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◆県民税利子割とは
金融機関等から利子等の支払いを受ける時に課される税金です。
◆納める人
利子等の支払いを受ける個人または法人が銀行などの金融機関等を通じて納めます。
◆納める額
支払いを受ける利子等の額の5%
◆非課税
次の場合は非課税となります。
●身体障害者、寡婦年金の受給者等が支払いを受ける利子等(元本350万円まで。)
●財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄に係る利子等(元本550万円まで。)
●非居住者又は外国法人が支払いを受ける利子等
◆申告と納税
金融機関等が毎月分をまとめて翌月10日までに申告して納めます。
◆市町村への交付
県に納められた利子割のうち、59.4/100に相当する額は各市町村に交付されます。
◆利子等の種類
次のものに係る利子等
●預貯金等…公社債、銀行その他の預貯金、合同運用信託、公社債投資信託、懸賞金付預貯金等
●国外公社債等
●財形貯蓄
●証券投資信託
●金融類似商品…定期積金、相互掛金、抵当証券、貴金属の売戻し条件付売買、外貨建預貯金、一時払養老保険等
※お問い合わせはもよりの県税事務所へどうぞ |
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