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番号
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提出者数
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ご意見の概要
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県の考え方及び反映状況
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1
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1
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「計画策定の趣旨」の中の「経済的自立が困難な女性に対して」という部分を「経済的自立が困難になりがちな女性」と言い替えてほしい。 |
ご意見のとおり修正しました。 |
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2
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1
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相談員の増員、資質向上が大切である。女性を暴力で支配する男性が多いのは、ジェンダーによる男性優位の女性差別が根強く残っているということを踏まえ、相談員が性差別を学習する機会を与えてほしい。 |
相談従事者向けの研修については、ご意見の趣旨を踏まえ、男女共同参画の理念や性差別に関する内容を盛り込んで参ります。 |
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3
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1
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市町村に対して、「安全な相談室の確保」の要請も行ってほしい。 |
ご意見の趣旨を踏まえ、市町村職員研修会や会議の場を捉え、「安全な相談室の確保」を呼びかけて参ります。 |
4
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2
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市町村職員がDVや法について正しい知識を持ち、迅速かつ適切に処理することが重要である。市町村担当者の研修や情報提供など、県から市町村に対する支援を充実してほしい。
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重点目標4に記述のとおり、市町村職員に対する研修や情報提供等支援の充実を図って参ります |
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1
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警察は、危険な目に遭わないと動いてくれない。また、心ない言葉で傷つけられることもある。警察を通じて婦人相談所に連れて行ってもらうよう頼んだ際にも対応してもらえなかった。警察のDVに対する対応の改善を求める。
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相談者から警察を通して移送の依頼があった場合は、相談者や相談内容等の緊急性、危険性等を考慮して、関係機関と連携しながら対応して参ります。
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6
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1
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聴覚障害者
がいつでも相談に行けるよう、婦人相談所に手話通訳者を常時配置してほしい。
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手話通訳者が配置されている別府県民保健福祉センター大分地域福祉部等と連携をとり、必要な支援がなされる体制を確保します。
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7
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1
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DV被害者
が公営住宅に速やかに入居できるよう、公営住宅法施行令第5条の改正を国に要請してほしい。
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DV被害者の住宅確保のための支援については、国はもちろん、県においても重点的に取り組んでいきます。県営住宅では、DV被害者が優先的に入居できるよう取り扱っているところです。また、今回(平成17年11月)の公営住宅法施行令の改正では、新たに単身者でも公営住宅に入居できることが可能となりました。入居手続きに関しても、夫の収入を考慮しない、連帯保証人の連署を必要としないなどの取扱いが可能であり、現行の制度においてもDV被害者が速やかに公営住宅へ入居できるよう配慮しています。
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8
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1
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DV被害者
に対して、生活用品(照明器具、カーテン、寝具、冷蔵庫等)を無償で貸し出す支援を行ってほしい。
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婦人相談所一時保護所を退所されるにあたっては、ソロプチミスト等の団体の支援により生活用品を提供するとともに、必要に応じて生活保護の情報提供を行っています。
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9
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1
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保護命令の申立て、離婚調停等弁護士に依頼する際の法的費用を法律扶助協会に借りたが、収入が少ない中、借金をすることは非常に不安である。被害者への経済的(法的)支援に力を入れてほしい。
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法律扶助協会の法的費用の援助については、一括または分割により償還することとなっていますが、資力の事情によっては償還を猶予または免除されることがあります。
被害者への法的な支援については、婦人相談所において、弁護士による専門相談の実施を検討しています。
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10
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1
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DVを起こさないための予防調査研究も必要ではないか。
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重点目標13において、高校・大学生向けデートDV防止啓発に取り組むこととしており、その啓発を通して、若年者のデートDVの実態や心や体の問題に関する意識等を調査し、DV予防のための施策につなげて参りたいと考えます。
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11
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1
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加害者に対するカウンセリングやメンズシェルター、更生プログラム整備など加害者に対する心のケアの支援を盛り込んでほしい。
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配偶者からの暴力のない社会づくりを進める中で、加害者対策は重要であると認識していますが、加害者更生については、未解明な部分が多いことから、国や他自治体の動向を見守りたいと考えます。
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1
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配偶者暴力相談支援センターの設置、専任相談員の配置及び相談室の確保等を実施する市町村に対して財政支援を行ってほしい。
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「配偶者暴力防止法」では、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図ることは、国及び地方公共団体の責務であると規定されています。被害者の相談、保護、自立支援を行う上で、市町村の主体的な取組が重要であると考えます。
(市長が婦人相談員を委嘱した場合、その婦人相談員が行う業務に関して国庫補助があります。)
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1
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民間シェルターの設置について、専門的・技術的な支援を検討するだけではなく、財政支援を行うことを前提に、シェルター設置を進めていく必要がある。
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当面は婦人相談所一時保護所の利用状況を見守っていくべきと考えており、民間団体の動向を踏まえながら専門的・技術的な支援を検討します。
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1
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「苦情処理」という文言を「苦情解決」に変えてほしい。
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ご意見のとおり修正しました。
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1
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保護命令の申立書に申立人の住所を書くようになっているが、相手方に住所を知られるのではないかと不安になるので、書かなくてもいいように様式を変えてほしい。
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保護命令の申立書の申立人住所の記載については、避難先の住所等を記載する必要はありません。(保護命令の相手方(加害者側)が記録の閲覧を請求できるため、相手方に知られても不都合のない住民票上の住所や相手方と共に生活の本拠としていた住所の記載でよいことになっています。)
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1
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接近禁止命令の期間について、再度の申請ができることになってはいるが、当初から1年ないし2年の期間の申立てができるようにしてほしい。
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「配偶者暴力防止法」の次期改正に向けて、地域における実態把握や情報収集を行い、必要な情報を国に提供して参りたいと考えます。
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