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番号
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提出者数
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ご意見の概要
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県の考え方及び反映状況
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1
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1
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案の内容(衛生、届出、管理施設の設置)で安全に出張業務ができると思う。 |
ありがとうございます。
安全で、衛生的な出張業務に資するよう必要な指導を行ってまいります。 |
2
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2
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寝たきりの高齢者のために訪問理美容を行おうと考えている者が、理美容所の開設又は勤務という条
件のため、断念するのはたいへん惜しい。
これからの高齢化社会に向けての対策を考えてもらいたい。
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(案)「第5 管理施設の設置」により、理容所又は美容所に所属しない理容師又は美容師が出張業務を行おうとする場合は、携行品等を保管し、消毒等を行う
ため、業務の管理施設を設置することを条件と
しています。
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3
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1
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特別養護老人ホームでの出張散髪ボランティアを毎月1回行っているが、今年で24年になる。
今後も継続して実施したい。 |
(案)「第6 出張業務の届出等」により、営業施設若しくは業務の管理施設の所在地を管轄する保
健所長に出張業務届出書を御提出ください。 |
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4
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1
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カミソリは、血液の付着もない使い捨てカミソリにしてはどうか。 |
(案)「第4 衛生措置 4 衛生的取扱い等(5)及び(6)」により、皮膚に接する器具類は、客一人ごとに、消毒した清潔なものを使用し、使用後は洗
浄、消毒することと規定しており、適切な洗浄及び消毒により、衛生的な取扱いはできるものと考えます。
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5
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1
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これからは、高齢
化に伴い出張業務が必要となってくると
思う。
これまでは、あいまいであった衛生面での措置を定めることはよいことと思われる。
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ありがとうござい
ます。
安全で、衛生的な出張業務に資するよう必要な指導を行ってまいります。 |
6
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1
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出張する施設に特
別な部屋を準備することは難しいので、
衛生面にポイントを絞って決めてもらいたい。
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(案)「第4 衛
生措置 1 作業環境」により、専用の
作業室等において行うことが望ましいとしていますが、これによらない場合は、作業及び衛生保持に支障を来さないこととしています。
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7
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1
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施術中の事故等無
用なトラブルを避けるため、営業者に賠
償保険の加入を義務づけてはどうか。
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(案)「第1 目
的」により、この要領は、出張理容・出
張美容における衛生の確保及び向上を図ることを目的としているため、賠償保険の加入については定めていません。
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8
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1
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業務の管理施設
は、営業施設を持たない事業者の出張業務
を認めるものであり、法令や国の通知に基づかないものである。
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理容師法及び美容
師法は、理容師及び美容師が理容所及び
美容所以外の場所で業務を行うことを認めており、厚生労働省健康局長通知でも、「出張理容・出張美容に関する衛生管理要領」に基づく衛生措置の確保を条件
として、営業施設に所属しない理容師・美容師の出張業務を認めています。
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9
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1
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営業者には、年1
回衛生消毒講習を受講させ、年1回の届
出時に受講の確認を行う必要がある。
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ご意見の趣旨を踏
まえ、営業者に対する衛生講習会の実施
及び届出時の受講の確認を行うことを検討します。
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10
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3
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当組合では30年
以上前から、2ヶ月に一度老人ホーム3
施設で出張カットを行っており、当該施設には組合が消毒用品を整備している。
組合員が交替で出張業務を行っているので、組合として届出したい。
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(案)では、洗浄
及び消毒を行う理容所又は美容所(営業施設)につい
て、消毒方法を含めて届け出ることとしているため、当該営業施設の開設者は出張業務の営業者として届出を行い、当該営業施設で洗浄及び消毒された器具等を
携行する理容師又は美容師については、従業者として届出することとなります。
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11
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1
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「第3 利用者の
範囲」にデイサービスを追加してほし
い。
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理容師法及び美容
師法は、理容所及び美容所以外の場所で
業務を行うことができる場合として、疾病その他の理由により、理容所及び美容所に来ることができない者に対して行う場合と規定しています。
このため、デイサービス利用者については、原則、対象外としています。
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12
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2
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出張業務のできる
理容師・美容師は、ヘルパーの資格を有
する理容師・美容師又はハートフル講習を受講した理容師・美容師としてほしい。
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理容師法及び美容
師法は、理容師及び美容師が理容所及び
美容所以外の場所で業務を行うことができる場合を規定しており、ペルパー等理容師及び美容師以外の資格については言及していません。 |
13
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1
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理容所又は美容所
に所属していない者の届出は十分審査し
てほしい。
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理容所又は美容所
に所属しない理容師又は美容師が出張業
務を行おうとする場合は、出張業務届出書と併せて出張業務管理施設設置届を提出させ、当該施設の構造及び衛生措置を審査することとしています。
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14
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1
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ハートフル美容師
の資格を持っていることに対する減免措
置がほしい。
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理容師法及び美容
師法は、理容師及び美容師が理容所及び
美容所以外の場所で業務を行うことができる場合を規定しており、理容師及び美容師以外の資格については言及していません。
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