大分県公の施設の指定管理者の指定の 手続等に関する条例
(平成16年12月20日 大分県条例第52号)
(趣 旨)
第 一条 この条例は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第三項に規 定する公の施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公 募)
第二条 知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を公告して、指定管理者の指定を 受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。
一 施設の概要
二 申請者の資格
三 申請を受け付ける期間
四 選定の方法及び基準
五 指定管理者に管理を行わせる期間
六 その他知事等が別に定める事項
(指定管理者の指定の 申請)
第三条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める申請書に、次に掲げる書類を添えて、知事等に申請し なければならない。
一 指定を受けようと する公の施設の管理に関する事業計画書
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、収支決算書その他団体の財務状況を明らかにする書類
三 申請の日の属する事業年度の前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書類
四 その他規則等で定 める書類
(審査及び選定)
第四条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により総合的に審査を行い、指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として 最も適当と認める団体を選定するものとする。
一 県民の平等な利用が確保されるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
二 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
三 事業計画書に沿っ た管理を安定して行う能力を有しているものであること。
四 その他公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要であるとして知事等が別に定める基準
(指定管理候補者の選 定の特例)
第五条 知事等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前三条に規定する手続によらず、前条に掲げる基準を満たすものと認める団体を指定管理候補者として選定す ることができる。
一 第三条の規定による申請がなかったとき、又は前条の審査を行った結果指定管理候補者となるべき団体がなかったとき。
二 指定管理候補者として選定した団体を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき、法第二百四十四条 の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、その他施設管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。
三 公の施設の設置目的及び業務の性質等から特定の団体に管理させることが、当該公の施設の適切な管理運営に資すると認められるとき。
四 その他規則等で定 めるとき。
2 知事等は、前項の規 定により指定管理候補者を選定する場合には、当該団体に対し、第三条に規定する書類の提出を求めるものとする。
(指定等の告示)
第六条 知事等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
2 前項の規定は、法第 二百四十四条の二第十一項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理者による管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合 に準用する。
(協定 の締結)
第七条 知事等は、指定管理者の指定を行ったときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関し、次に掲げる事項について、協定を締結するものとする。
一 管理に係る業務の内容に関する事項
二 県が支払うべき管理費用に関する事項
三 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
四 そ の他規則等で定める事項
(事業 報告書の作成及び提出)
第八条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内で知事等が別に定める日までに、当該指定管理者が管理する公の施設に関し、規則等で定める事項を記載した事業報告書を 作成し、知事等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消されたときは、当該指定を取 り消された日から一月以内で知事等が別に定める日までに、当該日までの事業報告書を作成し、知事等に提出しなければならない。
(損害 賠償)
第 九条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は公の施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損傷若しくは滅 失によって生じた損害を県に賠償しなければならない。ただし、知事等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密 保持義務等)
第十条 指定管理者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、当該指定管理者に係る公の施設の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使 用してはならない。
(委 任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事等が別に定める。
附 則
(施行 期日)
1 この条例は、公布の 日から施行する。
(大分県外部監査契約 に基づく監査に関する条例の一部改正)
2 大分県外部監査契約 に基づく監査に関する条例(平成十一年大分県条例第一号)の一部を次のように改正する。
第二条第五号中「委託し」を「行わせ」に、「当該委託」を「当該管理の業務」に改める。
(大分県外部監査契約に基づく監査に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 この条例による改正後の大分県外部監査契約に基づく監査に関する条例第二条第五号の規定は、法第二百四十四条の二第三項の規定により公の施設の管理に係 る指定管理者の指定をした当該公の施設の管理の業務について適用し、地方自治法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十一号)附則第二条の規定により なお従前の例によることとされる公の施設については、なお従前の例による。
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