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番号
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項目
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ご意見の概要
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県の考え方及び計画への反映状況
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1
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発達障がいに関する知識の普及・啓発
(4件) |
啓 発パンフレット、冊子を医療、療育、教育機関等のわかりやすい場所に配置し、色々な問い合わせに対応できるスタッフを置いてほしい。
知的な遅れのない発達障がい児(者)のために、発達障がい手帳(母子手帳の自閉症版)を発行してほしい。
幼少期の教育における取組が大切である。
障がいの受容については時間を要するので保健師の理解の促進を早急にしてほしい。
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啓 発パンフレット、冊子類の各機関への配布については、基本方針1−(1)、2−(1)にも記載しているとおり、保健所や医療機関等、県民が普段利用する機 会が多い場所に配布します。
スタッフの配置については、関係の職員等の理解の促進を図ることにより、対応していきます。
基本方針2−(1)−イ、2−(2)−アに記載しているとおり、療育経過等の情報を記載した個別ファイルの作成等を検討します。
基本方針1−(1)に記載しているとおり、小・中学校、幼稚園等の教職員等に対する普及、啓発に取り組みます。
基本方針1−(1)、2−(1)−アに記載しているとおり、保健師等に対する理解の促進、専門性の向上に努めます。
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2
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発 達障がいに関する専門家の養成
(5件) |
発 達障がい者療育専門養成研修の定員増をしてほしい。
発達障害者支援法により発達障がいに関する周知が進んでも、利用できるサービスや専門家が少ない。
(同趣旨2件)
発達障がい者に対応できる人材の育成、研修会の充実を要望する。
(同趣旨2件) |
基本方針1−(2)に記載しているとおり、同研修は専門家の養 成において重要な役割を果たすものであると考えています。現場実習等受入人数に限界があり、 直ちに定員増をすることは困難ですが、一人でも多くの方が受講できるよう対応を検討します。
現在、国において発達障がい者の障がい福祉サービスの利用についての検討が行われており、今後の動向を注視していきます。
発達障がいに関する専門家については、基本方針1−(2)に記載しているとおり、その養成に努めるとともに専門性を高める研修を推進します。
基本方針1‐(2)に記載しているとおり、専門家の養成や専門性の向上のための研修を推進します。 |
3
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関 係機関の連携体制の整備
(1件)
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大分県発達障がい者支援センターのスムーズかつ安定した運営を要望する。 |
基 本方針1−(3)に記載しているように、大分県発達障がい者支援センターは、県内唯一の専門機関として、関係機関等に対する助言や指導を行えるよう適切な 運営を図ります。
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4
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早 期発見
(3件) |
在 宅の発達障がい児者を適切に発見するためのネットワークを構築してほしい。 (同趣旨2件)
遠城寺式等は発達障がいの発見に対し、有効ではないため、有効な診断技法の確立が急務である。また、早期発見のため、5歳児健診の法定化が必要である。
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基 本方針1‐(3)、2‐(1)−アにも記載しているとおり、在宅の発達障がい児の早期発見とネットワークの構築に努めます。
基本方針2‐(1)−アのとおり、早期発見のためのチェックリストの改善等を働きかけます。また、5歳児健診については、未実施市町村が早期に取組めるよ う必要な情報の提供等を行います。
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5
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適切な療育
(1件)
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教育、療育の指導で苦手な部分を無理に克服しようとして、 二次障がいを起こすことのないよう配慮してほしい。
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基本方針2−(1)−イ、2−(2)−イに記載していると おり、療育機関や教育機関が専門性を一層高めるよう研修等の取組を推進します。
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6
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家族支援
(1件)
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保護者が就労していなくても発達障がいのある児及びその兄 弟児の保育園利用ができるようしてほしい。
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発達障がい者支援センター及び保育所等との連携を図りなが ら家族支援に努めます。また、保育所利用については、利用が可能な場合もありますのでお住まいの市町村にご相談してください。
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7
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特別支援教育
(5件)
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教科書だけにとらわれず、自立のための活動を増してほし い。
学校での支援の構造化、視覚化の充実、危険認知の配慮をしてほしい。
通常の学校に参加させる場合は出来ないことをやらせるのではなく、出来る事を伸ばす指導をしてほしい。
放課後児童クラブの障がい児が特別支援教育コーディネーターの支援が受けられない。
特別支援学校(学級)での教育を希望する人には受けられるよう法改正をしてほしい。
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基本方針2−(2)−イ−(2)の中で記載しているとおり、教 職員のスキルアップを図る中で具体的に対応していきます。
関係機関の連携体制の整備については、基本方針1−(3)に記載しているとおり、特別支援教育コーディネーターと放課後児童クラブの指導員との連携を図り ます。
法改正については、国の所掌事務であり、国の動きに注目していきます。
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8
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放課後及び長期休業中の発達支援
(2件)
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学校の長期休業中の支援体制として発達障がい児のための育 成クラブなどを考えてほしい。
保護者の就労支援のための支援と療育的支援をしっかり位置づけ対策を講じてほしい。また、就学児が児童デイサービスの利用しやすいようにしてほしい。
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保護者のニーズが高いことは認識しているため、基本方針2 −(2)−ウにも記載しているとおり、既存の社会資源の専門性を高めていくことや市町村の日中一時支援事業などの取組を支援していきます。また、児童デイ サービスの利用しやすさについては、国の制度に基づいたものであるため、今後の動向を注視していきます。
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9
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権利擁護
(2件)
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H19年9月の佐賀県警の障がい者への暴行事件に関して、 県警、消防、一般等への理解の促進が必要である。
(同趣旨2件)
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基本方針2−(3)−ウに記載しているとおり、警察、自治 会等に対する理解の促進に努めます。
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10
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その他
(5件)
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発達障がい者の支援は、各地域(市町村)障がい福祉計画の 中で協議していくとともに、他の障がいと一体となった支援体制の整備が必要である。
各市町村に相談窓口を設けてほしい。
発達障がい者を支援する制度を作らなければ手帳を検討する意味が感じられない。
発達障がい者手帳により理解を促進するとともに、公共交通機関の割引等の生活
支援をしてほしい。
サービス利用できるよう法律を整備すべき。 |
今後策定する各計画に反映していくとともに、各市町村の計 画にも反映されるよう働きかけます。
基本方針1‐(2)、 1‐(3)にも記載しているとおり、相談窓口となる市町村や相談支援事業者に対する専門性を高める取組を行っていきます。
現在、国において発達障がい者の障がい福祉サービスの利用についての検討が行われており、今後の動向を注視し
ていきます。 |