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「大分県理容の業を行う場合に講ずべき措置及び理容所について講ずべき措置を定める条例」及び「大分県美容の業 を行う場合に講ずべき措置及び美容所について講ずべき措置を定める条例」の一部改正(案)に対する県民意見の募集の結果について
 
平成21年1月4日
大分県生活環境部食品安全・衛生課

  平成21年11月27日から12月27日までの間、県民の皆様から募集した「大分県理容の業を行う場合に講ずべき措置及び理容所について講ずべき措置を定 める条例」及び「大分県美容の業を行う場合に講ずべき措置及び美容所について講ずべき措置を定める条例」についてのご意見の概要、ご意見に 対する県の考え方及び計画への反映状況を取りまとめましたので公表します。 
  なお、6人の県民の皆様から6件の貴重なご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。

番号
提出者数
ご意見の概要
県の考え方及び反映状況
  1 
  生活衛生では、流行中のインフルエンザはもとより、結核、しらみ等、公衆衛生の役割は大きいと思います。
 理・美容店では、国の免許を持った方が保健所の許可された店舗で安心して利用できます。
 生活の安全向上のために是非必要だと思います
 県 として公衆衛生上の観点から手指、器具等のための流水式洗浄設備及び洗髪のための流水式洗浄設備の設置について、明確に規定するように表現を改めることと する条例改正を予定していま す。
 


  最近ではインフルエンザの予防に、手指に石けんをつけ、流水洗浄が効果的なことは一般の人たちも知るところの常識となっています。流水式洗浄設備は必要で す。
 大分県理容生活衛生に加入している店舗では、器具の洗浄・消毒と、客ごとに手指の洗浄が当たり前のことであり、流水式洗浄設備は必要不可欠の設備であり ます。
  シャンプーのないパーマ・カットは、絶対に反対です。
  値段を安くして設備の整ってない美容所より衛生面にも気を遣い、いつでも安心して行けるお店の方が良いです。
 せっかく髪をセットに行くのですから清潔なお店で綺麗にして帰りたい。


 大賛成です。
 美容室に行くと言うことは綺麗になりたくて行きます。やはり衛生面に気をつけて頂くことは安心でき信頼できます。
 清潔だと又このお店に行きたいと思うと思います。


 改正案に賛成で す。
 客としてはやっぱり衛生面に気をつけて頂きたいし、安心して美容室で綺麗にしてもらいたいです。
 清潔なお店には又行きたいと思います。

   
生活環境部食品安全・衛生課生活衛生班
電話 097−506−3054
電子メール a13900@pref.oita.lg.jp


生活環境部 食品安全・衛生課  電話:097-506-3054 E-mail:a13900@pref.oita.lg.jp
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