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「大分県障がい者工賃倍増5か年計画(素案)」に対する県民意見の募集の結果について
 
平成20年3月27日
大分県福祉保健部障害福祉課

  平成20年2月22日から3月13日までの間、県民の皆様から募集した「大分県障がい者工賃倍増5か年計画(素案)」についてのご意見の概要、ご意見に対 する県の考え方及び計画への反映状況を取りまとめましたので公表します。 
  なお、県民の皆様から延べ8件の貴重なご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。
番号
提出者数
ご意見の概要
県の考え方及び反映状況
 本計画のプラス面は
・ 職員意識や作業開拓 が進む
・ 官公需が促進される
・ 県民への周知が図られる
が考えられる。
 事業所や県をはじめ関係機関が一体となって本計画を推進していく ことにより、ご意見のプラス面を充実させ、福祉的就労の場を利用する障がい者の工賃水準の向上を図りたいと考えています。
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 授産施設では、作業達成の多くの部分を職員(支援スタッフ)が 行っている現状がある。工賃アップを図る努力や工夫は大切で不可欠であるが、利用者への支援(生活支援等)の弱体化は否めない。限られたスタッフでは、作 業開拓などに職員が出るとより手薄になるという現実がある。  ご意見のとお り、各事業所の職員配置などその運営体制が厳しいことは承知しています。施設外での作業開拓や営業活動につきましては、本計画第5章−1−(1)−イ「工 賃水準アップ事業所支援事業」において、アドバイザーの派遣と併せて、施設外での営業活動の支援を必要とする事業所に対する営業活動や共同受注活動につい て支援を行うことを盛り込んだところです。 
 施設の収入が、支援費制度のときより約3割減となっているため、 施設の維持・職員体制が厳しくなっており、工賃アップに向けての財源(人・物・金)がない。障がいの程度や能力に応じ援助が受けられる、環境・人的援助が 必要。現場では、ぎりぎりの職員体制で対応しているため、研修会の参加でさえ難しくなっている。工賃倍増を本気で考えるのであれば、営業活動専門員の配置 をするべきである。
 計画における数値は、施設単位に向けてではなく、利用者の能力や ニーズをみて、各事業所毎に合わせた計画、数値を作成してもらいたい。  本計画は、県下の福祉的就労の場を提供する事業所全体としての工 賃水準の底上げを図るためのものであり、各事業所毎の計画や数値を策定するものではありません。このため、各事業所は、第5章−2−(1)−カ「工賃引上 げ計画の作成」に記載のとおり、地域の実情や本計画、利用者の状況や作業種目などを考慮したうえで独自の目標工賃を設定し、事業所独自の「工賃引上げ計 画」を作成し、工賃向上の取組みを行うこととしたところです。また、第5章−1−(1)−イ「工賃水準アップ事業所支援事業」において、アドバイザーの派 遣により事業所が抱える課題や今後の取組方針等を専門的見地から分析し、計画作成のアドバイスを行うことも盛り込んだところです。
 5  工賃倍増計画の結果として、工賃が倍増したことを理由に 利用者負担を引き上げることのないようにしてもらいたい。  本計画は、第1章「計画の位置づけ」に記載のとおり、福 祉的就労の場を利用する障がい者が、地域で自立した生活を営むことができるよう、収入の向上を図ることを目的としたものです。定率負担と利用者負担月額上 限額の設定による現行の利用者負担制度では、工賃倍増による収入増が利用者負担の増になる場合もあり得ます。
 6  官公需について、市町村への周知は文書等の周知だけでは なく、具体的に進めてもらいたい。                (例えば行政から一般企業に依頼する仕事の中で、障がい者のできそうな仕事には障がい 者枠を設けるなど)  官公需の促進については、地方自治法施行令の改正を受 け、既に県関係機関、各市町村に対し、その積極的な活用を図るよう依頼したところですが、ご意見につきましては、県や市町村の需要調査や事業所の受注量調 査等を行いながら情報の発信やマッチングなどの支援について第5章−1−(2)「官公需の促進」に盛り込み、本計画を進めてまいります。
 7  自立支援法の理念である「障がい者の主体性、意思を尊重 する」を考えても工賃ニーズを重視する人、介助ニーズを重視する人と幅があり、一様に工賃アップを求めるには疑問がある。  本計 画の対象事業所は、第1章−4「計画の対象事業所」に記載しているとおり、「就労継続支援B型事業所」と旧法上の授産施設です。対象事業所は、一般企業等 で就労が困難な人に働く場を提供し、知識及び能力の向上のために必要なサービスを提供する場です。従って、本計画第1章−3「目標工賃設定の基本理念」及 び第5章−2−エ「職員の意識改革と利用者及び家族の理解」に記載のとおり、就労支援を行う事業所は、利用者個々の個性や能力に応じて、可能な限り持てる 力を発揮させることのできる事業内容や作業、製造品目などを充実、工夫することが求められており、利用者の理解を得ながら事業所責任者、職員、保護者が 「工賃向上の必要性」を共有理解し、力を合わせて工賃の向上に取組むことが大切です。
 8  福祉の就労の場が、収益優先の商業ベースの場となり、仕 事のできない障がい者達が福祉的就労施設からも切り捨てられることのないよう取り組まなければならないと考える。

   
福祉保健部障害福祉課自立支援班
電話 097−506−2731
電子メール a12500@pref.oita.lg.jp


 
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