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◆県民税株式譲渡所得割とは
所得税において源泉徴収を選択した特定口座(以下「選択口座」といいます。)内に保管された上場株式等の譲渡の対価、または差金決済の差益の支払いを受け
るときに課される税金です。
◆納める人
選択口座内に保管された上場株式等の譲渡の対価、または差金決済の差益の支払いを受ける個人が選択口座を開設した証券業者等を通じて納めます。
◆納める額
特定株式等譲渡所得金額の5%
ただし、平成16年1月1日から平成23年12月31日までの間に譲渡したものは3%
◆申告と納税
選択口座内の上場株式等の譲渡等により年初からの通算所得金額が増加した場合には、支払の際、株式等譲渡所得割を徴収する。一方、その譲渡等により当該選
択口座にかかる年初からの通算所得金額が減少した場合には、その減少した金額の税額相当額を個人に還付します。年末において還付されずに残っている特別徴
収税額を証券業者等が翌年1月10日までに申告して納めます。
個人住民税の申告は不要ですが、申告することにより総合課税を選択することもできます。申告した場合は所得割額から株式等譲渡所得割額相当額を控除しま
す。
◆市町村への交付
県に納められた株式等譲渡所得割額のうち次の率を乗じた額を各市町村に交付します。
・平成16年1月1日から平成19年2月28日までの間の納入 … 19/30
・平成19年3月1日以降の納入 … 59.4/100
◆課税事務所及び問合わせ先
大分県税事務所 電話097−506−5773
◆納税の窓口
大分銀行、豊和銀行、みずほ銀行の全国本支店から納入できます。
その他の納税窓口はこちら → 納税の場所
◆関連リンク
各都道府県の課税事務所等(総務省ホームページ)
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