家庭参画等)が有害環境の浄化となります。
 なお、この記述については、第2項を再検討したこととあわせ、「(1)関係者に対する啓発」の中に移動させました。
112  「大人が変われば子どもも変わる」運動と「青少年の日」の上下関係を確認してほしい。
 「青少年の日」を定め、その一つの運動として「大人が変われば子どもも変わる」運動をするのか。
 大人が変われば子どもも変わる」運動の一形態である有害環境の浄化の象徴が「青少年の日」です。
 なお、この記述については、第2項を再検討したこととあわせ、「(1)関係者に対する啓発」の中に移動させました。
113  第2章第4節第3項にある、いじめ問題や不登校児童への対応は、きめ細かな支援が必要であるので、第3章「きめ細かな対応が必要な子どもへの支援」に「第3節 いじめや不登校・ひきこもりへの対応」を創設し移動させるべき。
 また、その際、ひきこもりへの対応について、精神保健福祉センターで実施している施策を記述すべき。
 ご意見の趣旨は理解できますが、現在策定中の「大分県総合教育基本計画(仮称)」の中でも青少年の健全育成の部分で整理される予定であることとも踏まえ、現行どおりの箇所で整理することとします。
 なお、第3項のタイトルは「いじめや不登校・ひきこもりへの対応」に改め、ひきこもりへの対応として、次の内容を追加しました。
「○ 精神保健福祉センターや保健所における相談機能を充実・強化し、家族へのひきこもりに対する正しい知識の普及やひきこもり家族の会への支援を行うとともに、地域における支援システムの構築を図ります。」
114  各論編第2章第4節第3項「いじめや不登校への対応」のタイトルに「少年非行」を追加表記してほしい。  ご意見の趣旨を踏まえ、再検討し、第2項「有害環境の浄化」を「少年の非行防止」と改め、非行防止のための取組を整理しました。
115  各論編第2章第4節第3項「いじめや不登校への対応」の中にある、「学校と連携して非行防止教室…」を「学校と連携して少年非行防止教室」としてほしい。  ご意見の趣旨は理解できますが、「非行防止教室」は固有の名称であり、警察白書等でも「非行防止教室」と記述されていることから、現行どおりとします。
116  滋賀県で実施している「スクールソーシャルワーカー」を大規模校に配置することについて、検討してほしい。  現在、学校においてはスクールカウンセラーの配置拡大を推進しており、現段階で実施するのは困難な状況です。
 子どもの問題をサポートする児童福祉に関する専門性を身に付けたスクールソーシャルワーカーの配置については、今後の検討課題であると認識しています。
117  各論編第2章第4節第3項「いじめや不登校への対応」の中にある、「目的を見失ったり挫折して問題を抱えている」という表現は「たり」のあとの「たり」がない。表現を整理してほしい。  ご意見の趣旨を踏まえ、「目的を見失ったり挫折して」を、「目的を見失ったり、挫折したりして」と修正しました。
118  各論編第2章第4節第3項「いじめや不登校への対応」で、「教育支援センター」と「適応指導教室」の関連性がよくわからない。  不登校児童生徒の早期発見、早期対応をはじめ、よりきめ細かな支援を行う「教育支援センター」は、従来の「適応指導教室」のことです。ご意見を踏まえ、
「教育支援センター(いわゆる適応指導教室)」と修正しました。
119  「社会的引きこもり」対策が、思春期以降の大きな課題となっている。学齢期は、教育機関や児童相談所において把握され、ある程度の対応がなされているが、学齢期を過ぎた者への対応が不十分である。
 そこで、精神保健福祉センターや保健所における「社会的引きこもり」の人への相談や支援活動の充実を図る趣旨の項目を追加してはどうか。
 ご意見の趣旨を踏まえ、第2章第4節第3項を「いじめや不登校・ひきこもりへの対応」とし、
「○ 精神保健福祉センターや保健所における相談機能を充実・強化し、家族へのひきこもりに対する正しい知識の普及やひきこもり家族の会への支援を行うとともに、地域における支援システムの構築を図ります。」という内容を追加しました。
120  親子に特に問題がないのに、その関係が悪いという「関係発達障害」が問題となっているので、そういう視点での施策を検討していただけないか。
 今育っている子どもたち、育てている親たちへの支援策をもう少しわかりやすく具体的に記載してもらいたい。
 ご意見の趣旨を踏まえ、各論編第3章第4節「(2)早期療育の充実」の中の「○ 障害児を持つ親の会の療育活動や相談活動を支援します。」を次のとおり修正しました。
「○ 障害児を持つ親の会の療育活動や相談活動を推進するとともに、親子の絆の形成を支援します。」
121  各論編第3章第1節「児童虐待の防止」の冒頭、「…早期発見、早期対応や虐待発生後の養護体制を充実することが必要です。」の「養護体制」は「支援体制」ではないか。  ご意見のとおりですが、虐待発生後の支援体制については、再検討し、第1節の次に第2節「家庭にかわる養育の場の充実」を創設して整理しましたので、第1節「児童虐待の防止」の冒頭は、次のとおり修正しました。
「痛ましい児童虐待を未然に防止するとともに、あらゆる活動を通じ、被虐待児の早期発見・早期対応を行うことが必要です。」
122  各論編第3章第1節「(1)児童虐待の未然防止」の中にある、「虐待リスクのある」は「虐待のおそれがある」に、「虐待リスクの高い」は「虐待のおそれが高い」に修正すべきではないか。  ご意見のとおり修正しました。
123  各論編第3章第1節「(2)児童虐待の早期発見・早期対応」の中にある、「○ あらゆる活動を通じ、被虐待児の早期発見に努めます。」は、施策ではないので、この節の冒頭部分に記載する方がよいのではないか。  ご意見の趣旨を踏まえ、第1節「児童虐待の防止」の冒頭部分を次のとおり修正しました。
「痛ましい児童虐待を未然に防止するとともに、あらゆる活動を通して被虐待児の早期発見・早期対応を行うことが必要です。」
124  各論編第3章第1節「(4)養護体制の充実」の中で、「○ 家庭的な雰囲気の中で、養護児童への支援を行える里親制度の充実を図ります。」とあるが、「養護児童」は「要保護児童」が正しいのではないか。  ご指摘のとおりですので、次のとおり修正しました。
「○ 家庭的な雰囲気の中で、要保護児童への支援を行うことのできる里親制度の充実を図ります。」
125  各論編第3章第1節「(4)養護体制の充実」について、社会的養護体制は、被虐待児のみの対策ではないので、第1節「児童虐待の防止」の中でなく、「大分県の社会的養護の充実」として独立して整理した方がよいのではないか。  ご意見の趣旨を踏まえ、第3章第2節「家庭にかわる養育の場の充実」として、節として独立させました。
126  各論編第3章第1節「(4)養護体制の充実」は、内容が虐待防止のものだけではないので、「第1節 社会的養護体制の充実」として独立させるべき。
 また、その冒頭部分には以下のように記載してほしい。
「さまざまな事情で自分の生まれた家庭を離れて生活しなければならない児童に対して家庭に替わる養育の場の充実を図ることが必要です。」
 さらに、これに伴い、第1節「児童虐待の防止」を第2節とし、名称及び冒頭部分を以下のように修正すべき。
「第2節 児童虐待への対応
 痛ましい児童虐待については、早期発見、早期対応を行い、虐待発生後の支援体制を充実することが必要です。」
 「養護体制の充実」を節として独立させるべきとのご意見を踏まえ、第3章第2節「家庭にかわる養育の場の充実」として独立させました。
 また、冒頭部分は次のとおりとしました。
「さまざまな事情で自分の生まれた家庭を離れて生活しなければならない子どもを養育するために、児童養護施設や里親制度などの充実を図ることが必要です。」
 さらに、「第1項 児童虐待の防止」の冒頭部分を次のとおり修正しました。
「痛ましい児童虐待を未然に防止するとともに、あらゆる活動を通して被虐待児の早期発見・早期対応を行うことが必要です。」
127  各論編第3章第1節にある「里親」については、被虐待児のみの対策ではないので、例えば、第2章第1節「(1)子育て支援サービスの充実」の中にある「ショートステイ」に関する記述にも追加するなど、検討すべきではないか。  ご意見の趣旨を踏まえ、各論編第2章第1節「(1)子育て支援サービスの充実」の中のショートステイに関する文章を次のとおり修正しました。
「○ 家庭における子どもの養育が困難になった場合に、児童養護施設や里親家庭で短期間子どもを預かるショートステイ事業を促進します。」 
128  各論編第3章第1節「(4)養護体制の充実」に、以下のように児童自立支援施設の記述を追加すべき。
「○ 児童自立支援施設のあり方を検討します。」
 ご意見の趣旨を踏まえ、新設する第2節「家庭にかわる養育の場の充実」の中に次の記述を追加しました。
「○ 非行癖のある児童や家庭環境等の理由により、生活指導を要する児童に対し必要な指導を行う児童自立支援施設「二豊学園」の充実を図ります。」
129  各論編第3章第1節「(4)養護体制の充実」の数値目標として、「情緒障害児短期治療施設 0か所→1か所」を追加すべき。
 国の「子ども・子育て応援プラン」の中では、情緒障害児短期治療施設の全都道府県設置を目指すとある。
 ご意見の趣旨は理解できますが、現時点では確実に整備できる状況にはないため、関係機関への情報提供も含め、引き続き設置について検討していきたいと考えています。
 なお、国の「子ども・子育て応援プラン」の中では、情緒障害児短期治療施設の全都道府県での設置を目指すとなってはいるものの具体的数値目標は記載されていません。 
130  各論編第3章「きめ細かな対応が必要な子どもへの支援」の中で、情緒障害児短期治療施設の整備を検討されることは、ひきこもり、不登校、虐待児への治療に役立つことになり、よい施策である。
 施設を検討するならば、県社会福祉センターの身障授産場、身障更生指導所が今年度で廃止されるので、この施設をリニューアルし、暫定的に情緒障害児短期治療施設的に利用してはどうか。
 ご意見を、情緒障害児短期治療施設の整備について検討する際の参考とさせていただきます。
131  各論編第3章第1節「(1)児童虐待の未然防止」は、すべての児童及び子育て家庭を対象として取り組む課題であり、「きめ細かな対応が必要な子どもへの支援」ではないので、第2章「地域における子育て支援」の第1節「子育て支援サービス等の充実」の中に移動させるべき。  ご意見の趣旨は理解できますが、児童虐待への対応は、未然防止も含め、より積極的にきめ細かに取り組むべき課題であると認識しており、児童虐待対策を一体的に、第3章「きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援」の中で記述した方がよいと考え、現行どおりとします。
132  各論編第3章第1節「(2)児童虐待の早期発見・早期対応」の中にある「○ 民間団体を含めた地域における子どもの虐待防止ネットワークの設置を推進します。」の文章を以下のように修正すべき。
「○ 民間団体を含めた地域における子どもの虐待防止ネットワークを活用し、幅広い関係機関での連携を行います。」
 ご意見のとおり修正しました。
133  各論編第3章第1節「(3)児童相談所の体制強化」の中にある「○ 児童福祉士や心理判定員などの専門職員の増員を図るとともに、一層の専門性の向上に努めます。」の文章を以下のように修正すべき。
「○ 児童福祉士や心理判定員などの専門職員の増員を図り、一層の専門性の向上や家族再統合のための支援などに努めます。」
 ご意見のとおり修正しました。
134  各論編第3章第1節「(3)児童相談所の体制強化」の中に以下の内容を追加すべき。
「○ 緊急保護・診断・短期治療を行う一時保護所の充実を図ります。」
 ご意見の趣旨を踏まえ、次の内容を追加しました。
「○ 必要に応じて児童の緊急保護、行動観察、短期入所指導等を行う一時保護所の充実を図ります。」
135  児童虐待に対応する体制が極めて不十分だと思う。
 例えば、中津児童相談所では、子どもたちが一時的に避難するためのシェルターが設置されていないし、中央児童相談所では、相談件数の増加が著しく、担当地域も広大なため、対応が十分にしきれていないとのこと。
 そこで、各論編第3章第1節「児童虐待の防止」の中で、「児童相談所の体制強化」についての項目があるが、「専門職員の増員」の数値目標を掲げることはできないのか。
 さらに、担当地域を限定しより細やかなサービスが提供できるよう、県南にも児童相談所を設置する必要があるのではないか。
 ご意見のあった、児童虐待に対応する体制の充実については、県としてもその必要性を十分認識しており、重点的に取り組みたいと考えています。
 また、一時保護所については、ご意見の趣旨も踏まえ、
「○ 必要に応じて児童の緊急保護、行動観察、短期入所指導等を行う一時保護所の充実を図ります。」との内容を追加しました。
 なお、専門職員の増員については、現時点で具体的目標を設定することは困難ですが、増加し続ける児童虐待に関する相談件数の動向も踏まえ、今後とも必要な職員の適切な配置に努めます。
136  各論編第3章第1節「児童虐待の防止」で、「児童養護施設に入所した子どもの家庭復帰や家族再統合に向けて…」の「家族再統合」という言葉は、家庭に復帰することを前提とした表現であり、現実には子どもが施設等にいて家族と距離を持ったよい関係もあり得ると考えるので、「家族関係再構築」と変えてほしい。  「家族再統合」という用語は現在、国や専門家の間で一般的に使用されているもので、「児童虐待等によって分離された親子が、安全かつ安心できる状態でお互いを受け入れられる関係に戻ること」であり、ご意見のような「家族関係再構築」の意味も含むと解されます。ただ、わかりにくいという意見もあるため、注釈を追加しました。
137  児童虐待に対応する体制について、児童相談所だけでなく、それと同様に子育て相談、家庭相談に応じている家庭支援センターの質的、量的充実も重要である。  児童家庭支援センターについては、ご意見の趣旨を踏まえ、
「○ 家庭や地域住民などからの児童に関するさまざまな問題について、相談に応じ、関係機関との連絡調整を行うとともに、児童の緊急的な保護にも対応できる児童家庭支援センターの充実を図ります。」との内容を追加するとともに、数値目標を設定しました。
138  各論編第3章第2節「ひとり親家庭の自立支援」について、現実問題として、女性が家庭を担っている役割が大きいので、母子家庭に対する支援策はたくさん必要だが、せっかくみんなで子育てをと言っているのだから、内容の整合性も考慮しつつ、父子家庭対策も含めて、記載方法を検討した方がよいのではないか。  ご意見の趣旨を踏まえ、冒頭部分の「ひとり親家庭」を「ひとり親家庭(母子・父子家庭)」に修正するとともに、父子家庭を含めて対象としている施策内容については、「ひとり親家庭に対して」という表現を追加しました。
139  各論編第3章第2節「ひとり親家庭の自立支援」は、子どもに対するというより親に対する支援が中心であり、第3章「きめ細かな対応が必要な子どもへの支援」ではなく、第2章「地域における子育て支援」に移動させるべき。  ご意見の趣旨は理解できますので、第3章のタイトルを「きめ細かな対応が必要な子どもと親への支援」と修正しました。
140  各論編第3章第3節「障害児への支援」の冒頭、「「大分県障害者基本計画」に基づき、障害児に対するきめ細かな支援を行うことが必要です。」とあるが、無責任であり、障害児のことは二の次と見られる。やはりここでは障害児に対する施策の理念が述べられなければ空虚である。  ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「「大分県障害者基本計画」に基づき、心身に障害のある児童が、専門的できめ細かな各種支援を受けながら健やかに育成されるよう、児童の成長段階に応じて、障害児やその家族のニーズに対応した施策の展開を図ることが必要です。」
141  各論編第3章第3節「障害児への支援」について、どの程度各種施策が実施されているのか明確にするため、数値目標を示すべきである。行政の裁量になるとパブリックコメントの意義もなく、真の計画にならないのではないか。  数値目標については、市町村合併後の新市の方針を反映させる必要性があること、また、障害福祉サービスの中心となる支援費制度のあり方が検討されていることなどから、その設定を見送ったものです。
 しかしながら、数値目標の設定は障害福祉施策を具体的に推進するうえで重要なものでありますので、市町村合併の状況や制度改正の動向等を踏まえ、数値目標設定に向けて作業を進めたいと考えています。
142  各論編第3章第3節「障害児への支援」の中で、障害児保育に関する事項を追加してはどうか。  障害児保育に関しては、
「○ 保育所・幼稚園や放課後児童クラブにおける障害児の受入れを促進します。」という記述をしています。
143  各論編第3章第3節「障害児への支援」の中で、障害児保育はもちろんのこと、「放課後児童対策、ケア・タイム事業、長期休暇対策の促進と障害程度区分にかかわらず実施する。」という項目としてほしい。  ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ 障害児の健全育成と家族の介護負担の軽減を図るため、障害児の長期休暇中などにおける活動の場の確保に取り組む市町村を支援します。」
 また、放課後児童対策については、
「○ 保育所・幼稚園や放課後児童クラブにおける障害児の受入れを促進します。」という記述をしており、障害児受入加算制度などにより受入れを促進します。
144  各論編第3章第3節「障害児への支援」に関して、療育機関は県内に少なく、福祉圏域という広い範囲で設置されると療育に通う親の負担は大きい。ライフステージの第一歩において適正な療育を受けることは子どもの成長に欠かせないものであり、身近な市町村で実施できるようにすべきである。
 巡回相談のほか、療育の機会を多くするうえから療育機関の連携強化のほか、「市町村単位の療育事業の推進を図る。」といった施策が必要と考えるので、項目を設けることを希望する。
 ご意見の趣旨を踏まえ、
「○ 障害児(者)に対する巡回療育相談や、デイサービスを充実します。」の記述を次の2文に修正しました。
「○ 障害児に対する巡回療育相談を定期的に実施するなどその充実に努めます。
○ 地域の療育指導の拠点として、児童デイサービスを充実します。」
145  各論編第3章第3節「障害児への支援」の中で、「保健所が行う療育相談指導」という表現があるが、実態的に保健所の保健師は健常児の健康面に力点をおき障害児に対する専門知識や技能がない。
 また、障害児の親も1.5歳、3歳の健診時のみの関わりとなっているし、「事後指導」も児童相談所の方が詳しい状況である。
 この項目については検討してほしい。
 ご意見のあった「保健所が行う療育相談指導」について、保健所では、乳幼児健診等で、障害児には該当しないものの、精神・運動等の発達に問題がある、またはそのおそれがある児童を早期に発見し、医師、保健師、療育施設の専門スタッフによる訓練指導、発達相談を行っています。
146  各論編第3章第3節「障害児への支援」の中で、特別支援教育の推進について「学習障害児等」と表現されているが、一般県民から見た場合、学習障害児のみを対象としているとの誤解を生じるので、対象児を2例程度掲げることが必要である。
 また、特別支援教育についての内容が少なすぎるので、特に障害児教育の大きなポイントを盛り込むことを望む。
 例えば、「幼稚園、高等部及び高等部の分教室等を設置し、障害児が幼稚園・小・中・高校の一貫した教育を受けられるよう特別支援教育を積極的に推進する。」や、「個別支援計画を作成し、障害児1人ひとりの支援をきめ細かく行う。」という表現を入れてはどうだろうか。
 ライフステージにおける「乳幼児期」、「学齢期」、「成人期」への支援を点から線につながる施策の方向性を示さなければ単に点の施策のみにとどまることになる。
 ご意見の趣旨を踏まえ、特別支援教育に関する内容を以下のとおり修正・追加いたしました。
「○ 障害のある児童生徒の一人ひとりのニーズを把握し、乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な支援を行うため、福祉・医療等の関係機関と連携して個別の教育支援計画を作成します。
○ 盲・聾・養護学校における、小・中学校等の教員への支援、特別支援教育等に関する相談・情報提供、障害のある児童生徒等への指導、福祉・医療等の関係機関との連絡・調整等、地域の特別支援教育のセンターとしての機能の充実を図ります。
○ 盲・聾・養護学校及び小・中学校に、学校内の支援や他機関の支援の調整を行う特別支援教育コーディネーターを置き、障害のある児童生徒に対する支援を行います。」
147  各論編第3章第3節「(5)特別支援教育の推進」の「…学習障害児等に対する支援を行います。」とあるが、対象を具体的に記述すべきという趣旨で、以下のように修正すべき。
「…軽度発達障害等への対応を充実させます。」
(「学習障害」は「軽度発達障害」の一部である)
 ご意見のあった箇所は、学習障害等を含めた障害のある児童生徒等に対する支援を行うという観点で再検討した結果、ご指摘の文章に代え、次の3文を追加しました。
「○ 障害のある児童生徒の一人ひとりのニーズを把握し、乳幼児期から学校卒業後までを通じて一貫して的確な支援を行うため、福祉・医療等の関係機関と連携して個別の教育支援計画を作成します。
○ 盲・聾・養護学校における、小・中学校等の教員への支援、特別支援教育等に関する相談・情報提供、障害のある児童生徒等への指導、福祉・医療等の関係機関との連絡・調整等、地域の特別支援教育のセンターとしての機能の充実を図ります。
○ 盲・聾・養護学校及び小・中学校に、学校内の支援や他機関の支援の調整を行う特別支援教育コーディネーターを置き、障害のある児童生徒に対する支援を行います。」
148  時代の流行としてパブリックコメントを行い県民の意見を聞くという趣旨はよいが、県民世論のガス抜きのために募集しているだけではないかと考えられる。
 また、計画策定のメンバーに障害児対策の課題を抱えている障害児団体も加えてほしかった。
 この計画は、一方的に県が策定するのではなく、県民の皆様からお寄せいただいた意見を真摯に受け止め、可能な限り反映させています。
 さらに、策定にあたっては、学識経験者等からなる「おおいた子ども育成県民会議」や一般公募委員も交えた「大分県次世代育成支援計画(仮称)策定検討委員会」の意見も十分に踏まえるとともに、それぞれの会議録を県庁ホームページで公開するなど、策定過程の透明性の確保に十分努めたところです。
149  第4章「子どもが健やかに生まれ育つための環境づくり」と第5章「子どもが健やかに育つ教育環境づくり」のタイトルは、きちんと言い回しをあわせるか、又ははっきりと違うものにすべき。  ご意見の趣旨を踏まえ、再検討し、第4章のタイトルを「子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり」に、第5章のタイトルを「子どもの生きる力をはぐくむ教育環境づくり」に改めました。
150  第4章「子どもが健やかに生まれ育つための環境づくり」と第5章「子どもが健やかに育つ教育環境づくり」のタイトルがほとんど同じなので、例えば第5章は「子どもがのびやかに育つ教育環境づくり」などにするのはどうか。  ご意見の趣旨を踏まえ、再検討し、第4章のタイトルを「子どもが健やかに生まれ育つ環境づくり」に、第5章のタイトルを「子どもの生きる力をはぐくむ教育環境づくり」に改めました。
151  大分県は中絶が多いということを踏まえ、中絶が単に性の乱れにとどまらず、命や人権を侵す重大な問題であるという認識を深める必要がある。
 そのため、第4章第1節「(1)妊娠・出産の安全性の確保」にある「○ 妊娠・出産を正しく理解し、不安を軽減させるため、保健所、市町村保健センターが中心となって母子保健情報を提供するとともに、母子保健推進員、育児サークル等の活動を支援します。」の文章を以下のように修正すべき。
「○ 妊娠・出産を正しく理解し、望まない妊娠や中絶など母体の健康への影響をはじめとしたさまざまな不安を軽減させるため、…」
 ご意見の趣旨は理解できますが、ご指摘の箇所は、安全な妊娠・出産の確保についての記述であり、人工妊娠中絶については、他の箇所で記述するよう整理しました。
152  各論編第4章第1節「子どもや母親の健康づくり」の中で、「乳児死亡率」の目標値が「減少」となっているが、数値目標の設定はできないか。
 なお、目標指標が「率」なので、目標は「減少」ではなく「低下」が適当。
 また、新長計に設定する目標と整合させるべきではないか。
 ご意見の趣旨を踏まえ、「減少」を「低下」に改めました。なお、具体的数値の設定は困難と判断しました。
153  各論編第4章第1節「子どもや母親の健康づくり」の数値目標で、「育児支援に重点を置いた乳幼児健診を行う市町村の割合」を「50%」としているが、保育士や心理職を導入した健診は育児不安の軽減や虐待予防に最も有効な手段と考えられ、また保育士や心理職の確保も以前と比べれば容易であることから、「100%」を目標としてはどうか。  育児支援に重点を置いた乳幼児健診の有効性についてはご意見のとおりであり、すべての市町村で導入されることが望ましいものですが、市町村における保育士や心理職といった人材の確保がなお困難な状況もあることから、現在の「12%」を「50%」とすることを当面の目標としています。
154  大分県は中絶が多いということを踏まえ、中絶が単に性の乱れにとどまらず、命や人権を侵す重大な問題であるという認識を深める必要がある。
 そのため、各論編第4章第2節「思春期の健康づくり」の冒頭部分「10歳代の人工妊娠中絶の増加など性の問題、喫煙や薬物乱用の問題などに対応する健康教育等を推進することが必要です。」を以下のように修正すべき。
「10歳代の人工妊娠中絶の増加など人権を含んだ性の問題、…」
 ご意見の趣旨は理解できますが、現行どおりとしました。
155  大分県は中絶が多いということを踏まえ、中絶が単に性の乱れにとどまらず、命や人権を侵す重大な問題であるという認識を深める必要がある。
 そのため、各論編第4章第2節「(2)健康教育等の推進」の中の「○ 思春期の性感染症、喫煙、ダイエット等の食習慣等の健康問題について、学校保健と連携して効果的な情報提供や健康教育を推進します。」の文章を以下のように修正すべき。
「○ 思春期の性感染症や中絶、喫煙、ダイエット等の食習慣等の健康問題について、…」
 ご意見の趣旨を踏まえ、次のように修正しました。
「○ 思春期の性感染症や人工妊娠中絶、喫煙、ダイエット等の食習慣等の健康問題について、…」
156  大分県は中絶が多いということを踏まえ、中絶が単に性の乱れにとどまらず、命や人権を侵す重大な問題であるという認識を深める必要がある。
 そのため、各論編第4章第2節「(3)学校保健における指導の充実」の中の「○ エイズを含む性、心の健康及び薬物乱用防止について、教科等を通じた指導の推進に努めます。」の文章を以下のように修正すべき。
「○ エイズや中絶など人権を含む性、心の健康及び薬物乱用防止について、教科等を通じた指導の推進に努めます。」
 ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ エイズや人工妊娠中絶などを含んだ性の問題、心の健康及び薬物乱用防止について、教科等を通じた指導の推進に努めます。」
157  大分県は中絶が多いということを踏まえ、中絶が単に性の乱れにとどまらず、命や人権を侵す重大な問題であるという認識を深める必要がある。
 そのため、各論編第4章第2節「思春期の健康づくり」の数値目標、「人工妊娠中絶件数のうち10歳代の占める割合」についての担当課欄は健康対策課だけでなく「人権・同和対策課」、「教・体育保健課」を加え、教育面、人権面も含めた総合的な対応が必要であるということを明らかにすべき。
 ご意見のあった担当課名の表記については、県として一体的に推進する計画であるという観点から、計画本文中からは削除し、資料編で整理することとしました。
158  各論編第4章第2節「思春期の健康づくり」の数値目標で、「人工妊娠中絶件数のうち10歳代の占める割合」を減少させるとしているが、総論編第2章第3節「大分県における特徴」で示されている中絶の推移を見る限り、「割合」を減少させるのは困難ではないか。むしろ、10歳代の「件数」の減少を目標としてはどうか。  ご意見の趣旨を踏まえ、10歳代の人工妊娠中絶件数について減少させるという目標に修正しました。
159  各論編第4章第2節「思春期の健康づくり」の数値目標「人工妊娠中絶件数のうち10歳代の占める割合」の目標値が「減少」となっているが、数値目標の設定はできないか。
 なお、目標指標が「率」なので、目標は「減少」ではなく「低下」が適当。
 ご意見の趣旨は理解できますが、具体的数値の設定は困難と判断しました。
 なお、この目標については、再検討し、「10歳代の人工妊娠中絶件数」を「減少」させるという目標に修正しました。
160  各論編第4章第2節「(3)学校保健における指導の充実」の中の
「○ 学校医の協力のもと、教職員の学校保健に対する意識の高揚と共通理解を図り、保健、医療、福祉等の関係機関と密接な連携を図るなど、学校、家庭、地域が一体となり総合的視野に立った指導の充実を図ります。」の文章で、「総合的視野に立った指導」とあるが、何を指導するのですか。
 ご指摘のあった「総合的視野に立った指導」とは、「基本的生活習慣の確立をはじめ、歯科疾患、ぜんそく、アレルギー、心の健康課題等を解決するための集会時での全体指導及び総合学習時間における指導あるいは個人毎の個別指導」を指します。
161  この計画は、健常児、障害児、虚弱児、病弱児を問わず、すべての子どもを対象にしていると考えられるが、各論編第3章「きめ細かな対応が必要な子どもへの支援」の中に、病弱児に対する施策がない。  ご意見のとおり、この計画はすべての子どもを対象としています。病弱児に対する支援については、第4章第3節「子どもの病気への支援」、同章第1節「子どもや母親の健康づくり」、第3章第1節「児童虐待の防止」などの各取組を通じて行います。
162  各論編第4章第4節「不妊に悩む人への支援」の中で、「○ 不妊専門相談センターの周知・浸透を図り、不妊専門相談機関として有効な利用を促進するとともに、自助サークルを開設し、不妊に悩む人たちを支援します。」とあるが、自助サークルとはどのようなものか。だれが開設するのか、構成員は。不妊に悩む人たち同士の情報交換サークルのようなものか。  自助サークルは、不妊に悩む人たちが登録し、月1回集い当事者同士が語り合う場として、不妊専門相談センターに開設されているものです。
 なお、ご指摘のあった文章はご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ 不妊専門相談センターの周知を図り、不妊専門相談機関として有効な利用を促進するとともに、不妊に悩む人たちの自助サークルを開設することにより、そのサポート体制の充実に努めます。
163  「里親」に関する記述が各論編第3章第1節「児童虐待の防止」の中だけでは、その役割の幅を狭めることになると思うし、また、国の「少子化社会対策大綱(平成16年6月)」の「(25)不妊治療への支援等に取り組む」の中でも、「また、子どもに恵まれない人で子育てを希望する者に対し、里親制度等の周知等を図る。」という記述がある。
 そこで、第4章第4節「不妊に悩む人への支援」の中に以下のような文章を入れてもよいのでは。
「○ 子どもに恵まれない人で子育てを希望する者に対し、里親制度等の周知等を図ります。」
 ご意見の趣旨を踏まえ、各論編第2章第1節「(2)人材の確保・養成及び質の向上」の中に次の文章を追加しました。
「○ 県民に対する里親制度の広報を行うとともに研修会や講座を開くことにより、その理解者を増やし、里親の新規登録を推進します。」
164  各論編第4章第5節「(1)望ましい食習慣の定着」の中で、「○ 健診時の相談の機会を利用したり、保育所等と連携し、正しい食習慣が確立できるように、食育の推進を図ります。」とあるが、「相談の機会を利用したり、…」のあとの「たり」がない。表現を整理してほしい。  ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ 乳幼児健診時の相談機会の利用や保育所・幼稚園等との連携などにより、正しい食習慣が確立できるように、食育の推進を図ります。」
165  各論編第4章第5節「(1)望ましい食習慣の定着」の中で、
「○ 子どもの発達段階に応じ、学校全体で食を通じた健康教育を推進します。
○ 食に関する保護者向けの行事を行うなど、家庭と連携した取組を推進します。」
とあるが、いずれも学校教育を通じた取組であるから、1つにまとめられないか。
 ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ 学校教育を通して、子どもの発達段階に応じ、食を通じた健康教育や食に関する保護者向けの行事を行うなど、家庭と連携した取組を推進します。」
166  各論編第4章第5節「(1)望ましい食習慣の定着」の中で、「おやこの食事教室」は「親子の食事教室」とした方が視覚的に分かりやすいのでは。  ご指摘のあった「おやこの食事教室」は事業の固有名詞なので、現行どおりとします。
167  各論編第4章第5節「(2)地産地消の推進」で、「○ 豊かな自然と文化が育んだ地域特産物や地域固有の食材の見直しや、伝統的食文化の継承活動等を行う生産者組織やNPOの民間団体の活動を促進します。」とあるが、「NPOの民間の活動を」は「NPOの活動を」にすべき。(NPOは非営利活動団体のことで、市民活動団体の大半はNPOになる。NPOでない民間団体がこの場合何かあるのか。)  ご意見の趣旨を踏まえ、「生産者組織やNPOの民間団体の活動を」を「生産者組織などのNPOの活動を」に改めました。
 なお、見出しの「(2)地産地消の推進」は「(2)地域の食文化の継承」に改めました。
168  昨年度、「大分県子どもの読書活動推進計画」ができたが、これは学校教育、家庭教育、社会教育を含めて読書活動を推進する計画である。
 家庭教育及び社会教育における図書館教育、心の教育についての記述が必要ではないか。 
 どこに記述するか、記述箇所についても検討すること。
 ご意見の趣旨を踏まえ、各論編第5章第2節第2項「(4)読書活動の充実」に次の2文を追加しました。
「○ 読み聞かせグループの支援等を行い、子どもたちの早期の読書習慣の形成に努めます。」
「○ 優良児童書のリストの作成等を通じて、読書に親しむ機会を充実します。」
169  各論編第5章第1節「(2)若者の自立への支援」の中にある、
「○ 若者に技能を習得させるとともに、企業研修を利用することにより企業とのミスマッチを解消し、安定就労及びキャリア形成を支援します。」の「キャリア形成」の意味が理解できない。(「キャリア形成」の注釈を入れるか、別の文言に置き換えることについて検討を要する。)
 ご意見を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ 若者に、技能を習得させるとともに、企業研修を通して働くことの意義等を理解させることにより、職場への定着を支援します。」
170  各論編第5章第1節「(2)若者の自立への支援」の中にある、
「○ 児童生徒の一人ひとりの勤労観・職業観を育てるために、地域や学校の実態、児童生徒の特性、進路等を考慮しながら、職場体験やインターンシップなどの体験活動を積極的に導入し、各発達段階に応じて児童生徒が自己の将来や進路に対して理解を深めながら、集団や社会の中で自己を生かそうとする態度や能力を育むキャリア教育の推進を図ります。」の「キャリア教育の推進」の意味が理解できない。(「キャリア教育」の注釈を入れるか、別の文言に置き換えることについて検討を要する。)
 ご指摘のあった「キャリア教育」とは、「児童生徒一人一人の勤労観・職業観を育てる教育」という意味です。  
171  各論編第5章第2節第1項「確かな学力の向上」の中で、(1)から(7)の小見出しがあるが、各小見出しにつき1つの文章しかないので、他の節・項との整合を図る意味からも、7つの小見出しを整理してほしい。  ご意見の趣旨を踏まえ、(1)から(7)の小見出しをすべて削除し、本文のみの記載としました。
172  各論編第5章第2節第1項「(2)個に応じた指導の充実」の小見出し及び本文中にある「個に応じた」という表現は物に対する言い方のように聞こえるので、より適切な表現に変えられないか。  ご指摘の表現については、文部科学省の学習指導要領や教育関係文書等の中で使われている文言であり、教育界では一般的に使われ、強調されている重要な文言ですので、現行どおりとします。
 なお、「(2)個に応じた指導の充実」という小見出しは、他との関係を検討し、削除しました。
173  各論編第5章第2節第1項「(6)学校間連携の推進」の小見出しで「学校間」とあるが、その中で、「○ 児童生徒一人ひとりのよさや可能性を、小・中・高等学校の12年間で継続的に育んでいくため、教育内容や指導方法等について各校種間の連携を一層推進します。」とあり、「学校間」と「校種間」で、文言が違うので、検討を要する。  ご意見を踏まえ、「校種間」を「学校間」に修正しました。
 なお、「(6)学校間連携の推進」という小見出しは、他との関係を検討し、削除しました。
174  各論編第5章第2節第2項「(1)道徳教育の充実」の中にある、「○ 「道徳の時間」の指導方法等の研究や、教員の研修を充実させることにより、子どもたちの道徳的価値の自覚を図ります。」の文章の「道徳的価値の自覚」とはどういう意味か理解しづらいので、分かりやすい表現に変えられないか。  ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ 道徳の時間の指導方法や指導体制の工夫改善に努め、子どもたちが「楽しい」「ためになる」と実感できる道徳の授業づくりを推進します。」
175  各論編第5章第2節第2項「豊かな心の育成」の中にある項目は、「(1)道徳教育の充実、(2)読書活動の充実、(3)文化芸術活動の充実、(4)福祉のこころの醸成 」の順番でよいかどうか、検討を要する。  ご意見の趣旨を踏まえ検討し、「(1)道徳教育の充実、(2)福祉のこころの醸成、(3)文化芸術活動の充実、(4)読書活動の充実」の順番に改めました。
176  各論編第5章第2節第2項「(2)読書活動の充実」の中に、「○  学校図書館の地域への開放を促進するとともに、公立図書館と連携し、蔵書整備などの効率化を進めます。」とあるが、「蔵書整備の効率化」の意味がわからない。  ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ 学校図書館の地域への開放を促進するとともに、団体貸出を活用させることなどにより、公立図書館と連携を進めます。」
177  現代のバーチャル・リアリティ(仮想現実)の世界を生きる子どもたちにとって、「いのちと出会う教育」は不可欠である。その一つの在り方として「本や絵本の読み聞かせ・語り聞かせ」が、乳幼児や小学校低学年児童に対してなされることが求められる。家庭教育や保育所・幼稚園教育において、保護者や保育士、教諭による「本や絵本の読み聞かせ・語り聞かせ」が不可欠である。
 読書活動の基盤をなす「本や絵本の読み聞かせ・語り聞かせ」を各論編第5章第2節第2項「(4)読書活動の充実」の中で扱うべきであるが如何か。
 ご意見の趣旨を踏まえ、各論編第5章第2節第2項「(4)読書活動の充実」の中に、次の2文を追加しました。
「○ 読み聞かせグループの支援等を行い、子どもたちの早期の読書習慣の形成に努めます。」
「○ 学校での朝の一斉読書等により、読書に親しむ態度を育成し、読書習慣を身につけさせます。」
178  絵本の読み聞かせは幼少の頃からの感性を育てるうえで有効なので、専門家を派遣し、ボランティアを養成するなどし、地域の取組として広めるとよいと思う。  ご意見の趣旨を踏まえ、各論編第5章第2節第2項「豊かな心の育成」の中に次の内容を追加しました。
「○ 読み聞かせグループの支援等を行い、子どもたちの早期の読書習慣の形成に努めます。」
179  各論編第5章第2節第2項「豊かな心の育成」の中で、「文化部活動参加率」の目標設定をしているが、違和感がある。適切か。  学校の文化活動の活性化がどの程度達成されたかを的確に評価し、その後の取組の改善に生かすためには、事業の趣旨を十分反映した客観的な目標指数を設ける必要があります。中学校・高等学校の文化部活動は、学校で行われる文化活動の代表的なものであり、その活動参加率は活性化の状況を図る適切な設定と考えています。
180  各論編第5章第2節第3項「健やかな体の育成」の中で、「体力・運動能力調査で県平均が全国平均と同程度か上回る種目の達成率」を数値目標としているが、適切かどうか。この目標が「健やかな体の育成」にどう関係するのか、違和感がある。  体力の現状を捉える際には、全国や県平均との比較が用いられます。そのため、全国平均以上を数値目標とすることは適当と考えます。
 体力には運動するための体力(行動体力)と健康に生活するための体力(防衛体力)があります。体力を向上させることは、心身の発育・発達につながり、ひいては健やかな体の育成につながると考えますので、現行どおりとします。
181  各論編第5章第2節第4項「(1)開かれた学校づくりの推進」の中で、「○ 学校の教育活動を保護者や地域住民に積極的に公開し、教育に関する県民意識の向上をめざす「教育の日」の取組を推進します。」とあるが、「教育の日」の取組は学校教育だけではなく、生涯学習の推進、社会教育をも含むので、もっと大きいレベル(節・項)で考え、記述するところ(箇所)を検討すること。  ご意見の趣旨は理解できますが、現在策定中の「新大分県総合教育計画(仮称)」との整合性を勘案して、現行どおり「(1)開かれた学校づくりの推進」の中で整理します。
 ただし、表現については、ご意見の趣旨を踏まえ次のとおり修正しました。
「○ 学校の教育活動を保護者や地域住民に積極的に公開するなどして、県民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭、地域が相互に協力しあう環境を醸成する「教育の日」の取組を推進します。」
182  各論編第5章第2節第4項「(1)開かれた学校づくりの推進」の中で、「○ 学校が、保護者や地域住民に積極的に情報を公開し、共通理解を得るとともに、外部評価を加味した学校の自己点検・自己評価を実施し、その結果を保護者や地域住民等に公表する学校評価システムを推進します。」と「○ 学校の教育活動を保護者や地域住民に積極的に公開し、教育に関する県民意識の向上をめざす「教育の日」の取組を推進します。」の文章でそれぞれ「公開」という表現があるが、どのように違うのか。
 前段は「情報の公開」がメインで、後段はいわば「オープンデイ」を設けて授業などを目にしてもらうという意味でしょうか。
 ご意見のとおりです。
183  各論編第5章第2節第4項「(3)安全・安心な学校づくりの推進」の中で、「○ 警察等関係機関と連携し、学校全体で犯罪被害防止に努めるとともに、事件・事故発生時の救急及び緊急連絡体制等を確立します。」とあるが、警察は県の機関なので「警察等」を削除すべきである。  ご意見の趣旨を踏まえ、「警察等関係機関と連携し」を「関係機関と連携し」に修正しました。
184  学校の授業について行けない子どもがいるので、小学校入学までに一定の基礎学力(具体的には、簡単な文章が読めることや10までの数がわかること)を身につける必要がある。妊婦や乳幼児の保護者に対し、そういう指導をすべきと考える。  就学前教育については、保護者による保護・養育が原則です。早期教育は保護者の意向によってそれぞれの在り方が実現されることから、行政が一律に指導する事柄ではないと考えます。
185  本県の意識調査によると、少子化の理由として「経済的な負担」を挙げる割合が全国と比較して多いことが大分県の特徴である。
 公私の幼稚園・保育所を調べてみると、幼稚園では公立の比率が多く、また保育所では国により定められた一定の補助があり問題とはならない。
 残りは私立幼稚園が高いということになる。県でも幼児教育のための確立した部署がない。その実態を把握して対処することが必要である。福祉保健部(子育て支援)に片寄った理念が強すぎると思う。
 教育としての「幼児教育」を大切にしてほしい。
 幼児教育の充実については、各論編第5章第2節第5項「幼児教育の充実」で整理していますが、幼稚園の果たす役割の重要性を踏まえ、各論編第2章「地域における子育ての支援」等においても、私立幼稚園を含む幼稚園において取り組まれる施策内容について、可能な限りその旨を追加記述しました。    
 また、経済的負担に対する支援については、各論編第5章第2節第5項「幼児教育の充実」の中で記述していますが、ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ 私立幼稚園に2人以上通わせている保護者を対象に保育料の減免を行う私立幼稚園に対して助成し、子育て家庭の経済的な負担を軽減します。」
186  保育所に限定した記述箇所について、幼稚園も保育所と同様に取り組んでいる事業等があるので、幼稚園に係る内容について追記することを求める。  ご意見の趣旨を踏まえ、各論編第2章第1節「(1)子育て支援サービスの充実」の中に、次の内容を追加しました。
「○ 幼稚園を利用した親子教室など子育てを支援する取組を促進します。」
「○ 一時的に保育を必要とする子どもを保育所・私立幼稚園等で預かる一時保育を促進します。」
 同節「(2)人材の確保・養成及び質の向上」の中の記述を、次のとおり修正しました。
「○ 保育士・幼稚園教諭等の資質の向上を図るため、保育・幼児教育に関する専門性を高める研修を実施するとともに、子どもの人権や、地域の子育て家庭に対する相談・支援に対する研修の充実に努めます。」 
 また、第3章第4節「(1)交流とふれあいの推進」の中の記述を、次のとおり修正しました。
「○ 保育所・幼稚園や放課後児童クラブにおける障害児の受入れを促進します。」
さらに、第4章第5節「(1)望ましい食習慣の定着」の中の記述を次のとおり修正しました。
「○ 乳幼児健診時の相談機会の利用や保育所・幼稚園等との連携などにより、正しい食習慣が確立できるように、食育の推進を図ります。」
187  第5章第2節第5項「幼児教育の充実」の中で、「幼児教育(幼稚園・保育所)から小学校への接続が円滑に行われるよう合同研究を行い、…」の「接続が円滑に」という表現は「継続的な支援が円滑に」と訂正してはどうか。  ご意見のあった記述については、「幼児期の教育が就学期の教育に円滑につながっていく」という意味で使用しており、文部科学白書でも使用されている表現ですので、適切と考えています。
188  各論編第5章第3節第1項「(1)家庭教育に関する学習機会等の充実」の中で、「○ 乳幼児健診や就学時検診、思春期等、子どもの発達段階に応じた家庭教育に関する学習機会を提供します。」とあるが、「乳幼児健診」、「就学時健診」、「思春期」が並列して記述されており、「思春期」の記述が他の並びと合わないので、検討を要する。  ご意見の趣旨を踏まえ、「乳幼児健診や就学時検診、思春期等、」を、
「乳幼児健診や就学時検診、中学校の保護者会等の機会を活用し、」と修正しました。
189  各論編第5章第3節第1項「(1)家庭教育に関する学習機会等の充実」の中で、「○ 父親の家庭参加を促進するため、地域活動の報告会や父親と子どものふれあいを深める交流会等を実施します。」とあるが、「父親の家庭参加」とは普通言わないので、「父親の子育て参加」の方がよいのではないか。  ご意見の趣旨を踏まえ、「父親の家庭参加」を、「父親の子育て参加」と修正しました。
190  各論編第5章第3節第1項「(2)家庭・地域・学校の協働」の中で、「○ PTAや自治会など、地域における各団体が連携して子どもを育むネットワークづくりを支援します。」とあるが、この記述は、次項の第2項「地域の教育力の向上」に移行するのが相応しいのではないか。  ご意見の趣旨を踏まえ、第5章第3節第2項「地域の教育力の向上」の中で、「(4)地域の教育力向上のためのネットワークづくり」の小見出しを設け、次のとおり修正し移動させました。
「○ PTAや自治会など、地域における各種団体等が連携して、子どもの健全育成を図る協育ネットワークづくりを支援します。」
191  各論編第5章第3節第2項「地域の教育力の向上」について、内容を踏まえるとタイトルは「地域活動の推進」に修正するべきか。
 または、「地域の教育力の向上」とは何なのか、「地域の教育力の向上」の視点が不明なので、冒頭部分に地域の教育力を上げる手段についての記述が必要。地域の皆が子育てに参加していく、そういうネットワークづくりをしていくことが地域教育力の向上につながるという視点が必要。
 ご意見の趣旨を踏まえ、新たに「(4)地域の教育力の向上のためのネットワークづくり」の小見出しを設け、以下の記述をしました。
「○ PTAや自治会など、地域における各種団体等が連携して、子どもの健全育成を図る協育ネットワークづくりを支援します。
○ 市町村や各種団体で行われているさまざまな自然体験活動・ボランティア活動を促進するための研修の充実を図ります。
○ 自然体験活動を行う指導者やNPOの交流を図り、ネットワークをつくり、活動を促進します。」  
192  各論編第5章第3節第2項「(2)自然体験活動の推進」の中で、「○ マリンカルチャーセンターを活用し、子どもが海に親しむ機会を提供します。」とあるが、「九重青少年の家」、「香々地青少年の家」に関する記述がないので、検討すること。  ご意見の趣旨を踏まえ、次の内容を追加しました。
「○ 青少年教育施設を利用した自然体験や社会体験・生活体験の機会の提供に努めるとともに、利便性の向上を図り、青少年の利用促進に努めます。」
193  各論編第6章第1節「(1)働き方に関する意識改革」の中で、「○ 個人のライフスタイルの選択に中立的な社会制度を形成するため、社会保障や税等の諸制度・慣行の問題点について、県民に対する情報提供や啓発に努めます。」とあるが、「中立的な社会制度を形成するため」という意味がよくわからない。  ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ 男女に中立的な社会制度の形成の気運を醸成するため、社会保障制度、税制、賃金制度等、個人のライフスタイルの選択に大きなかかわりを持つ諸制度の検討状況などについて、県民が理解を深められるよう、情報提供や啓発に努めます。」
194  各論編第6章第1節「(1)働き方に関する意識改革」の中で、「○ 育児中の者に対する短時間勤務制度の導入や国を上回る制度の実施などを行っている企業を選定、公表することにより、子育てに優しい就労環境の普及・定着を図ります。」とあるが、「企業を選定、公表する」は、「企業を選定して顕彰する」、褒めたたえるという意味でよいのか。  ご意見のとおりですが、「公表する」という表現が適切と判断しました。
195  各論編第6章第1節「(1)働き方に関する意識改革」の中で、「○ 企業や男性労働者に対し、労働講座、労働情報誌等により育児休業制度の周知・啓発を行います。」とあるが、「企業や男性労働者に対し」は「事業主や男性を含めたすべての労働者に対し」と修正すべきではないか。  ご意見の趣旨は理解できますが、重点となる対象は、企業と男性労働者であるため、現行どおりとします。
196  農村においては、保育サービス施設の充実などハード面の施策だけでなく、ソフト面の施策が重要である。
 そのためには、子育て相談窓口の設置、子育て女性の交流の場づくり、地域における子育て支援の助け合い、組織づくりが課題と思う。
 子育て中の女性農業者は、農業の重要な担い手の一員である。社会的地位の向上を目指すことができるよう具体的な政策の確立、支援を求める。
 この計画は、都市部・農村部に関わらず、すべての子育て家庭を支援するために策定したものです。
 「子育て相談窓口の設置」、「子育て女性の交流の場づくり」、「地域における子育て支援の助け合い、組織づくり」は、各論編第2章「地域における子育ての支援」において記述しています。
また、女性農業者の社会的地位の向上に係る具体的取組として、家族経営協定の締結の促進について、各論編第6章「子育ても仕事もしやすい環境づくり」において記述しています。
197  各論編第6章第1節「(2)子育てのための時間の確保」の中で、「○ 子どもを看護するための休暇など、子育てを支援する休暇制度の普及に努めます。」、「○ 在宅ワークやSOHOなどの柔軟な勤務形態を選択できるような、子育てしやすい就業環境の整備を図ります。」とあるが、「休暇制度の普及」や「就業環境の整備」について、どのようにしてするのか、手段がわからない。  ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ 労働講座、労働情報誌等により、子どもを看護するための休暇など、子育てを支援する休暇制度の普及に努めます。
○ 労働講座、労働情報誌等により、在宅ワークやSOHOなどの子育てしやすい柔軟な勤務形態の普及・啓発を図ります。」
198  各論編第6章第1節「(2)子育てのための時間の確保」の中で、「在宅ワークやSOHOなどの…」という表現は一般の人にはわからないのでは。  ご意見の趣旨を踏まえ、これ以外の難解な用語も含めて、注釈を追加しました。
199  若者の雇用の確保のための施策として、企業誘致に関する施策を是非載せてほしい。  ご意見の趣旨を踏まえ、各論編第6章第2節「若者の雇用の確保」の中に次の内容を追加しました。
「○ 企業立地は地域経済の発展に大きく貢献するため、先端ものづくり産業や地域資源活用型産業などを積極的に誘致し、若者の雇用の場の確保に努めます。」
200  各論編第7章第1節「子育てしやすい住環境づくり」の中で、「ファミリー」という言葉が3回使用されているが、日本語で「家族」ではふさわしくないのか。「ファミリー」が特に若い世代であることを強調するためかも知れないが、日本語でもよいと思う。  ご意見の趣旨も理解できますが、「ファミリー」を単に「家族」と言い換えると、高齢者家族なども含むことになることから、この節では現行どおり「ファミリー」とします。
201  各論編第7章第3節第1項「(2)交通安全活動の推進」の中で、春、夏、秋、年末の交通安全運動(月間)の記載がない。子どもの安全と関係がないのか、あれば、大きな取組と思われる。  ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ 四季の交通安全運動等を通じて、交通安全思想の普及・浸透を図るとともに、交通ルールやマナーを学ぶ場としての幼児交通安全クラブをはじめ、子どもや保護者等を対象に参加・体験・実践型の交通安全教育を行います。」
202  各論編第7章第3節第1項「(2)交通安全活動の推進」の中で、「○ チャイルドシートの効果と正しい使用方法の理解及びその使用の徹底を図るとともに、再利用を推進します。」とあるが、「再利用の推進」は県が自ら行うのか。そうでなければ「再利用の促進」が適当ではないか。  ご指摘のとおり、県が行うものですので、「再利用の促進」に修正しました。
203  不審者が多いので、パトロールを強化し、安全なまちづくりを進める必要がある。  ご意見の趣旨を踏まえ、今後とも安全なまちづくりに取り組みます。
 なお、計画では各論編第7章第3節第2項「子どもを犯罪から守る取組」でご意見の趣旨に添った記述をしています。
204  各論編第7章第3節第2項「子どもを犯罪から守る取組」については、学校、地域、警察等が組織化した、いわゆる、地域ネットワークが必要である。ぜひ、地域ネットワークの必要性を冒頭部分と施策の方向に記載してほしい。  ご意見の趣旨を踏まえ、冒頭部分を次のとおり修正しました。
「 「大分県安全・安心まちづくり条例」に基づき、子どもの安全の確保のための環境を整備するとともに、関係機関が連携し、地域と一体となって子どもを犯罪から守る取組を行うことが必要です。」
205  各論編第7章第3節第2項「(1)犯罪被害の未然防止」の中で、「○ 消費生活に関する教育用資料の提供や各種講座の開催を行うことで、未成年の頃から消費者問題に関心を持ってもらい、消費者トラブルを未然に防止します。」とあるが、「消費生活」の意味がよくわからない。  ご意見の趣旨を踏まえ、次のとおり修正しました。
「○ 未成年の頃から消費者問題に関心を持ってもらい、消費者トラブルを未然に防止するため、消費生活に関する教育用資料の提供や各種講座の開催を行います。」
206  各論編第7章第3節第2項「(1)犯罪被害の未然防止」の中で、「○ 通学路、公園等の危険箇所に自治体等と連携して防犯設備の設置を促進します。」とあるが、「自治体等」は「市町村等」とすべきではないか。  ご意見のとおり、「自治体等」を「市町村等」に修正しました。
207  「ブックスタート」、「フィルタリングシステム」、「SOHO」などの用語はわからないので注釈を入れてもらいたい。  ご指摘のあった用語も含め、わかりにくいと思われる用語については、脚注の形で説明を入れました。
208 33  その他(計画愛称に関する意見)  計画愛称の決定の参考にさせていただきました。
 
 
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