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番号
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提出
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ご意見の概要
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県の考え方及び反映状況
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○ 前文の3行目の「人間として皆同じように大切な人権を」というのは、何か、しっくりこない気がする。
○ 9行目「人権を相互に尊重し合い」は「相互に人権を尊重し合い」の方が、わかりやすい気がする。
○ そうすると、「その共存」の「その」は不要になる。 |
○ 人権の重要性を強調するために使っております。ちなみに、「人間として皆同じように大切な人権を」という表現は、人権擁護推進審議会答申でも使用されて おります。
○ ご意見のとおり修正しました。
○ 「その共存」は、自分の人権も他者の人権も尊重しともに存在すべきものであることを強調するために原案のままとします。 |
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2
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1
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手続的整備がないと、一般 規定は画餅と化すと思われる。
特に、県の人権施策について、トラブルが発生した際の手続的救済について、明記すべきと考える。 |
本条例案の人権施策基本方針(大分県人権施策基本計画)において、個々の人権分野について苦情解決体制を整備・充実することとしており、トラブル等の対 応を図ることとしています。
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3
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障がい者や高齢者の方々の判断能力が十分でない方の財産や権利擁護等の人権尊重を推進するためには、成年後見制度を活用することが必要だと思います。こ の条例の中の人権尊重施策の一つとして成年後見制度の周知及び活用を推進する必要があると思いますが、大分県としてはこの条例の中にどのように反映するの か? |
成年後見制度の活用については、人権尊重施策基本方針(大分県人権施策基本計画)において苦情解決体制を整備・充実するなど、高齢者・障がい者の権利擁 護を図ることとしています。 |
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4
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1
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前文3段落目「その共存を図っていく」を「共生していく」に改める。
理由;「その共存を図っていく」という表現が何を意味しているかわかりにくいため。 |
自分の人権だけでなく他者の人権も尊重する趣旨なので、共存が適切と思われます。 |
5
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1
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前文4段落目「ここに」を「よって」に改め る。
理由;文章のつながりの関係上。
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条例制定の決意を表すにあたり使用したものです。
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1
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第4条「市町村は、」のあとに「その地域の 実情を踏まえ」を加える。
理由;地方分権一括法により、国、県、市町村が対等の存在となったため。
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ご趣旨を踏まえ、県及び市町村がそれぞれ実 施する施策について相互に協力するものとするに変更するとともに、「(市町村の責務)」を「(市町村との協働)」に修正しました。
なお、「その地域の実情を踏まえ」は、第8条第4項の差別をなくす運動月間の条項に使用しています。
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7
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1
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第7条第2項第3号を「社会的弱者の人権に 関する問題について、各分野ごとの施策の方針」とする。
理由;もとの表現では内容が不明確であるため。
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ご趣旨を踏まえ、第7条第2項第3号を「社 会的弱者に係る人権の諸課題に関する取組の方針」に修正しました。
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8
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1
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第7条第3項「当たっては、」のあとに「あ らかじめ、第13条の大分県人権尊重社会づくり審議会の意見を聴くとともに」を加えること。
理由;審議会の意見を聴くことを明記する必要があるため。
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ご趣旨を踏まえ、審議会の 意見を充分聴くようにしてまいります。
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9
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1
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第8条第3項の末尾「行うよう努める。」を 「行うよう努めるものとする。」とする。
理由;文章表現の統一
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県の取り組みの姿勢を示すため、「行うものとする」に修 正しました。
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1
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基本方針と基本計画について、基本方針と は、基本的な考え方のみを示したもので、基本計画とは、基本方針を受け5〜10年程度の期間を展望した計画を意味しているのではないでしょうか?このよう に考えると、大分県人権施策基本計画を人権尊重施策基本方針とみなすことは無理があるのではないでしょうか?
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平成17年1月に策定した大分県人権施策基 本計画は、本県の人権施策の基本方針部分と中長期的な計画部分の双方から構成されていることから、原案のとおり現行の基本計画を県の基本方針として引き続 き 推進してまいります。
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研修会・講演会・いろいろな取り組みがある けれど、本来(本当に)そういう所に参加してほしい人(困っている…)は、なかなか参加できないでいるという現実。たとえばPTAでも出てきて話を聞いて ほしいのに保護者は出てこれない現状がある。そのような人たちにどうすれば思いを伝えるのか、参加しやすい方法はあるのかと苦慮するところだと思います。 人権の啓発活動も同じではないかと思っています。参加する人は仕方なく、仕事だから、一般市民は話を聞いてみたいと積極的に参加する人、その様に参加出来 る人はよいけれども、もっといろんな立場の人々へ、心に届く企画があればよいのではとかんじています。
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ご趣旨を踏まえ、様々な人々が積極的に参加 できるよう人権教育・啓発の手法を工夫します。
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人権尊重の社会づくりの基本理念は県民はも とより、すべての人々が理解はされているものではないかと思われます。その理解されていると思われる項目に対して、いかに実践・実行されるか(するか)で はないでしょうか。
誤った考え・行動をしている人(達)に対し、追い込み行き詰まって責めるのではなく、気づかせ、気づいてもらえるような方法をとることが人 として一番素直に受け入れられるのではないでしょうか。正しい理念の輪を広げて行けば、誤った行動の人々には自覚として改心に継がるのではないかと考えま す。
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ご趣旨を踏まえ、多くの県民に人権尊重の意 識が醸成されるよう、多様な人権教育・啓発施策を推進します。
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具体的内容へどう結びつくかが課題だと考え ます。人権意識は、やはり、家庭・地域などから、幼児期より刷り込みで育っていくものなので、教育機関などとの連携も視野に入れてほしいです。
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ご意見のとおり、大分県人権施策基本計画に おいて、学校教育・地域教育・家庭教育などあらゆる場において人権教育・啓発を推進することとしています。
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2条(基本理念)において、自己決定の尊重 とあるが、厳しい状況にある人たちにとっての自己決定とは何なのか、きちんと伝わるシステムを明確にしてほしいです。
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ご趣旨を踏まえ、様々な人々の自己決定が尊 重されるよう、人権尊重施策を推進します。
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第9条に模範行為の顕彰とあるが、どのよう なことを顕彰するのか。「エセ」行為が起きないようしていただきたい。
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ご趣旨を踏まえ、条例の基本理念にのっと り、人権が尊重される社会づくりの推進に寄与し、県民の模範となる取組を行った個人・団体を顕彰するようにします。
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審議会のメンバーの選考基準は?
障がいのある方など様々な立場の方がメンバーになれるように広く公募していただきたい。
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審議会委員には、人権の重要課題8分野及び 学識経験者から選考し、様々な立場の人の意見が反映されるようにしています。
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条例(案)第5条(県民の責務)と第6条 (事業者の責務)の各々2行目、人権が尊重される社会づくりの推進に、の後に「主体的に」を挿入されたい。また、その具体策として、県の各庁舎、市町村役 場、商工会議所、農漁協など主要事業所に人権目安箱たる「人権ポスト」を設置し、日常の中に埋没しがちな人権意識を喚起すると共に、広く県民から人権情報 や意見を収集し、人権啓発の活性化に役立たせたい。
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この条例において、県民、事業者の責務を規 定しておりますので原案どおりとさせていただきます。また、ご意見を踏まえ、県民の意見収集については、人権教育・啓発の場を通じて取り組んでまいりま す。
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人権意識の啓発については、県人権教育・啓 発推進協議会講師に限定せず、あまねく県下の人権講師を網羅した組織(NPO法人)を設立し、講師の派遣窓口の一本化や、資質向上施策を実施することによ り、人権研修・講演会を企画する研修主催者の期待に応える一歩とされたい。
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人権啓発講師等人材の資質の向上や活用につ いては、今後とも様々な取組を行いたいと考えています。
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○ 11条(調査研究)12条(年次報告)は、実施の姿が 見えてよいが、「毎年の公表…」はどうか。推進状況と聞かれると”昨年に引き続き”となるかも。 2、3年位の単位だと、変化と問題点も見えてくるような 気がする。
○ 7条第2項第一号「人権教育及び人権啓発…」とある。県教委との関係はどうか。例えば、附則に「この条例の推進に当たっては、必要に応じ、大分県教育 委員会と協議の上、実施するものとする。」はいらないのか。
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○ 現在実施している「人権に関する県民意識調査」など必要な調査・研究に取り組んでいきたいと考えています。また、「年次報告」については、県の人権施策 の実施状況と国内外及び県内の人権をめぐる情勢を報告書にまとめて公表しています。
○ 大分県人権施策基本計画は、本県の人権教育・啓発の基本方針として、教育委員会を含む全庁的な取組として策定及び推進されてきました。今後とも、県教育 委員会と緊密な連携を図り人権施策を推進していきたいと考えています。
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人権尊重社会づくりの推進条例を制定するこ とは必要でありますし、大賛成です。条例案につきましては、条例だから仕方がないことではありますが、文体や表現が硬い感じがします。
県民全体の条例であれば、当然のことながら、子ども、高齢者さらには障がい者もその対象であるはずです。可能な限りわかりやすく、耳障りの 良い表現にしていただきたいと思います。
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ご趣旨を踏まえて、多くの県民にご理解頂け るよう、パンフレット等を関係部署の意見を採り入れながら作成し、この条例の趣旨を広く普及・啓発していきます。
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第8条(差別をなくす運動月間及び人権週 間)に、以下の項目を追加すること。
「毎年6月を就職差別撤廃月間」とする。
理由;言うまでもなく、就職は一人ひとりの人間が生きていくうえで極めて重要なものであり、また、雇用関係の入り口という意味でも大きな意 味を持つものであります。
これまでも、公正な採用選考を実現するために、国や自治体、教育関係者、民間団体など多くの人々が尽力してきましたが、今日も差別につなが る応募用紙の書式や面接での違反質問などが後を絶ちません。さらに、続発する戸籍不正請求事件、あらたに判明した「部落地名総監」および電子情報化された 「地名総監」の存在など、差別身元調査があとを絶たない深刻な実態も明らかになっております。
以上のことからも、「差別をなくす月間」とは別に、新規学卒者の採用選考が開始される毎年6月を「就職差別撤廃月間」と位置づけ、関係行政 機関や関係団体と連携しながら事業所、政治機関、求職者に対する啓発や教宣活動を強化していく必要があると考えます。
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就職差別をなくす取組は、県が取り組むべき 人権尊重施策として、担当部局を中心に取り組んでいます。また、戸籍の不正取得を防止する取組も市町村と連携して取り組んでいます。差別をなくす運動月間 をはじめ、こうした取組を積極的に実施したいと考えています。
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