|
番号
|
提出者数
|
ご意見の概要
|
県の考え方及び反映状況
|
|
1
|
2 |
食品の安全確保については、定められたシステム、ルールで処理さ
れ安全確保をしているといった管理方法を明確にする必要があるのではないか。 |
ご提案の趣旨も踏まえ条例を作成しました。 |
|
2
|
3 |
食品安全条例なので、食品の安全性の確保を
明確にし、県の施策を明確にすべきである。 |
ご提案の趣旨も踏まえ第2章食の安全の確
保、第3章食の安心の確保と区分しました。 |
3
|
1
|
食品の供給と消費の全ての過程を基に、消費者の健康の維持、消費
者と事業者の相互理解の確立・保持を目指し、県は総合行政の視点を表記してはどうか。 |
ご提案の趣旨も踏まえ条例を作成しました。 |
4
|
1
|
消費者と事業者との相互信頼について、表示の確保や情報
提供などの意見交換を表記してはどうか。
|
第21条に食品表示の適正化の推進、第23条に情報の公
開及び相互理解の推進を設けました。 |
5
|
2
|
県としての責務、事業者としての責務、県民としての責務を明確に
し、各分野別に責務があり、積極的に努力し、知恵と力を合わせて前進することの表記が必要ではないか。 |
第4条から第6条に関係者の責務を設け、また、第3条の基本理念
には食の安全・安心は、関係者の相互理解と協力の下に行うこととさせて頂きました。
|
6
|
2
|
消費者の責務では、「合理的な行動」ではなく「良
識的に判断して行動」と表現すべき。また、消費者も食品に関する知識を習得するための努力が必要ではないか。
|
ご提案の趣旨を踏まえ、第6条県民の役割に「食の
安全・安心の確保に関する知識と理解を深めることにより、合理的な消費行動に努めるものとする」とさせて頂きました。
また、知識に基づく合理的な行動として「合理的な消費行動」とさせて頂きました。
|
7
|
3
|
環境への配慮は、自然の摂理から環境や生態系への
影響を常に考えて欲しい。また、安全と環境を考えた栽培をして欲しい。
|
これまでも減化学肥料、減農薬栽培等環境への負荷
を低減させる取組をしてまいりましたが、第3条の基本理念、第5条の生産者・事業者の責務、第6条の県民の役割に、環境への配慮を盛り込み、環境に配慮し
た行動をとることといたしました。
|
8
|
6
|
情報を徹底的に開示した方が風評被害防止になる。
県、団体(農業団体)等で実施している残留農薬、添加物等の検査結果の開示やテレビ等の利用も検討してもらいたい。
|
第23条に情報の公開を進める規定を設け、情報公
開を進めることとしております。
テレビ等の利用は今後検討させて頂きます。
|
9
|
6
|
食品の表示は、わかりやすく大きく見やすくしても
らいたい。
|
第21条の食品表示の適正化の推進の中で取り組ん
でまいります。
|
10
|
1
|
生産者や製造者との話し合
いの実施をし、相互理解を進めてもらいたい。
|
第23条の情報の公開及び相互理解の推進を設けて
おり、その中で進めてまいります。
|
11
|
3
|
食育に関して、子どもをめぐる食生活についての具
体的施策、食品に関する専門家の導入、生産、流通、学校現場等との相互理解、人材の育成取り組んでもらいたい。
|
第24条に食育の推進を設けました。食育の事業を
進める中で検討してまいります。
|
12
|
8
|
地場産の安全・安心な食材を利用できる施策を盛り
込んで欲しい。地産地消を推進して欲しい。
|
この条例は、食の安全・安心に関する条例ですの
で、具体的に地産地消は盛り込めませんが、相互理解の推進、おおいた地産地消・スローフード推進協議会での活動や食育の推進等の事業の中で検討してまいり
ます。
また、平成17年度より、県内産の安全・安心な農産物を認証し、消費者にわかりやすい表示で提供することとしています。
|
13
|
2
|
生産者に対しても安全安心な食材を提供するなど施
策、方向性に具体的内容を示して欲しい。
|
第5条の生産者・事業者の責務で、安全な食品等が
県民に提供されるよう必要な措置を適切に講じることを設けるとともに、第11条に生産者・事業者による自主管理を推進することを設けました。
また、平成17年度より、県内産の安全・安心な農産物を認証し、消費者にわかりやすい表示で提供することとしています。 |
14
|
7
|
生産者、製造者の農薬、添加物の適正使用に対し監
視指導を強化して欲しい。
|
第7条に総合的計画的に推進する食品安全行動計画
を策定することとし、第8条に定める監視指導を効率的、総合的実施することで対応します。
|
15
|
3
|
農薬等の使用は、減らしてゆく方向で進め、農薬使
用基準の徹底と使用の制限を実施して欲しい。
|
平成12年度に策定された「農業農村ビジョン
21」で農薬の削減目標を設定し、これまでも取り組んできたところですが、本条例では、第10条で環境に配慮した活動を設け、環境への負荷を軽減する措置
を講じるとともに、第12条で、その農薬等の使用方法において、法令で定める基準に従い生産するよう盛り込みました。具体的には、食品安全行動計画の中で
対応します。
|
16
|
4
|
違反業者に対し公表、罰則を厳しくし、検査結果の
公表、偽装表示についての警告、公表を速やかに行って欲しい。
|
第26条に勧告、公表の措置を設けております。
|
17
|
1
|
生産者・加工者のすぐれた人達、グループを認証す
る制度を設けて欲しい。
|
第11条の生産者・事業者による自主管理の推進の
第2項に生産者・事業者が行う基準の設定及び公表の促進の中で実施致します。
|
18
|
1
|
特別栽培という一括した表示ではなく、群馬県のよ
うに栽培区分の形態が記載できる表示にして欲しい。
|
平成17年度より、県独自の安全・安心農産物認証
制度を実施し、その中で消費者にわかり易く削減割合を表示することとしています。 |
19
|
1
|
全ての食品にトレーサビリティを取り入れるべき
|
第21条の情報の公開及び相互理解の推進で取り組
むこととします。
食品は生産、出荷、製造方法が異なり全ての食品にトレーサビリティを導入することは不可能でありますが、事業を推進する中で、可能なものから取り組みた
いと考えております。
|
20
|
2
|
食品安全推進県民会議は、真剣に食品安全を考え取
り組んでいる人を各分野から選んで欲しい。
|
今後の委員の選考に当たりご提案の趣旨を踏まえて
検討したいと思います。
|
21
|
1
|
リスク評価機関、リスク管理機関、地方公共団体等
の役割を表記して条例の必要性を明確にすればよいと思う。
|
地方公共団体等の役割は、第3条の県民の責務で定
め、リスク評価機関、リスク管理機関の国に対しては、第4条第4項の中で国に対し必要な措置を講ずるよう要請することとしております。
|
22
|
1
|
条例の必要性についてもう少し説明が欲しい。
|
ご意見を踏まえ2回目のパブリックコメント等を実
施しました。
|
23
|
1
|
食品衛生法、JAS法、薬事法等の法律があるの
で、条例はあまり必要性を感じない。
|
県として、食の安全・安心の確保するため、施策や
取り組みを明確化する必要があると考え、条例制定をいたしました。また、法律で行えないもの、大分県として取り組むべきものについてを盛り込みました。
|
24
|
1
|
遺伝子組換え作物栽培禁止の条例を制定して欲し
い。
|
遺伝子組換え作物については、平成16年2月17
日に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」が制定されたこと、安全性については国において判断されるものであるこ
と、作物の栽培に特化したものであることから、本条例の中には盛り込みませんでした。
|
25
|
1
|
知る権利を消費者の権利としてうまく謳い込むこと
が大切ではないか。
|
「消費者基本法」の制定、「大分県民の消費生活の
安定及び向上に関する条例」の改正に消費者の権利が盛り込まれておりますので、この条例では、謳い込むことは考えておりません。
|
26
|
1
|
食品関連事業者の内容がわかりにくい。
|
ご意見を踏まえ表現を生産者・事業者に変更しまし
た。
|
27
|
1
|
自己責任を基にお互いに実践すべきと思う。
|
第4条から第6条に関係者の責務を設けました。
|
28
|
10
|
消費者によくわかる条例であって欲しい。
|
条例に使用する用語、表現はできるだけわかりやす
くしたいと考えておりますが、条例であることから正確をも期す関係からある程度の専門的な用語、表現も使用することになりますが、パンフレット等で皆さん
に
とってわかりやすく条例の内容を説明したいと思います。
|
29
|
2
|
早く徹底し、推進実行に力を入れて欲しい。
|
早く実施し徹底したいと思いますが、皆さんと創る
食の安全・安心ということでパブリックコメントを2回実施するなど、説明の場を設ける関係から、17年第1回県議会に上程しました。制定後は、推進実行に
力
を入れてまいります。
|
30
|
1
|
日本の基準は、諸外国に比べるととてもあまい
|
食品等の基準は、国で定めることになりますので、
県としては国の基準以上の設定はできません。
|
31
|
1
|
食品や水は、安心安全で誰もが疑いを持たずに口に
できるように
|
ご意見の趣旨も踏まえこの条例に基づく施策の中で
推進してまいりたいと考えております。
|
32
|
1
|
行政は、生産者に安全なものを作ることを指導、消
費者は、次々と変わった物を求めない、製造加工業者は、衛生面に気を配って欲しい。
|
関係者とともに、ご提案の趣旨も踏まえて対応して
まいりたいと考えております。
|
33
|
3
|
わかりやすくまとまっている。
|
|
34
|
1
|
ふぐについて、要綱と条例の違いを教えて欲しい。
|
要綱は、行政指導であり強制力はありません。
条例は、県議会承認を得て制定されるもので強制力があります。
|
35
|
1
|
自主管理の支援については、きめ細かく基準を設け
公平性のあるものにして欲しい。
|
ご提案の趣旨も踏まえ運営してまいります。
|
36
|
4
|
ふぐ調理者の講習義務、従事制限はまだ厳しくして
よいのでは。
|
ふぐを安全に処理できる知識を取得したものが従事することが重要と考えふぐの衛生確保を設けました。今後この講習会の運用の中で考えてまいります。
|
37
|
5
|
ふぐの規制は消費者教育を優先して欲しい。
|
消費者講習会の場等あらゆる場所を通じて実施して
まいります。
|
38
|
3
|
情報の公開、伝達については地域や実情に応じた方
法で実施してもらいたい。
|
情報提供については、手法等を検討し実施します。
|
39
|
1
|
条例化のメリットの部分を協調し広報してもらいた
い。
|
制定後の広報、啓発に盛り込みます。
|
40
|
1
|
意見募集の期間を長くしてもらいたい。
|
今回多くの意見を募集したいと考え2回実施しまし
た。
今後、食品安全行動計画の策定時期など県民意見募集の期間等について、趣旨を踏まえて対応してまいります。
|
41
|
1
|
食品検査を行政の責務として盛り込んで欲しい。
|
第4条の県の責務の中で食の安全・安心の確保のための総合的な施策を策定し実施するとしており、第8条第2項に食品等の試験又は検査その他法令に基づく必要な措置を講ずるとしました。
|
42
|
1
|
市町村の役割に具体的な役割を設けて欲しい。
|
現在市町村には食に関する法令を持たないことから、現時点で具体的な内容を盛り込むことができません。第4条の県の責務の第2項の中で市町村との密接な連携を図る中で対処させて頂きます。
|
43
|
1
|
農薬の検査にGLPの導入やクロスチェックを義務づ
けて欲しい。
|
食品衛生法に基づく検査には、GLPは導入されており、その他の検査機関については、施策の推進の中で検討してまいります。
|
44
|
1
|
表示の窓口を1本化して欲しい。
|
今後施策を推進していく中で検討してまいります。
|