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◆個人県民税とは
県内に住所等を有する個人が、県に対する会費的な負担金として納める税金です。
◆納める人
毎年、1月1日の現況によって、次の人が納めます。
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県内に住所がある人 |
県内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で、
その事務所等を有する市町村に住所のない人 |
| 均等割 |
○ |
○ |
| 所得割 |
○ |
− |
なお、次の人は非課税となります。
(1)均等割、所得割ともに非課税となる人
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下の
人
(2)均等割のみ非課税となる人
・前年の合計所得金額が市町村の条例で定める金額以下の人
(3)所得割のみ非課税となる人
・前年の総所得金額等が次の金額以下の人
35万円×(本人、控除対象配偶者、扶養親族の合計人数)+32万円(※)
※32万円の加算は、控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみです。
◆納める額
均等割…年1,000円※
森林環境の保全などの施策に要する経費の財源を確保するため、平成18
年度から森林環境税として500円を上記均等割額に加算し、年1,500円となり
ます。
所得割…課税所得金額の4%
※税源移譲により平成19年度分から課税所得金額に対して一律4%となります。
なお、税源移譲に関する内容はこちらをどうぞ
所得割の計算方法
●所得割の税額は、一般に次の算式によって計算します。
課税所得金額(前年の総所得金額−所得控除)×税率−税額控除=所得割額
●退職所得、土地建物等の譲渡所得などについては、特別の税額計算が行われます。
◆各種控除
●所得控除
所得控除額一覧表をご覧ください。
●税額控除
(1)調整控除
税源移譲に伴い生じる所得税と個人県民税の人的控除額の差を調整するため、一定額を控除します。
(2)配当控除
配当所得を有する人については課税所得金額に応じ税額から控除します。
(3)外国税額控除
外国で課税された所得税等の額のうち、所得税から控除しきれなかった額の一定額を控除します。
(4)配当割額・株式等譲渡所得割額の控除
前年に配当割又は株式等譲渡所得割を課され、個人住民税の申告書(所得税の確定申告書を含む)を提出した場合に当該配当割額又は株式等譲渡所得割額を
控除します。
(5)寄附金税額控除
都道府県、市町村、特別区、住所地の共同募金会又は日本赤十字社に対して寄附を行った場合、一定額を控除します。なお、都道府県、市町村、特別区への寄附
について
は、特例控除額があります。
(6)住宅借入金等特別税額控除
平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている者で所得税で控除しきれない金額がある場合は、一定額を控除します。
◆申告と納税
●申告
毎年3月15日までに、市町村長に市町村民税の申告書とあわせて申告します。ただし、所得税の確定申告書を提出した人及び給与所得のみの人は申告の必要は
ありません。
●納税
給与所得者については、6月から翌年5月までの毎月の給与から特別徴収されます。
給与以外の所得者については、市町村から送付される納税通知書(納付書)により市町村民税とあわせて納めます。
※お問い合わせはもよりの県税事務所へどうぞ |
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