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番号
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提出者数
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ご意見の概要
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県の考え方及び反映状況
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商店街にホスト風の男性グループがたむ
ろし、
客引きや従業員
の勧誘行為を行う光景をよく見かけるが、これらの行為は、一般住民や観光客に対して、大分県の観光イメージダウン等の点で非常に問題がある。
声をかけられた女性が店に逃げ込む姿も見かけ取り締まる必要があると思う。 |
改正条例(案)では、卑わい性の高い営
業の
役務に従事するよう勧誘する行為を禁止し、罰則を設けます。
また、地域を指定し、勧誘目的で相手方を待つ行為を禁止し、違反者に対し警察官が中止命令を発することとします。
中止命令に違反した者に対しては罰則を設けます。
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2
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1
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現行条例第6条「公衆の目に触れるような場所」をそのまま適用
し、都町地区だけでなく商店街地区等にまで厳しく取り締まりを行ってもらいた
い。
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「勧誘する行為」の禁止については、都町以外の地域についても規
制の対象となります。「勧誘目的で相手方を待つ行為」の禁止については、勧誘行為が頻繁に行われ、地域住民等に著しい迷惑や不安を及ぼしている状況等を勘
案して、規制を行う必要性が高い地域を指定することとなります。
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1
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安心安全な街が不快で危険な街になろう
としているので、条例改正は非常にうれしく思う。 |
本条例の改正は、繁華街・歓楽街の犯罪対策に効果があると考えま
す。 |