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「大分県土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(仮称)骨子案」に対する県民意見の募集の結果について
 
平成18年5月31日
大分県生活環境部部環境保全課

  平成18年4月5日から5月4日までの間、県民の皆様から募集した「大分県土砂等の埋立等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(仮称)骨子案」についてのご意見の概要、ご意見に対する県の考え方及び計画への反映状況を取りまとめましたので公表します。 
  なお、7人の県民の皆様から延べ25件の貴重なご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。
番号
提出者数
ご意見の概要
県の考え方及び反映状況
 1

  県外土砂については、全面禁止してほしい。無理であれば、荷揚場で抜き打ち検査をしてほしい。
 土壌汚染の未然防止及び土砂災害の防止の観点から規制するもので、県内、県外の区別は考えておりません。
 県内土砂については、検査や面積要件の緩和についての検討も必要ではないか  番号1に同じく、県内土砂についての緩和は考えていません。

  土砂採取場所及び土砂搬入場所毎に行政立会で土質検査を実施してほしい。
 搬入毎の立会は行いませんが、立入検査を実施します。

 搬入業者の届出に積出港の書類を加えてほしい。
 許可申請には、土砂の搬出元を記載することとしています。

 発生元証明、地質分析証明、積出港届出については、出向いて確認後に許可してほしい。  必要に応じて、調査を行いたいと考えています。

 土砂等の搬入の届出に当該土砂が土壌汚染及び水質汚濁に対して問題のないことの証明書を追加してほしい。
 搬入場所毎に土砂の分析書を添付することにしています。
なお、分析は溶出試験を考えています。

 許可の対象は、県外土砂に限定し、埋立面積はできるだけ狭くしてほしい。  許可の対象は、番号1に同じです。
埋立面積は、3,000m2以上を対象とするものです。

 全ての埋立て許可の対象としてほしい。
 無理であれば、一定規模以下は届出制とし、搬入届、水質検査を義務付けてほしい。
 埋立面積は、3,000m2以上を対象としたいと考えております。
 なお、安全基準はすべての土砂を対象とします。

 許可の適用除外として、「公共的団体が行うもの」は除外すべきでない。
 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う特定事業は、設計、施工、管理及び災害防止対策のすべての面について公共的団体が一定の責務を負っているため、許可対象から除外しています。
10
 土砂の安全基準は、滋賀県独自の敷地境界基準程度の厳しさで臨んでほしい。
 今回の条例は、法律に先がけて大分県が独自に制定するものです。
11
 建設残土は、流動性が高く粗悪な土質が多く、土壌の環境基準と土質工学的な面から土質強度基準を考慮し制定すべきである。
 ご意見のとおり、安定計算を考慮した堰堤の構造を考えます。
12
 土地所有者の同意以外に周辺住民の同意を追加してほしい。
 土地所有者については、事業者と同じく管理責任を有しているために同意を必要としたものです。
13
 事業者等の責務の中で、県・市町村の土壌汚染、水質汚濁及び災害の発生の防止に関する施策に「協力する」を「努める」にすべきでは
 「協力する責務を負う」としています。
14
 県の責務の中で、不適正な土砂の埋立て等を監視する体制の整備に「努める」を「確立する」にすべきでは
 県としては、「努める」が適切と考えています。
15
 土砂の運搬を行う事業者の責務の中で、土壌の汚染及び水質汚濁の発生するおそれのある土砂を運搬することのないよう「努める」を「運搬してはならない」とすべき
 土砂の運搬を行う事業者にすべての責任を負わせることは適当ではないので、「努めなければならない」が適切と考えています。
16
 土地所有者等の責務は不要ではないでしょうか。
 この条例を実効あるものとするには、必要と考えています。
17
 水質検査(埋立て後)だけでなく、土砂搬入前に土壌検査を実施するべき
 搬入前に実施させることとしています。
18
 影響評価を行う場合には、地質構造や地下水構造などの基礎的データの把握が必要である。
 条例では、地下水汚染の未然防止のために浸透水の検査の義務付けを考えています。
19
 変更許可を新規許可とするべき
 10%以上拡大する変更は、新規の扱いにすることにしています。
20
 完了、廃止の届出に土壌検査報告書を追加してほしい。
 廃止及び完了時の届出には、土壌検査のほか水質検査を義務付けることにしています。
21
 許可の取消し要件に土壌検査報告書の規定違反を追加してほしい。
 ご意見のとおり、規定することにしています。
22
 条例の目的に土壌の汚染及び災害の発生防止と水質汚濁を加えてほしい。
 ご意見のとおり、水質汚濁を規定したいと考えています。
23
 埋立てが可能な土砂の定義を明確にしてほしい。
 明確にすることとしています。
24
 「地質分析」、「地質検査」は、土壌汚染防止法に基づく「土壌溶出試験」、「土壌含有試験」を使うべき
 明確にすることとしています。
25
 通常の管理行為、簡易な行為の定義の明確化
 明確にすることとしています。
 
   
生活環境部環境保全課水環境班
電話 097−506−3177
電子メール a13350@pref.oita.lg.jp

 

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