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自動車税自動車取得税>減免制度

* 障がい者の方のための減免制度について *

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で、一定の 要件を満たす場合 (※)に申請により自動車税及び自動車取得税の減免が受けられます。

(※)
  1. 減免を受けることができる障がいの程度であること。
  2. 原則として障がい者本人が所有する自動車であること。
  3. 障がい者本人以外の方が運転する場合は、障がい者の通院、通学、通所又は生業のために使用する自動車であること。

1 減免を受けることができる障がいの程度

 障がい者の障がいの程度が表1又は表2に該当する場合です。

表1 障がい者本人が運転する場合
手帳の種類 障がいの級別(障がいの程度)






障がいの区分
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(喉頭が摘出された場合に限る。言語機能又はそしゃく機能の喪失は除く。)
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能 1級から6級までの各級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸の機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
戦傷病者手帳 恩給法に定める障がいの程度で、身体障がい者同様減免の範囲が定められています。詳細については、もよりの県税事務所にお問い合わせください。
療育手帳 A1及びA2
精神障害者保健福祉手帳 1級

表2 障がい者と生計を一にする方又は障がい者を常時介護する方が運転する場合
手帳の種類 障がいの級別(障がいの程度)






障がいの区分
視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害 2級及び3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(喉頭が摘出された場合に限る。言語機能又はそしゃく機能の喪失は除く。)
上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級、2級及び3級の1並びに3級から6級までの各級(3級の1を除く。)で他の障害を重複する場合は、身体障害者手帳の等級が1級又は2級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能 1級から3級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)までの各級及び3級(一下肢のみに運動機能障害がある場合に限る。)から6級までの各級で他の障害を重複する場合は、身体障害者手帳の等級が1級又は2級
心臓機能障害 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級
小腸の機能障害 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
戦傷病者手帳 恩給法に定める障がいの範囲で、身体障がい者同様減免の範囲が定められています。詳細については、もよりの県税事務所にお問い合 わせください。
療育手帳 A1及びA2
精神障害者保健福祉手帳 1級

(注1)
障がい等級は、手帳の等級ではなく、「障がい区分」ごとの障がい等級により判断します。ただし、生計を一にする方又は常時介護者の方が運転する場合で、下肢若しくは移動機能の6級までの障がいを含み、他の障がいを重複する場合は、手帳の等級で判断します。

(注2)
「障がい者と生計を一にする方」とは、所得税法上の「生計を一にする」と同義であり、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている方です。また、 「障がい者を常時介護する方」とは、障害者手帳を交付されている方のみで構成されている世帯(18歳未満の者を除く。)の障がい者のために日常的(週3日以 上)に自動車を運転する方です。

2 減免の対象となる自動車

次の1.及び2.を満たす場合です。

  1. 自動車の所有者
    障がい者本人が所有する自動車(障がい者が18歳未満の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の場合は生計を一にする方の所有する自動車でも減免の対象です)であることが必要です。
    なお、減免の対象となる自動車は、障がい者1人につき1台となりますので、軽自動車を所有し、既に市町村で減免を受けている場合は、軽自動車以外であっても 2台目は減免できません。
  2. 自動車の使用目的
    障がい者本人が運転する場合を除き、生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合は、障がい者の通院、通学、通所又は生業のために年を通して使用してい ることが必要です。
    なお、生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合は市町村等の証明書(表3参照)を添付する必要があります。
    また、「通院、通学、通所又は生業」については、施設等が限定されますので、証明書を申請される前に市町村等の証明書発行窓口にお問い合わせください。
表3 生計を一にする方又は常時介護する方の証明書

証明書発行窓口
市在住者 町村在住者
身体障害者手帳 18歳以上 市福祉事務所 町村障害福祉担当課
18歳未満 市福祉事務所 県保健所
戦傷病者手帳 県高齢者福祉課
療育手帳 18歳以上 市福祉事務所 町村障害福祉担当課
18歳未満 市福祉事務所 県保健所
精神障害者保健福祉手帳 大分市在住者・・・・・・・大分市福祉事務所
他の市町村在住者・・・県保健所

3 申請手続きについて

 自動車税・自動車取得税減免申請書に次の区分に応じた書類が必要です。

ア 従来から使用している自動車について、新たに減免を申請する場合

◎ 必要書類

  1. 障害者手帳
  2. 自動車検査証
  3. 運転免許証(自動車の運転者)
  4. 印鑑(自動車の所有者)
  5. 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合は、関係機関の発行する証明書


◎ 提出先

 住所地を所管する県税事務所(大分県税事務所管内にあっては大分県税事務所自動車税管理室)に提出してください。

イ 年度の途中で新たに取得した自動車、県外から転入した自動車について減免申請する場合

◎ 必要書類

  1. 障害者手帳
  2. 運転免許証(自動車の運転者)
  3. 印鑑(自動車の所有者)
  4. 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合は、関係機関の発行する証明書


◎ 提出先

 大分県税事務所自動車税管理室に提出してください。自動車税・自動車取得税申告書を提出する時に併せて提出する ことになります。

※ 減免を受けることができる自動車は、障がい者1人につき1台に限られますので、既に減免を受けている自動車がある場合は、既減免車の移転登録(名義変更)又 は抹消登録がなされていなければ新たな減免が受けられません。(移転登録又は抹消登録できない理由がある場合は提出先にお問い合わせください。)

4 減免となる額

 減免の対象となる自動車に係る自動車税及び自動車取得税の全額が減免されます。
 ただし、年の中途で減免申請した場合、自動車税は申請した月からの月割によって計算した額となります。
 また、年の中途で減免に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日の属する年度の翌年度から課税されます。

5 減免に該当しなくなった場合など

 減免を受けた自動車は、減免の要件(申請した内容)に変更がなければ、減免申請をしたとみなして、次年度以降も引き続き減免しますが、次の事由に該当する場合は減免に該当しませんので、住所地を所管する県税事務所(大分県税事務所管内にあっては大分県税事務所自動車税管理室)に届出をしてください。

  1. 自動車を障がい者のために使用しなくなった
  2. 障害者手帳の記載内容に変更があった又は返還した
  3. 自動車を替えた
  4. 運転者が障がい者と生計を一に(常時介護)しなくなった

 
 なお、減免に該当しなくなった日の属する年度の翌年度から課税されます。

6 減免されている自動車の継続検査(車検)を受ける場合

 継続検査(車検)に必要な納税証明書は、最寄りの県税事務所(大分県税事務所自動車税管理室を含む)に請求してください。

7 住所を変更した場合

 転居等により住所を変更した場合は、大分運輸支局で住所変更の手続きをするとともに住所地を所管する県税事務所(大分県税事務所管内に あっては大分県税事務所自動車税管理室)に連絡してください(再度申請が必要な場合もあります)。

詳しくは、大分県税事務所自動車税管理室又はもよりの県税事務所にお問い合わせください。

総務部 税務課  電話:097-506-2384 E-mail:a11500@pref.oita.lg.jp
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