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番号
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計画案の該当項目
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ご意見の概要
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県の考え方及び反映状況
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1
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第2章
現状と課題
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有機農業者の把握、掘り起こしを要望します。 |
今後とも現場での有機農業実践者の現状把握をもとに、有機農業の推進を図っていくこととしています。 |
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2
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第3章
理念
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自然環境と健康に配慮した、人の心と体を元気 にするおいしい農産物を生み出すと言う理念を掲げる必要がある。 |
ご意見については、今後の有機農業推進の参考 とさせて頂きます。 |
3
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これまでの農業から脱却し健康な食糧を普及さ せ、命を育む社会を作ると言う理念を掲げてもらいたい。 |
4
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「自然尊重・自然順応」を基本理念とし、生産者は消費者の 健康、自然環境を守り、消費者は生産者に感謝をもって支援できる仕組み作りが必要。 |
5
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第5章
目標 |
有機農業者が一堂に会し、話合いを行う機会が必要。 |
平成 20年度中に有機農業者及び関係者、消費者が情報交換を行う有機農業ネットワークを設立し、活動の充実を図っていくこととしています。 |
6
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有機農家、流通業者、消費者が懇談する場の設置をしてもらいたい。 |
7
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生産者組織の強化が必要である。 |
8
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有機農産物を集配するデリバリーセンターや対面販売により 有機農産物を専門に取り扱う小売店舗が必要。 |
第5章の5 「消費者の認知度」の中で有機農産物の流通について支援を行うこととしています。 |
9
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第6章 1
有機農業者への支援 |
食のあり方から見直しを(食の安全について)してもらいたい。 |
第6章において、食育、地産地消などについて県民が理解を深める取組を支援することとしています。 |
10
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JAS認証費 用の全額補助を行ってもらいたい。 |
今後の検討課題とさせていただきます。 |
| 有機JAS認定料の補填を願いたい。 |
| 有機農産物や地産地消の店舗開設について、一緒の取組を要望します。 |
第6章1「有機農業者等への支援」3)流通販売支援において、流通ルートの拡大の取組を支援することとしています。 |
11
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第 6章2
新規取組者への支援
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新規就農者のための研修施設及び体系を官民一体で整備してもらいたい。 |
研修施設の設置は困難と考えますが、第6章2において、就農支援窓口を設置し、HP等の活用を含めて研修等に関する情報を広く発信できるように検討します。 |
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営農指導体制、地域での勉強会による地域に拡げる方策を検討してもらいたい。 |
営農指導体制の整備(第6章2)と有機農業ネットワークの構築(第5章3)により、関係機関との連携を取りながら有機農業の推進を図ります。 |
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第 6章3
流通販売支援
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民間の有機農産物の表示に対して検討と広報活動を願いたい。 |
第6章3「消費者の理解と関心の増進、消費者と農家の相互理解」において記載しており、有機農産物等の表示、消費者への普及啓発を行います。 |
14
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消費者の理解増進に努めてもらいたい。 |
第6章3「消費者の理解と関心の増進、消費者と農家の相互理解」において記載しており、有機農業者と消費者との連携を基本とし、各種情報提供を行います。 |
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第 6章4
その他有機農業の推進に必要な事項 |
有機農業推進のために関係各課と連携をはかってもらいたい。 |
食育等を含め 関係各課との連携を図りながら推進します。 |
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その他の意見
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県で(基準の高い)認証機関を立ち上げ、無料で調査し、一生懸命がんばっている農家を応援するべき。 |
JAS法により有機JAS認証農産物以外は、「有機」及びそれに類する言葉が使えないことから、県独自のe-naおおいた農産物認証制度では、有機JAS 認証を 踏まえた取組を行っています。
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大分県独自の有機認証制度などを検討してもらいたい。 |
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ヨーロッパの有機農業への生活保障政策は参考になりませんか? |
今後の検討課 題とさせていただきます。 |
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本当は農薬や化成肥料を使用している農家が認証を取る制度を作った方が得策では? |
本計画は有機 農業の推進に資するものであり、生産者の農法について規制を設ける趣旨ではありませんので、ご理解下さい。なお、農薬や化学肥料の使用を含む農業生産工程を管理するGAP手法の導入を推進しています。 |
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有機JAS認定農家の情報公開窓口の開設を検討してもらいたい。 |
有機JAS制 度では登録認定機関が認定事業者を認定したときは、認定を受けた者の氏名等を公表することになっています。また、HP等で取組事例紹介を検討したいと考えています。 |
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有機農産物の学校給食や医療現場への導入を要望する。 |
学校給食の食 材選定は、各市町村の教育委員会の判断となります。県では学校給食への有機農産物の導入を地産地消の取組の中で促進していきます。医療現場への導入についても、県民への理解を深める取組みとしてPRしていきたいと考えています。 |
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法律的な規制緩和による認定農家の増加に努め てもらいたい。 |
県推進計画は有機農業の推進に関する法律に基づき、有機農業の推進に関する計画として策定するものです。法律的な規制緩和については、国が所管しているので、必要に応じて意見を伝えます。 |