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指定管理者制度は、公の施設の管理を法人その他の団体が行える制度であり、多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、民間事業者を含めた中から最も適したものに公の施設の管理を代行させることによって、住民サービスの向上と経費の節減等を図るものです。 平成15年の地方自治法の改正(平成15年9月2日施行)により創設されました。 <公の施設とは?> 公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設をいいます。 地方公共団体が行政運営目的で設ける施設は様々ですが、このうち公の施設の主なものを例示すると、次のとおりです。
一方、地方公共団体が設置する施設のうち、庁舎や試験研究機関など、住民の利用に供することを目的としていない施設や、財政上の必要のために設置する競輪場、社会公共秩序維持のために設けられる留置場などは、公の施設に当たらないと解されています。なお、公の施設の設置は、法律又はこれに基づく特別の定めがあるものを除くほか、条例で定めなければならないこととされています。 <従来の管理制度> 昭和38年に「公の施設」が制度化された時、同時に公共団体、公共的団体に施設の管理を委託する制度が設けられました。これが、「公の施設の管理委託」制度です。 平成3年には、民間活力を導入すべく、「公の施設の管理委託」の対象が拡大され、地方公共団体が二分の一以上出資する公益法人(いわゆる第三セクター)も対象となりました。 これまでの制度は、公の施設の適正な管理を確保するため、受託主体は、その公共性に着目し、限定的であったといえます。 <指定管理者制度創設の背景> 近年、民間企業が経営するスポーツジムや、NPO法人が運営する社会福祉施設など、民間による公共類似かつ質の高いサービスの展開がみられるなど、民間企業等が公の施設の管理を行うことも可能と考えられるようになってきたことから、行政改革会議、総合規制改革会議等において、官製市場の民間開放や、「民 間でできることは民間で」という流れが本格化し、公の施設の管理についても、民間事業者の有するノウハウを取り入れ施設サービスの向上、コスト改善を図るべきだというのがおおかたの趨勢となってきました。 このような流れを受けて、平成15年9月に指定管理者制度が創設されました。 <従来の管理委託制度との違い> 指定管理者制度は、法人その他の団体であれば、民間の企業であっても、議会の議決を経て指定されれば、公の施設の管理を代行できる制度です。 受託主体の公共性に着目していた従来制度と違い、適正な管理を確保する仕組みを整えたうえで、受託主体の制限を撤廃し、その施設サービスを提供することについて最も適当な事業者を選定し、住民サービスの向上に資するものです。従来の管理委託制度との違いは、次の図のとおりです。 【管理委託制度から指定管理者制度へ】 ![]() <その他> ○指定管理者を指定するための手続、休館日や開館時間等の施設管理の基準、指定管理者に行わせる業務の範囲等については、条例で定めることになっており、 透明性の確保が図られます。 ○利用料金を指定管理者の収入として収受させることが可能となっており、シーズンチケット等柔軟な料金設定が可能となるほか、指定管理者のサービス向上の誘因として機能することが期待されます。もちろん、料金の上限については県の承認を得ることが必要です。 ○指定は行政行為であり、契約に該当しないため、施設管理を行うに際しての詳細事項については、両者間の協議により定め、協定を締結します。 <適正な管理を確保する仕組み> ○指定管理者には、毎年度終了後の事業報告を行う義務が課せられます。 ○個人情報の取扱については、管理の基準として必要な事項を定める等必要な措置を講じます。 ○地方自治体の長等は、指定管理者に対して、業務又は経理の報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができます。 ○指定管理者が指示に従わない場合等には、指定の取消及び業務の全部(一部)停止の措置をとることが可能です。 ○公の施設の管理の業務に係る出納関連の事務については監査の対象になります。 <施行日と経過措置> 法律の施行日は、平成15年9月2日です。ただし、法律施行の際に、旧法の規定により管理の委託を行っていた公の施設については施行後3年以内(平成18 年9月1日まで)に、指定管理者制度に移行する必要があります。 |
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