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◆法人の事業税とは
法人が事業を行う際に受ける公共サービスに対する応益負担として納める税金です。

◆納める人

 県内に事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人
 法人課税信託の引受けを行う個人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行う ものは、法人とみなされます。

◆納める額
○外形標準課税が適用されない法人
適  用  区  分 課  税  標  準 税 率※
電気供給業・ガス供給業・保険業を
行う法人
収 入 金 額 1.3/100 (0.7/100)



















3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上の法人
特 別 法 人 所     得 6.6/100 (3.6/100)
清 算 所 得
その他の
法人
所     得 9.6/100 (5.3/100)
清 算 所 得
上 記 以 外 の
法 人
特 別 法 人 所 得 年400万円
以下の金額
5.0/100 (2.7/100)
年400万円を超える
金額
6.6/100 (3.6/100)
清 算 所 得
その他の
法 人
所 得 年400万円
以下の金額
5.0/100 (2.7/100)
年400万円を超え
年800万円以下の金額
7.3/100 (4.0/100)
年800万円を超える
金額
9.6/100 (5.3/100)
清 算 所 得

○外形標準課税が適用される法人
適  用   区  分 課  税  標  準 税 率※








3以上の都道府県 に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人 所     得 7.2/100 (2.9/100)
清 算 所 得
上 記 以 外 の 法 人 所 得 年400万円以下の金額 3.8/100 (1.5/100)
年400万円を超え
年800万円以下の金額
5.5/100 (2.2/100)
年800万円を超える金額 7.2/100 (2.9/100)
清 算 所 得
付 加 価 値 割 付 加 価 値 額 0.48/100
資  本   割 資 本 金 等 の 額 0.2/100

・特別法人のうち、一定の協同組合等について、所得のうち年10億円を超える部分についての税率は7.9/100(4.3/100)となります。

※(  )内の税率は平成20年10月1日以後に開始する事業年度分から
適用されます。

 詳しくは、こちらの地方法人特別税の創設及び法人事業税の税率引き下げについて
(PDF:257KB)
をご覧ください。

●事務所又は事業所、資本金の額又は出資金の額は、事業年度終了の日現在によります。
●特別法人とは、協同組合、信用金庫、医療法人などです。
 普通法人とは、特別法人以外の法人です。
●付加価値額とは、報酬給与額純支払利子純支払賃借料による収益配分額と単年度損益との合計額をいいま す。
●資本金等の額とは、法人税法に定める資本金等の額又は連結個別資本金等の額をいいます。

申告と納税

法人の県民税と 同時に申告して納めます。
納税の期限等については、法人の県民税と同様です。

○2以上の都道府県に事務所、事業所をもっている法人は、事業の種類によって課税標準の総額を、次の基準により関係都道府県ごとにあん分計算し、そのあん 分計算した額を課税標準として算定した税額を申告して納めます。
法人の種類 分割基準
電気供給業 4分の3を発電所用の固定資産の価額
4分の1を事務所等の固定資産の価額
ガス供給業・倉庫業 事務所等の固定資産の価額
鉄道・軌道事業 軌道の延長キロメートル数
製造業 従業者数
その他の事業 2分の1を事務所等の数
2分の1を従業者数
●電気供給業に係る分割基準は、当分の間暫定措置があります。
●固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数、従業者数は、 事業年度終了の日現在によります。
●資本金の額又は出資金の額が1億円以上の製造業を行う法人の工場の従業者数 は、5割増として計算します。
(注)資本金の額又は出資金の額が1億円以上の法人及び保険業法の規定による 相互会社の本社の従業者数は2分の1として計算する取扱いは、平成17年4月1日以後に開始する事業年度から廃止されています。

◆確定申告書の提出期限の延長

会計監査人の監査を受けるなどの理由により決算が確定せず、確定申告書の提出期限までに、その提出ができない常況にある場合等は、その旨の承認申請書を提 出 し承認されれば以後事情の変更がない限り、継続して確定申告書の提出期限が1か月(連結申告法人の場合は2か月)延長されます。

◆外形標準課税について
平成16年4月1日以後開始する事業年度から、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える普 通法人については、法人事業税に外形標準課税が適用されます。
詳しくは、こちらの法人事業税における外形標準課税について(PDF:32KB)をご 覧ください。
その他、外形標準課税制度についてお知りになりたい方は、総務省ホームページ
ご覧下さい。

※お問い合わせはもよりの県税事務所へ どうぞ


Q.事務所(事業所)を開設したり、閉鎖したときは、届け出が必要ですか?


A.次の手続きが必要です。
  [1]県内に新しく法人を設立し、事業を開始した場合または県内に新たに事務所
   (事業所)を開設した場合

   …事業を開始した日から5日以内に「法人の事業開始(休業・廃業・異動) 届」を
    所管の県税事務所に提出してください。

  [2]届出事項に変更が生じた場合、事業を廃止(休止)した場合または事務所(事
   業所)を閉鎖した場合

   …その事実が生じた日から7日以内に「法人の事業開始(休業・廃業・異 動)届
    」を所管の県税事務所に提出してください。




◆ お問い合わせは各県税事務所までお願いします。

総務部 税務課  電話:097-506-2384 E-mail:a11500@pref.oita.lg.jp
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