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トップページ >  工業 >  大分県エコエネルギー導入促進条例の概要


大分県エコエネルギー導入促進条例

目次
前文
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 エコエネルギーの導入促進に関する基本的施策
 第一節 施策の基本方針及び基本計画(第八条・第九条)
 第二節 エコエネルギーの導入促進に関する施策(第十条―第十八条)

第三章 雑則(第十九条)
附則

前文
 エネルギーは、社会経済の健全な発展と、国民生活の安定のために不可欠の要素であるが、我が国は、エネルギーの大部分を海外に依存しており、エネルギーの安定的な確保の面で極めて脆弱な状況にある。また、石油、石炭等の化石燃料は、大量消費による資源の枯渇が懸念される一方で、その燃焼により排出される温室効果ガスが地球温暖化の主要な原因とされており、人類共通の生存基盤である地球環境に深刻な影響を与え始めている。
 私たちは、エネルギー問題と地球環境問題が二十一世紀に引き継がれた大きな課題であることを認識し、地球環境を守り、限りある資源を次の世代へと引き継いでいく責務を有している。
 こうした状況の中、地域分散型のエコエネルギーは、地球環境への負荷も少なく、人と自然が共生し、環境と調和した社会をつくり上げていく上で大きな役割を果たすことができるものと期待されている。
 このため、私たちは、「環境立県おおいた」の実現に向け、「地球的な規模で考え、地域から行動」、「国際協力」、「県民、事業者、行政の共働」の視点に立って、地域の自然や産業の特色を生かしたエコエネルギーの導入を促進し、環境に優しいエコエネルギーを利用した地域振興及び地球温暖化防止を図り、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を目指して、この条例を制定する。

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第一章 総則

(目的)
一条 この条例は、エコエネルギーの導入促進について、県、市町村、事業者及び県民の責務等を明らかにするとともに、エコエネルギーの導入促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって持続的発展が可能な社会の構築及び社会経済の健全な発展と県民生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)
二条 この条例において「エコエネルギー」とは、次に掲げるエネルギー(燃料、これを熱源とする熱及び電気をいう。以下同じ。)又はエネルギーの利用形態をいう。

 太陽光を利用して得られる電気
 太陽熱又はこれを利用して得られる電気
 風力を利用して得られる電気
 地熱又はこれを利用して得られる電気
 水力を利用して得られる電気
 海水、河川水その他の水を熱源とする熱
 雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱
 波力、潮汐又は潮流を利用して得られる電気
 バイオマス(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成九年政令第二百八号)第一条第二号に規定するバイオマスをいう。)を利用して得られる燃料、熱又は電気
 工場、変電所等から排出される熱を再利用して得られる熱又は電気
一 再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。)を原材料とする燃料又はこれを燃焼させて得られる熱若しくは電気
二 廃棄された物品又は副産物(資源の有効な利用の促進に関する法律第二条第二項に規定する副産物をいう。)のうち有用なものであって燃料にできるもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)を燃焼させて得られる熱又は電気
三 発電と同時に得られる熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。
四 燃料電池で発生した電気及び熱を利用すること。
五 天然ガス、メタノール又は電気を自動車の動力を得ることに利用すること。
六 前各号に掲げるもののほか、環境への負荷が少ないエネルギー又はエネルギーの利用形態であって、規則で定めるもの


(県の責務)
三条 県は、エコエネルギーの導入促進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
2  県は、市町村が実施するエコエネルギーの導入促進に関する施策について、助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
3  県は、その施設の建設及び維持管理その他の事業の実施に当たっては、自ら率先してエコエネルギーの導入に努めるものとする。


(市町村の責務)
四条 市町村は、エコエネルギーの導入促進に関し、その市町村の区域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
2  市町村は、県が実施するエコエネルギーの導入促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。


(事業者の責務)
五条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、積極的にエコエネルギーの導入に努めるものとする。
2  事業者は、県が実施するエコエネルギーの導入促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。


(県民の役割)
六条 県民は、その日常生活において、エコエネルギーの導入に積極的な役割を果たすものとする。
2  県民は、県が実施するエコエネルギーの導入促進に関する施策に協力するよう努めるものとする。


(国等との連携等)
七条 県は、エコエネルギーの導入促進に関する施策の策定及び実施に当たっては、国、地方公共団体及び大学その他の研究機関と緊密な連携を図るとともに、市町村、事業者及び県民の相互の協力の促進に努めるものとする。




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第二章 エコエネルギーの導入促進に関する基本的施策

第一節 施策の基本方針及び基本計画
(施策の基本方針)
八条 県は、次に掲げる事項に基づき、エコエネルギーの導入促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。
 地域特性及び技術開発の動向に応じたエコエネルギーの導入促進を図ること。
 事業者の業態に応じたエコエネルギーの導入及び開発の促進を図ること。
 県民の日常生活における様々な場面に応じたエコエネルギーの導入促進を図ること。
 エコエネルギーの導入及び開発の促進に資する産業及び人材の育成に努めること。
 エコエネルギーの導入に積極的に取り組む地域づくりを推進し、地域の活性化を図ること。

(基本計画)
九条 知事は、エコエネルギーの導入促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、エコエネルギーの導入促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。
2  基本計画は、エコエネルギーの導入促進について、本県の地域特性に即した総合的かつ長期的な目標及び施策に関する基本的事項を定めるものとする。
3  知事は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、県民の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4  知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5  前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第二節 エコエネルギーの導入促進に関する施策
(普及啓発等の推進)
十条 県は、市町村、関係機関等と協力して、エコエネルギーに関する学習の振興及び普及啓発によりエコエネルギーの導入の必要性について事業者及び県民の理解を深めるとともにこれらの者の自発的な活動を行う意欲が増進されるようにするため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


(民間団体等の自発的な活動への支援)
十一条 県は、事業者、県民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が自発的に行うエコエネルギーの導入に関する活動を促進するため、必要な支援を行うよう努めるものとする。


(産業の振興)
十二条 県は、エコエネルギーの導入及び開発の促進に資する産業の振興のため、事業者が行う事業活動でエコエネルギーの導入及び開発の促進に資するものに対して、必要な支援を行うよう努めるものとする。


(情報の提供)
十三条 県は、第十一条に規定する民間団体等の自発的な活動への支援及び前条に規定する産業の振興に資するため、必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。


(調査研究等の実施)
十四条 県は、エコエネルギーの導入及び開発の状況に関する調査研究を実施するものとする。
2 県は、エコエネルギーの導入及び開発の促進に資する技術の向上を図るため、研究開発の推進その他の必要な措置を講ずるものとする


(国際協力の推進)
十五条 県は、エコエネルギーの導入及び開発の促進に関する国際協力を推進するため、情報収集、技術提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。


(表彰等)
十六条 知事は、エコエネルギーの導入、開発等に関し特に功績があると認められる者に対して、表彰その他の必要な措置を講ずるものとする。


(県民意見の反映)
十七条 県は、エコエネルギーの導入促進に関する施策に県民の意見を反映することができるよう、適切な措置を講ずるものとする。


(財政上の措置)
十八条  県は、エコエネルギーの導入促進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。



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第三章 雑則

(委任)
十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。



附則

(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
2  この条例の施行の際現に定められているエコエネルギーの導入促進に関する県の基本的な計画であって、エコエネルギーの導入促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るためのものは、第九条第一項の規定により定められた基本計画とみなす。


商工労働部 工業振興課  電話:097-506−3263  E-mail:a14200@pref.oita.lg.jp
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