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「大分県新環境基本計画(仮称)素案」に対する県民意見の募集の結果について
 
平成17年8月1 日
大分県生活環境部生活環境企画課

平成17年5月2日から6月1日までの間、県民の皆様から募集した「大分県新環境基本計画(仮称)素案」についてのご意見の概要、ご意 見に対する県の考え方及び計画への反映状況を取りまとめましたので公表します。 
 
番号
提出者数
ご意見の概要
県の考え方及び反映状況
1 
 (混合セメントについて)
 高炉スラグ等は、石灰石にではなく、セメントに混合するものであり、石灰石由来のCO2発生は、鉄鋼高炉等石灰石を熱分解する産業全般に言えることであ る。
 また、混合セメントは、高炉セメントだけではないため、表現を変えることが望ましい。  
 御提言に基づいて、下記のように記述を修正しました。

 ・表題「混合セメントの利用促進」→
    「資源循環型セメントの利用促進」
 ・「石灰石に…」→「セメントに…」
 ・「高炉セメントを…」→「高炉セメント等の
                混合セメントを…」
 1
(混合セメントについて)
 混合セメント(JIS規格)は、焼却灰は添加混合できないため、次のように表現を変えることが望ましい。
 「県内のセメント工場で、焼却灰等の原料系の廃棄物や化石燃料に代わる燃料系の廃棄物を積極的に使用した資源循環型のセメント製造の促進を図ります。」

 御提言に基づいて、記述を修正しました。
   
*素案
    「● 県内のセメント工場での高炉ス
      ラグ、フライアッシュ、焼却灰等廃
      棄物を使用した混合セメントの製
      造促 進を図ります。」
         ↓
*修正案
    「● 県内のセメント工場で、焼却灰
      等の原料系の廃棄物や化石燃料
      に代わる燃料系の廃棄物を積極
      的 に使用した資源循環型セメント
      の製造促進を図ります。」


(エコタウンについて)
 経済産業省のエコタウンに乗り遅れてしまったのではないか。

 エコタウン事業については、平成16年度に国の承認基準 が見直されたことから、大分県の地域性を活かした基本構想や具体的事業等、新基準に適合するプランづくりについて、現在、関係機関と協議・検討を進めてい るところです。
 この計画素案(第4章第4節)においては、「大分版エコタウンプラン」の策定により、地場企業の循環型環境産業への取組を支援することについて記述して い ます。

 1
(バ イオマスタウンについて)
 バイオマス・ニッポン総合戦略に関し、国の「バイオマスタウン」の指定が本県は行われていないが。
  バイオマスタウン構想の公表の全国状況を見ますと、今年2月の公表開始以来、現在、全国で17市町村が公表されています。
 本県においても、今年6月13日に日田市の「豚糞尿、生ごみ、農集排汚泥をメタン発酵処理する施設をバイオマス利活用の推進を図る中核施設と位置付け推進する」バイオマスタウン構想が採択され、公表されたところです。
 この計画素案(第4章第2節)において、大分県バイオマス総合利活用マスタープランに基づき、バイオマス等の循環資源の利活用の推進を図ることについて記述しています。


(フロン対策について)
 フロン破壊業者の育成がなされていない。



 本県のフロン類については、知事登録の回収・引取業者により回収され、福岡県等のフロン破壊業者により処理されております。
 この計画素案(第4章第3節)において、フロン回収破壊法による回収・破壊の促進については記述していますが、ご指摘の件については、県内の事業者が県内大学で開発された方式により、フロン破壊業の許可について国に申請中です。


(地球温暖化対策の県の取組)
 官が先導して省エネ設備を導入し、データをとり、成果を公表するなどの取組がない。啓発・補助など他人にお願いの姿勢の施策に限られている。県庁舎への コージェネレーションの導入、燃料電池の実証試験(使用)、屋上緑化等を行うべきである。
 御意見の趣旨を踏まえて、計画素案(第4章第3節)において、大分県エコエネルギー導入促進条例に基づき、県有施設の建設及び維持管理等にあたり、率先してエコエネルギーの導入に努める旨の記述を追加しまし た。
 なお、平成12年度より、県庁舎の照明器具、空調ポンプ器具のインバータ化による省エネルギー対策を推進しています。また、平成12年度には太陽光発電 設備(20kw)を県庁舎屋上に導入しており、成果については一部公表していますが、今後、環境白書への掲載などを検討していきます。
 また、県の施設へのコージェネレーション設備等の導入については、その効果や技術動向等を踏まえ、今後の研究課題とします。


(バイオディーゼル燃料について)
 京都市のバイオディーゼル燃料実用化の意欲に学ぶべきである。

 この計画素案(第4章第3節)において、市町村が行うエコエネルギーの導入等への積極的な支援について記述していますが、御指摘の件については、京都市のバイオィーゼル燃料の実用化状況を参考にしながら、佐伯市で、今年度から、廃食油をバイオィーゼル燃料として公用車等に利用するモデル事業「おおいた菜の花エコ・プロジェクト」を実施しています。


(二酸化炭素吸収源としての森林について)
 県有林の間伐作業を全県職員が年1回やることを実行して欲しい。また、企業に企業林をもたせ、社員を動員する等の条例を作ったらどうか。(和歌山県では 知事発案により具体策が実行されている)
 計画素案(第4章第3節)の中で、「県民総参加の森林づくりの推進」について記述していますが、下刈りや植林など森林ボランティア活動に参加している県職員も多くいます。今後はより多くの県職員も森林の整備に取り組めるよう、各地で予定されている森林ボランティア行事等に関する情報を職員に積極的に提供したいと考えています。
 企業による森林づくりの推進については、御意見の趣旨を踏まえて、記述の追加をしました。
 *追加記述 
   「…、NPO法人や企業などによる森林
    ボランティア活動の支援を通じて、県民
   共通の財産である森林を県民自らが
    支える…」

 なお、本県においても、平成14年度より「企業参画の森林づくりモデル事業」を実施しており、これまでに9企業等がそれぞれの地域と協定を結び、計画的に植林や下刈、枝打ちなどの作業を行い、一定の成果を上げています。
 今後は、森林環境税の活用等により、多くの企業が森林づくりに参加していただくよう、PR対策や支援策を講じて行きます。

1  
(産業廃棄物条例について)
 県外産業廃棄物の大量流入抑制策として、他県に先行して環境保全協力金制度の導入が予定されているが、零細企業を多く抱える本県に とって、影響が極めて大きいため、その導入にあたっては、九州各県とも同一歩調をとる等慎重を期して欲しい。
 また、違法な産業廃棄物の県内流入に対しては、厳しいチェック体制をとるとともに、違反者に対しては許可の取消等厳しい姿勢で臨んで欲しい。
 計画素案(第4章第2節)において、「大分県産業廃棄物の適正な処理に関する条例」に基づいた事前協議と環境保全協力金制度の適正な運用により、住民の生活環境の保全に努めることについて記述しています。
 御指摘の環境保全協力金制度は、搬入抑制が主目的ではなく搬入に伴う環境負荷の軽減等適正処理の推進の観点から導入しようとするものです。導入に当たっては、県外産業廃棄物の受入実態を把握し、リサイクル目的の搬入には軽減措置を設けるなど、県内処理業者の競争力の低下に繋がらないよう十分配慮することとしています。
 また、法はもとより、条例に規定する事前協議制度により、県外から搬入される産業廃棄物の性状等を確認するなど不適正な搬入の防止対策を徹底したいと考えております。
10

(環境保全活動について)
 「…環境保全に関する理解不足などにより、かえって自然を傷つける活動も見られます。」との記述があるが、どのようなことを指しているのか。
 素案の中に一部具体的に記述している部分がありますが、 「植物の採取、踏み荒らすことによる動植物の死滅、ごみの放置など」を指しています。加えて、既存の動植物の生息・生育環境を変えてしまうような植樹、魚類等の放流(外来生物の導入による生物多様性の危機)など、環境保全に関する理解不足によるものと思われる行動も一部に見られるということを指しています。
11

(鳥獣保護区指定箇所数について)
 環境指標である「鳥獣保護区指定箇所数」の目標値が減少しているが、適正な個体数の管理、また新たな指定地の確保に取り組み、
現状維持またはそれ以上を目標とすべきではないか。
 近年、イノシシ、シカ等による農林業被害が増加し、農山村社会の生活環境まで脅かすに至り、場所によっては、保護区内や周辺地の被害が多発しています。このため保護区の指定、更新(期間10年)について、地域 住民や市町村長の賛同が得られない箇所も出ています。
 野鳥等の生息環境に恵まれた場所については、市町村・地域の理解のもとに引き続き指定、更新を進めていきます。県では、森林の整備などにより森林のもつ多面的機能の維持・再生に努める等により野生動物の生息域の確保を図っておりますが、一方で、加害獣による被害が増加し適正な生息バランスを欠いた地域が増えている現状もあります。
 また、学識経験者などの意見を聴いて県が策定した「鳥獣保護事業計画」においても、上記のような理由により、指定箇所数の減少が計画されている状況にあります。
 このため、この指標は環境指標としては不適当と考えられることから削除し、鳥獣保護区域内において特に保護を必要とする区域である「鳥獣保護区特別保護地区の指定箇所数」を環境指標として用いることとします。
 
  5人の県民の皆さまから延べ11件のご意見をいただきました。貴重なご意見ありがとうございました。       


生活環境部生活環境企画課環境政策班
電話 097−536−1111(内線3021)
電子メール kankyo-info@pref.oita.lg.jp

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