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「準都市計画区域指定」に対する県民意見の募集の結果について
 
平成22年1月25日
大分県土木建築部都市計画課

  平成21年12月1日から平成22年1月7日までの間、県民の皆様から募集した「準都市計画区域指定」についてのご意見の概要、ご意見に対する県の考え方及び計画への反映状況を取りまとめましたので公表します。 
  なお、4人の県民の皆様から延べ4件の貴重なご意見をいただきました。ご協力ありがとうございました。
番号
提出者数
ご意見の概要
県の考え方及び反映状況
 

 

 

 1
 この準都市計画区域の指定(地元説明会から8ヶ月程度で施行)は性急すぎるのではないか。 この地区の環境を保全し秩序あるまちづくりの為には準都市計画区域の指定は大変重要で、将来的には用途地域と併せて必要なことだと思う。しかし、住民にとって都市計画法、建築基準法はあまりにも耳慣れない疎遠な言葉であり、もう少し住民に対する説明、広報に時間をかけてもいいのではないかと思う。準都市計画区域指定までの期間が短すぎるのではないか。  平成18年の都市計画法の改正を受けて、県では「大分県の都市計画の方針」に示す「準都市計画区域の指定に関する方針」を策定しました。この方針のもと関係市と協議を重ね、この指定(案)を作成しております。その後、昨年7月から11月にかけて三光地区においては計6回、本神崎地区においては計4回の地元説明会を行うとともに、12月から1月にかけてはこのパブリックコメントを実施してきたところです。今後とも関係市と協力していきながら市の広報など様々な手段を活用し、皆様への十分な周知、情報提供に努めていきたいと考えています。
 

 

 

 1
 三光インターチェンジの供用開始予定は7年後であり、経済情勢が益々悪化している時に大規模集客施設の立地の可能性は極めて低い状況であり、指定を急ぐ理由があるのか。指定は公共の福祉を優先するためとは言え、私権(財産権)の制限につながる重要な問題であるため、慎重に状況を判断して行うべきである。住民に対する説明・広報にもっと時間をかけてもいいのではないか  準都市計画区域は、そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一体の地域を指定するものです。三光準都市計画区域の指定に関しては、東九州自動車道や高規格道路中津日田道路など今後の道路整備の状況を踏まえ当該地域の将来像を見据えた上での指定であり、今が指定の時期だと考えています。
 

 

 

 1
 準都市計画区域の指定は、もう少し時間をかけて施行してもらいたい。数多くの住民が、少しでも理解できるような態勢づくりとある程度の時間が必要である。最初の説明から8ヶ月での指定は余りにも早急すぎる。今、指定を急ぐ必要性がどこにあるのか疑問である。指定に関しては良いことばかりではなく、色々な制限で住民に経済的負担を強いることになる。  平成18年の都市計画法の改正を受けて、県では「大分県の都市計画の方針」に示す「準都市計画区域の指定に関する方針」を策定しました。この方針のもと関係市と協議を重ね、この指定(案)を作成しております。その後、昨年7月から11月にかけて三光地区においては計6回、本神崎地区においては計4回の地元説明会を行うとともに、12月から1月にかけてはこのパブリックコメントを実施してきたところです。今後とも関係市と協力していきながら市の広報など様々な手段を活用し、皆様への十分な周知、情報提供に努めていきたいと考えています。
 

 

 

 

 

 1 準都市計画区域の指定により、隣接道路が建築基準法の第42条第2項道路に指定されてしまうと、建物の建て替えの際、支障があるので区域から外して欲しい。また、将来的にも現在の農道を4m以上の道路にしたら、交通量が増え環境上の良くないし、交通事故が発生する危険性が大になる。 本神崎準都市計画区域(案)については関係市とも協議を重ね、幹線道路沿い及びそれに連続し開発の可能性が高く、地形的にも一体的な平坦地において、土地利用の整序や環境を保全するために指定したいと考えております。また、準都市計画区域の指定により、新たに建築基準法の集団規定が適用されます。集団規定とは建物が集団となってまちや集落を形成したときの影響を考えて必要な規制を行うものです。良好な住環境の保全に必要な規制ですのでご理解いただきたいと思います。
 
   
土木建築部都市計画課都市計画班
電話 097−506−4659
電子メール a17500@pref.oita.lg.jp


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