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番号
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項目
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ご意見の概要
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県の考え方及び計画への反映状況
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1
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基本理念
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【「自己決定・自己選択」の基本理念への反映について】
国の示す「障がい福祉計画の基本的理念」において「障がい者等の自己決定と自己選択の尊重」が第一に掲げられています。大分県の障がい福祉計画の基本理念においても「自己決定と自己選択」を言葉として明記すべきである。 |
障がい福祉計画は、障がい者基本計画と一体をなすものであり、基本理念の統一を図っています。本県の障がい者基本計画である「大分県障がい者基本計画(第3期)」の基本理念の(2)に「利用者本位の支援体制と主体的選択の実現」を掲げ、自分らしい生活を自らの意志で構築する旨明記しています(p3参照)。 |
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2
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数値目標の設定
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【計画策定前の障がい程度区分認定について】
障がい程度区分の事前認定を行ったうえで、障がい福祉計画の数値目標を定めるべきと考えます。 |
障がい程度区分は、制度上、障害者自立支援法に基づく新体系サービスの介護給付を受ける場合にのみ必要となる区分です。したがって、5年間の経過措置がある旧体系サービスを利用している方は、すぐに障がい程度区分の認定を受ける必要はありません。
そのため、市町村では、県が実施した施設等の移行計画や個別に実施した障がい者や事業者等へのアンケート結果などを勘案し、できる限り正確な見込みとなるよう努めてきました。 |
3
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数値目標の設定 |
【数値目標にかかる県の調整について】
障がい者のニーズに地域差があったとしても地域で生きるための基本的なサービスの需要に差があるとは思えない。自治体の社会資源、人材、財政、障がい者福祉への理解などの差が数値目標の格差を生じさせたとしか考えられない。低い数値目標については県の調整が必要である。 |
各市町村は、国の基本指針に基づき、地域の障がい者のニーズ調査や事業所の移行調査等を行い数値目標を設定しました(p58参照)。県としては、中間報告の段階で圏域ごとの状況を明示して指導調整を行い、結果的に全圏域でのサービス量の伸びを見たところです。 |
4
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数値目標の設定
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【市町村地域生活支援事業の目標設定と支援について】
地域生活支援事業においては、市町村格差が大きくなることが懸念される。県は数値目標が低いレベルにある市町村に対し積極的な目標設定と支援を行ってもらいたい。
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県としては、市町村間において格差が生じないよう、従前の福祉サービスの実施状況や負担額等を踏まえて地域生活支援事業に取り組むよう指導を行ってきました。また、各市町村においても、計画策定委員会の議を経て、取り組むべき地域生活支援事業を計画に掲載することとしております。 |
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就労支援
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【障がい特性に合わせた就労支援について】
県や市町村が、法定雇用率を達成することは勿論ですが、様々な障がい特性に合わせた就労枠を確保する取り組みを盛り込み、民間の一般就労に向けた良き模範、礎となるよう率先した事業推進を希望致します。
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障がい者の雇用促進については、今後も全国トップレベルの雇用率を維持しつつ、県や市町村での雇用促進はもとより、立ち後れている知的障がい者や精神障がい者の雇用に力を入れていきます(p4〜5参照)。
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6
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就労支援
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【一般就労にかかる民間との連携について】
一般就労が進んでいる地域を見ると、民間の動き(施設・相談支援事業・企業等)との連携が重要であることがわかります。従って「民間の取り組みとの連携を重視する」ことを方針として明確にしていただきたい。
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「大分県の3つのチャレンジ」の[3]「障がい者に対する理解の促進」のなかで、障がい者を受け入れる側の社会、企業等の理解の促進に取り組むこととしています(p5参照)。
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就労支援
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【就労支援について】
就労に関する適性検査が実施可能な「障がい者就業・生活支援センター」と職場適応援助者(ジョブコーチ)を各圏域に設置する計画を提示願いたい。
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適性検査は、「大分障害者職業センター」(別府市)で実施されています。また、ジョブコーチは職場に出向いて障がい者、事業者に支援を行う職員でが、今
後10名の増員を図っていきます(p45参照)。
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就労支援
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【障がい者就業・生活支援センターの機能の改善等について】
現在3か所の障がい者就業・生活支援センターを6か所に増やし、92人の就労に対応するとしているが、現在果たしている機能を改善することが必要である。管理者としての県の役割を明確にし、民間も含めた地域ネットワークを推進するなどの取り組みが必要である。また、精神障がい者の雇用率が0.01%であることを考えると、就業・生活支援センターにおいても精神障がい者の就労への取り組みを強化する必要があり、配置地域や委託先や委託方法についても十分な検討を行う必要がある。
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障がい者就業・生活支援センターを所管する労働行政との連携については、今後より一層強化してまいります。
また、地域ネットワークの構築に関しては、国の特別対策事業の「地域移行・就労支援推進強化事業」の中で実施します。
障がい者就業・生活支援センターの設置に関しては、県内の全域を効率よくカバーするため計画的に配置していくこととしています(p45参照)。
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9
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就労支援
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【障がい者就業・生活支援センターの圏域外利用について】
障がい者就業・生活支援センターが県内をカバーできるように整備されるまでの間は、近隣の圏域に設置されているセンターを活用できる仕組みも必要と考えます。
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障がい者就業・生活支援センターは、現在3か所設置されており、将来的に6か所にする計画ですが、設置圏域以外の方も利用できます。
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居住の場
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【公営住宅に関する数値目標の設定等について】
公営住宅のバリアフリー化やユニバーサル・デザイン化を推進させる取り組みや施策の実施、また、各圏域における公営住宅確保の具体的な数値目標を明記するべきだと思います。また、官と民間との協働によるユニバーサル・デザイン住宅建築の推進も視野に入れた取り組みも計画へ反映して頂ければと思います。
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県では本年度策定した、「大分県住生活基本計画」の中で、公営住宅を含めたバリアフリー化の推進及び高齢者や障がい者の住宅ニーズへの対応について記載されています。
ご指摘のとおり、地域生活への移行を今後一層促進するためには、多種多様な住まいの確保について議論を深める必要があります。
このため、県障害者施策推進協議会に「地域生活分科会」(仮称)を設置し、ご指摘の点も含め、総合的に検討を進めていきます。
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居住の場
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【グループホームの質的改善と数の確保について】
グループホームについては数値目標が設定されていますが、現実には2人部屋があるなど居住環境として十分でない例も見られるので質的な改善について明記する必要がある。また、数的にも精神障がい者652人の地域移行に対応できるものにすることが必要である。
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経過的に2人部屋のところもありますので、基準に従い個室化の指導を行っていきます。
退院する精神障がい者の全てがグループホームを利用するのではなく、家庭や福祉ホーム等を利用することも想定していますので、対応できるものと考えています。
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居住の場
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【GH・CHの公営住宅利用、住宅建設資金の融資等について】
ケアホームやグループホームで生活を希望する障がい者の居住の場の確保は施設自体の資金では困難であることから公営住宅の利用、住宅建設資金の融資などに取り組む必要がある。また、入所施設利用のニーズに柔軟に対応できるように支援が必要である。
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「大分県住生活基本計画」に基づき、公営住宅をバリアフリー化するなど障がい者等の利用促進を図っています。グループホームの整備については、日本自転車振興会による補助制度があります。今後は、ケアホームのバリアフリー化や公営住宅借り上げによるグループホーム整備に取り組んでまいります。
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相談支援
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【相談支援事業の充実について】
指定相談支援(p24参照)の数値目標が低すぎるので、指定相談支援以外の相談も含めて、充実させることが重要である。
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「指定相談支援」は、自らサービスの利用調整が困難な障がい者に対しケアプランを提供するサービスであり、相談支援事業の一部となっています。全般的な相談支援は、市町村の地域生活支援事業の必須事業として行われます。また、県自立支援協議会で支援を行い(p38参照)、国の特別対策事業で充実強化を図ります(p49参照)。
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福祉施設職員の処遇
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【職員確保等の支援について】
障害者自立支援法で国が示す内容での職員を確保することについては、各施設の経営努力にも限界があり現在の水準を維持していくことは非常に困難です。サービスの低下とならないように職員の確保等についての支援策を県主導によりお願いしたい。
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福祉関係職員の人材の確保や資質の向上については、制度的な仕組みも必要との観点から国への要望として計画に明記しています(p27参照)。
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福祉施設職員の処遇
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【福祉施設の職員配置基準について】
職員配置基準においても現状に比べ、厳しいものとなっています。教育現場に比べ、福祉サービスにおける人員配置についてはかなりの格差があり、施設では7.5:1に対し、教育現場では2:1程度の配置になっているように感じます。そのような格差も含めて改善していただきたい。
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職員配置基準は、障がい福祉サービスの種類に応じたものとなっています。
一方、配置基準が厳しいとの意見も聞かれますので必要な財源の確保を求めていきます(p27参照)。
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利用者負担の軽減
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【特別対策事業後の対策等について】
国の「障がい者自立支援対策臨時特例交付金」による特別対策事業の措置は2年間で期限が切れます。その後の負担軽減がなければ、再び利用控えや退所等の問題が発生することが予想される。3年目以降の対応策あるいは基本的な考え方について明記することが必要である。
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障害者自立支援法は施行後3年で見直すこととなっていますので、その後の制度のあり方などについては国の動向を見守っていきます。
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サービス報酬
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【報酬単価の設定について】
事業所等の運営費減少に伴い職員の非常勤化や他業種への流出が加速し、サービスの質の低下が懸念される。事業所等の給与体系等の実態把握を積極的に実施し、運営費の減少にならないような報酬単価の設定が必要である。
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平成19・20年度は、国の特別対策事業で施設運営費の9割保障の激変緩和措置がとられます(p49参照)。
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サービス報酬
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【新体系への移行支援について】
報酬単価によっては、特定のサービス種別に偏りが生じたり地域における格差が生じることが懸念されます。このため事業者が円滑に移行できるよう支援をお願いしたい。
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旧体系施設が新体系事業へ移行した場合においても、国の特別対策事業で平成20年度まで従前の報酬額の9割を保障し、安定的な運営を確保できるよう支援します(p49参照)。
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移動支援
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【精神障がい者の福祉施策の充実について】
精神障がい者の福祉施策は身体・知的障がい者に比べ施策の整備が遅れていることから同等の制度を具体化してもらいたい。例えば精神障がい者がJRやバス等公共交通機関を利用する場合の割引制度は一部の地域を除き適用されていないことから県下全域で摘用できる体制を整えてもらいたい。
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割引制度については、一義的にJR等の事業者が判断することとなっており、県としては、JRやバス協会等に実施に向け働きかけを従来より行っているところです。
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移動支援
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【移動支援の整備について】
日中系サービスを利用する障がい者の交通手段は事業所の送迎加算が見込まれているが期間限定であり、本来の移動支援はガイドヘルプの事業に準備されているだけである。とりわけ身体・知的・精神障がい者の移動は生活圏の拡大とQOLの向上につながることから通所だけにとどまらない多機能な移動支援体制を整備することが必要である。
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県障害者施策推進協議会に「地域生活分科会」(仮称)を設置し、ご指摘の点も含め、総合的に検討を進めていきます。
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サービス従事者研修
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【サービス従事者養成基準と研修計画について】
介護保険分野での介護従事者要件が介護職員基礎研修修了者と介護福祉士に改正され、より専門性の高いヘルパーの養成が求められているのに対し、自立支援法分野での介護従事者要件はあまりに曖昧であり、障がい特性に応じたより専門性の高い人材の確保及び養成が必要である。県は障がい者分野での介護従事者養成基準を明確にした研修計画を立ててもらいたい。
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県では、相談支援、サービス管理者研修等の専門的な研修を実施しているほか、社会福祉関係従事職員研修でも福祉マンパワーの育成を図っています。
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サービス従事者研修
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【障がい福祉サービス特有のサービス従事者研修について】
障がい者特有の支援技術、特に行動援護、重度障がい者等包括支援事業にあっては高い知識と支援技術を持った人材の確保及び養成が必要であるが研修計画はどのように考えているか。
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平成18年度から、行動援護従事者養成研修を実施しています。また、重度障がい者等包括支援事業にあっては、関連する相談支援従事者初任者研修、介護保険ヘルパー養成研修等を行っています。
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サービス提供事業所
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【サービス提供事業所の確保について】
平成23年度までに18年度対比156.7%の著しい増加率を見込んでいるが、この需要を賄うサービス提供事業所は何処か。
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本計画の基礎となる市町村障がい福祉計画策定時に、障がい者のニーズ調査、事業所移行計画等から利用見込みを算定しており、既存事業所の事業拡大や新規参入事業者により賄われる見込みです(p58参照)。
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