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「大分県飲酒運転根絶に関する基本方針(案)」に対する県民意見の募集の結果について

平成19年10月17 日
大分県生活環境部県民生活・男女共同参画課

  平成19年8月31日から9月30日までの間、県民の皆様から募集した「大分県飲酒運転根絶に関する基本方針(案)」についてのご意見の概要、ご意見に対する県の考え方及び計画への反映状況を取りまとめましたので公表します。 
  なお、6人の県民の皆様から延べ13件の貴重なご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。
番号
提出者数
ご意見の概要
県の考え方及び反映状況
1 
  3つの具体的事項については必要なことはほとんど網羅されているので、特に意見はない。
  しかしながら、現実に繰り返される飲酒運転や飲酒事故の多さから判断すれば、前文の中に「これまでの取り組みの反省の上に立って」という意味の文言を入れることが求められるのではないか。
 本基本方針(案)は、これまでの飲酒運転の違反や事故の発生実態及び根絶に向けた取り組み状況等を踏まえて策定したものです。
  基本方針の体系、流れ等から、ご意見の文言は入れないこととします。
1 
 飲酒運転を防止するため、酒席への出席は公共交通機関を利用し、車を使用しないこと。またグループで飲酒する場合は、車かどうか確認し合うとともに、車の時はタクシーや代行運転を活用するなどの措置を確実にとる必要がある。    基本方針(案)の第1に、飲酒運転の悪質・危険性等について、県民等に周知し、「飲酒運転を絶対にしない、させない」を徹底することを規定するとともに、同方針(案)の第2ー2に「バス、タクシー等事業者による自主的な取組の促進」を規定し、公共交通機関等の利用促進を図ることにしております。




1


 
 「酒を飲んだときのことを覚えていないと言わないようにしましょう」など、全ての県民が受け入れやすい表現で、指導して欲しい。  指導・啓発に当たっては、県民の皆さんに理解していただくため、具体的事例を挙げて説明したり、県民の皆さんが理解しやすい、受け入れやすい言葉、表現で行うよう努めたいと考えております。
  4

1
 
   料飲組合や飲食店、酒店が飲酒運転根絶に力を入れるようにする必要がある。    飲酒運転根絶を図るうえにおいて、酒類を提供する飲食店等による取組は大変重要です。
 このため、基本方針(案)の第2ー1に「酒類を提供する飲食店営業者等による自主的な取組の促進」を規定し、ハンドルキーパー運動の推進等飲酒運転根絶に向けた自主的な取組を促進することにしております。
  5

   
     1  
   酒を提供する店は、キーを預かり、飲食後、酒を飲んでいない人が運転するのを確認してからキーを渡すようにする。
 また、飲酒運転は、ドライバーと飲ませた店舗の共同責任であることを認識させる必要がある。
   ハンドルキーパー運動の一環として、ご意見の取組について働きかけを行いたいと考えております。
  6

    1
   代行運転の料金を下げるとともに、それを標示する必要がある。
   ご意見につきましては、関係の機関・団体にお伝えしたいと考えております。
  7
   
    1
   正月や年末に、さらなる飲酒運転禁止をテレビ、ラジオ等で呼びかける必要がある。
   飲酒の機会が多くなります年末・年始には、ラジオ等を活用して飲酒運転根絶に関する広報啓発を行っており、今後も引き続き、実施することにしております。
  8
    1
   警察は、年末、年始における飲酒検問と検査を実施する必要がある。
   ご意見につきましては、警察本部にお伝えしたいと考えております。
  9
   


     1

  飲酒運転事故に対し厳しい処分があることを公表、熟知させると共に、事故現場の写真を貼付し、その悲惨さ、責任の重大さを訴える。また、社会的な制裁(失職に至ることもある)や経済的な負担となる罰金(額の標示)を受けることを知らしめる必要がある。
  飲酒運転を根絶するため、飲酒運転に対する厳しい処分、事故の悲惨さ等、さらに社会的な制裁等について県民の皆さんに周知することは大変重要なことであります。 このため、基本方針(案)の第3ー2に「飲酒運転に対する厳しい処分等の周知」を規定し、あらゆる機会及び各種広報媒体を活用して、県民の皆さんに周知することにしております。
 10

   

    1
   「酒を飲んだら家族を思え」に徹する。家族も世間から罰せられる。家族を路頭に迷わすことのないよう自覚する必要がある(家族写真を運転席に貼付する)。
  基本方針(案)では、飲酒運転に対しては、運転者本人ばかりでなく、家族等も大きなダメージを受けることになることについても、県民の皆さんに周知することにしております。
 11
   

     1
   飲酒した友人に運転させない。また、同乗しないことを徹底する必要がある。
  基本方針(案)では、運転者本人ばかりでなく、飲酒の同席者や車に同乗した者等の責任についても、広く県民の皆さんに周知し、「飲酒した友人に運転させない、同乗しない」ことを徹底することにしております。
 12
   



     1
   昨年、福岡市で重大事故があり、今年もあった。今は、特に公務員のモラルが問われている。飲酒運転に対する処分は、即発令し、今後の防止につなげる活動をする必要がある。
   県では、飲酒運転は原則として免職とする「飲酒運転に係る懲戒処分の基準」を策定するとともに、職員の飲酒運転撲滅の意識を向上させるため、啓発ポスターの掲示や、啓発パンフレットの配布・説明など、各種取組を行ってきました。今後ともあらゆる手段を駆使しながら、職員による飲酒運転が起こることのないよう、全庁をあげて取組んでまいります。
 13
  

     1
   地域や職場から飲酒運転を根絶するため、警察、市町村及びバス協会等関係機関・団体が連携を強化する必要がある。
  飲酒運転根絶活動を推進するためには、関係機関・団体等との連携は不可欠であります。
  このため、基本方針(案)の第3ー3に「関係機関・団体等との連携強化」を規定し、情報交換や施策の推進にあたっての連携を図ることにしております

生活環境部県民生活・男女共同参画課交通安全推進班
電話 097−506−3062
電子メール a13100@pref.oita.lg.jp


 
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