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「大分県動物愛護管理推進計画(素案)」に対する県民意見の募集の結果について
 
平成20年2月20日
大分県生活環境部食品安全・衛生課

  平成19年12月1日から12月31日までの間、県民の皆様から募集した「大分県動物愛護管理推進計画(素案)」についてのご意見の概要、ご意見に対する 県の考え方及び計画への反映状況を取りまとめましたので公表します。 
  なお、4人の県民の皆様から延べ15件の貴重なご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。
番号
提出者数
ご意見の概要
県の考え方及び反映状況
 10ページの基本目標(1)に「犬・ねこの引取り頭数を10年間で半 減させる。」を追加してほしい。  追加しません。
 基本目標(1)を達成するためには、犬・ねこの引き取り頭数の減に取組まなければならないことから、すでに本文に趣旨が含まれていると考えています。
 なお、毎年度策定する「行動計画」には具体的施策として反映させます。
 10ページの基本目標(1)に「犬の返還・譲渡率を70%以上、ねこ の返還・譲渡率を5%以上にする。」を追加してほしい。   追加しません。
 基本目標(1)を達成するためには、犬・ねこの返還・譲渡の増に取組まなければならないことから、すでに本文に趣旨が含まれていると考えています。
 なお、毎年度策定する「行動計画」には具体的施策として反映させます。
 12ページの「(エ)不妊措置」について、社団法人大分県獣医師 会が実施する不妊手術助成を処分数減少へつなげるために、各保健所等で犬を引き取るときに不妊措置や終生飼養について指導・助言を強化してほしい。  追加しません。
 不妊措置については、飼養者の責務としてすでに計画に盛り込んでいます。また、寄せられた意見は、第2章1(1)イ県の責務(ア)の啓発・指導の項に当 た りますが、啓発の具体的内容としてすでに実施しています。

 13ページの「(オ)犬の放し飼いの防 止、ねこの室内飼養の推奨」の中に、「ねこの飼養3原則である『屋内飼養の推奨』、『不妊去勢手術の実施』、『個体標識の装着』を守ることが望まれま す。」を追加してほしい。  追加しません。
 ねこの飼養3原則は、第2章の1(1)アの「(エ)不妊措置」第2章の3の「(1)所有明示(個体識別)措置の推進」の項で明記しています。
 13ページの「イ 県の責務」の中に、「市町村と 獣医師会、愛護団体等と連携した不妊去勢手術の助成金制度の導入を図っていきます。」を追加してほしい。 追加しません。
 不妊去勢は、あくまで飼養者の責任に帰すことであり、県の責務に助成金制度の導入を記述することは難しいと考えています。
 なお、(社)大分県獣医師会が実施している「動物愛護支援事業」については、譲渡会や県庁ホームページ等を利用し、積極的に周知します。
 14ページの「(2)収容した犬の返還の促進」に ついて、県民に迷子個々を知らせるのは大変なので、行政の流れや現状を広報して迷子にしないよう、また、迷子になったらすぐに探すよう啓発してほしい。
 大分県動物管理所には大分市の迷子を収容しているので、大分市との連携が重要である。
 広報や啓発の具体的方法として参考にします。
 14ページの「(3)犬・ねこの譲渡の促進」につ いて、ねこの譲渡会を開催する場合は、犬以上に感染症に注意する必要がある。  譲渡会開催時の注意事項として参考にします。
 16ページの「2 動物による危害や迷惑問題の防 止」に「地域ねこ活動の推進」を追加してほしい。 追加しません。
 県内での地域ねこの実態が把握ができていないことから、まずは、ねこの適正飼養を推進することで、野良ねこ等の減少につなげます。
 20ページの「5 実験動物の適正な取扱いの推 進」の中に、「動物の愛護及び管理に関する法律第41条」、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」及び「厚生労働省の所管する実施機関 における動物実験等の実施に関する基本指針」を追加してほしい。 追加します。
 法的根拠である「動愛法第41条」を記述します。その他の基本指針は、動愛法第41条及び「実験動物の飼養又は保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(環 境 省告示第88号)を受け策定されたものですので、記述の必要はないと考えます。
10  「医療機器及び対外診断用医薬品の製造管理及び品 質管理の基準に関する省令」に基づき実施する査察(QMS査察)を実施する薬務室に周知する必要がある。 意見を担当課(室)に送付します。
11  実験動物の飼養施設の実態を把握するため、アン ケートを行ってほしい。
アンケートの必要性について検討します。

   
生活環境部食品安全・衛生課課食品乳肉班
電話 097−506−3058
電子メール a13900@pref.oita.lg.jp


 
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