| 一 |
太陽光を利用して得られる電気 |
| 二 |
太陽熱又はこれを利用して得られる電気 |
| 三 |
風力を利用して得られる電気 |
| 四 |
地熱又はこれを利用して得られる電気 |
| 五 |
水力を利用して得られる電気 |
| 六 |
海水、河川水その他の水を熱源とする熱 |
| 七 |
雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱 |
| 八 |
波力、潮汐又は潮流を利用して得られる電気 |
| 九 |
バイオマス(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第二百八号)第一条第二号に規定するバイオマスをいう。)を利用して得られる燃料、熱又は電気 |
| 十 |
工場、変電所等から排出される熱を再利用して得られる熱又は電気 |
| 十 |
一 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)を原材料とする燃料又はこれを燃焼させて得られる熱若しくは電気 |
| 十 |
二 廃棄された物品又は副産物(資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第二項に規定する副産物をいう。)のうち有用なものであって燃料にできるもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)を燃焼させて得られる熱又は電気 |
| 十 |
三 発電と同時に得られる熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。 |
| 十 |
四 燃料電池で発生した電気及び熱を利用すること。 |
| 十 |
五 天然ガス、メタノール又は電気を自動車の動力を得ることに利用すること。 |
| 十 |
六 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷が少ないエネルギー又はエネルギーの利用形態であって、規則で定めるもの |