優遇措置の内容
寄附していただいた金額から5千円(適用下限額)を差し引いた額に相当する額が、「個人住民税」と「所得税」から控除されます。
なお、年収、寄附金の額などによっては、5千円を差し引いた額
に相当する額の全額が控除されな
い場合がありますので、ご注意ください。
優遇措置を受けるための手続き
控除を受けるためには、寄附していただいた年(1月〜12月)の翌年の3月15日までに居住地の所轄の税務署で確定申告をしていただく必要がありま
す。
確定申告の際には、県又は金融機関が発行した領収日付の入った領収書等が必要です。
◇確定申告書の記入例
給与所得について年末調整を受けた方が、寄附金控除を受ける場合の申告書の書き方の例で
す。
確定申告書A:
記入例
(PDFファイル)
モデルケース

控除額シミュレーター
下記入力フォームでは、皆さんの過去の所得などをもとに、寄附していただいた場合のおおよその控除額を
算出することができます。
入力にあたっては、
◇平成20年度の
「市町村税・道府県民税 納税通知書」
又は
「市町村税・道府県民税 特別微収税額通知書」
◇平成19年度の
「確定申告書」(以下[確定])
又は
「源泉微収票」(以下[源泉])
を参考に入力してみてください。
※算出にはJavaScriptを使用します。ブラウザのJavaScriptの使用をオンにしてご利 用下さい。
注意!
このシミュレーションは、過去の所得などをもとに寄附した場合のおおよその控除額を試算するものですので、実際に寄附した場合の控除額とは異なります。
また、大分県以外の他の自治体や団体等に寄附をしている場合も控除額が異なることがあります。
このシミュレーションは、過去の所得などをもとに寄附した場合のおおよその控除額を試算するものですので、実際に寄附した場合の控除額とは異なります。
また、大分県以外の他の自治体や団体等に寄附をしている場合も控除額が異なることがあります。

















