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| トップページ > 農業 > 環境との調和に配慮した取り組み |
| 国土調査は、国土調査法(昭和26年法律第
180号)、国土調査促進
特別措置法(昭和37年法律第143号)等に基づき実施されています。 国土調査は、国土の実態を科学的・総合的に調査することにより、国土を高度にかつ合理的に利用するための基礎データを整備するとともに、あわせて地籍の 明確化を図ることを目的としており、「地籍調査」「土地分類調査」「水調査」の3つの調査から構成されています。 |
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| 人に「戸籍」があるように、土地にも所有者、地番、地目、境界、面積等に関する記録「地籍」があります。「地籍調査」とは、土地の最も基礎的な情報である 地籍を明らかにすることを目的に、測量と調査を行い、新しい地図(地籍図)と台帳(地籍簿)を作る調査です。 | |
| 地籍調査についての詳細や大分県の状況等は、こちらのページに詳しい説明を載せています。 | |
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〜地域開発・都市開発等を行う事業者の皆
様へ〜
国土調査法19条5項指定制度のご案内
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| ○19条5項指定制度とは? |
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| 国土調査以外の事業(公共・民間問わず)によって作成された地図(確定測量図)等の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成 果を国土交通大臣が指定することにより、国土調査の成果と同様に取り扱うことができることとされています。これを19条5項指定と呼んでいます。 | ||||||
| ○指定の意義・メリット | ||||||
| ■測量の信頼性が高まり、地籍調査を実施する 必要がなくなる。 | ||||||
| 19条5項指定により、測量の基準や測量上の誤差の限度について、一定の条件を満たしていることが確認されるため、当該測量・調査が正確であることが公証 され信頼性が高まります。また指定を受けることにより、地籍調査をおこなったものと同等に扱われるので、原則として改めて地籍調査を実施する必要がなくな ります。 | ||||||
| ■境界争いの防止になる。 | ||||||
| 正確 な地図を作成することにより、近隣との境界争いが未然に防止され、将来土地の売買等を行う場合も円滑に行うことができるようになります。 | ||||||
| ■登記所の正式地図 となる。 | ||||||
| 区画整理や宅地開発等に伴う土地の移動について登記を行う場合に、国から登記所に指定書が送付され、登記所における正式な地図として備え付けられます。 | ||||||
| ※登記所の正式地図とは・・・土地一筆ごとの
位置や形状は、公図と呼ばれる登記所の地図に表されています。しかしながら公図の中には、明治時代の測量成果をそのまま引き継いだものも多く残っていま
す。登記所では、現代的な測量に基づき土地の正確な位置・形状を表したものを「正式地図(不動産登記法14条1項の地図)」とし、それ以外のものは「地図
に準ずる図面」として扱っています。19条5項指定を受けることで、確定測量図等が正式地図として扱われることになります。 |
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| ○指定の対象は? 測量の面積や開発事業者(公共・民間)等の制限はなく、国土調査と同等以上の精度・正確さがあると認められる成果であれば、原則としてすべて指定を受ける ことが可能です。 |
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| ○申請が必要な場合 |
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| ■公共事業 | ||||||
| ・法令により19条5項指定を受けることが規定されている事業 | ||||||
| 『「新住宅市街 地開発法」に基づく新住宅市街地開発事業』 | ||||||
| 『「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づく流通業務市街地整備事業』等 | ||||||
| ・通達により指定の申請を行うこととされている事業 | ||||||
| 『土地区画整理事業』 | ||||||
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『土地改良事業』 |
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| ■民間開発事業 | ||||||
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必ずしも法令により19条5項指定を受けることが義務づけられてはいませんが、19条5項指定を受けていない場合は地籍調査事業の対象となり、その際に当
時の測量
成果が有効に利用できず土地の境界確認に多大な労力を要する場合があります。 |
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| ○基準点について | ||||||
| 19条5項指定申請をしようとする地区の近傍に測量の基準となる四等三角点等がない場合、当該事業者が国土交通省に要望すれば、国土地理院と協議の上、必 要と判断された場合に事 業地区の近傍に四等三角点が設置されます。 | ||||||
| ※要望から設置完了までに1年以上の時間を要
する場合がありますので、可能な限り早期に申請していただくようお願いします。 |
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| ○申請手続きについ て | ||||||
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手続きや指定を受けるための条件等の詳細が記載されたパンフレットや各書類の様式・サンプル等は、国土交
通省国土調
査課のホームページに載っていますので、こちらでご確認をお願いします。 |
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| 狭い日本の国土において、近年の人
口集中や産業の発展に伴って、生活や生産活動の場が拡大しています。また日本は、地震、火山、台風、豪雨、地すべりなどの多種多様な自然現象に見舞われや
すい条件下にあり、世界有数の災害多発国となっています。 このよ うな状況において、土地の性質を把握し、適切な土地利用を行うことが、自然災害を軽減し国土の高度で合理的な利用を図るうえで重要です。 土地分 類調査では、土地が持つ自然的性質(地形・地質・土壌等)や土地利用の状況などを調査して、 大分県 では、県下を28に区切った土地分類基本調査(縮尺5万分の1)は、全て完了しています。 土地分 類調査の成果は、国 土交通省 国土調査課ホームページで見ることができます。また、県農村整備計画課でも簿冊・地図の閲覧・貸出ができます。 土地分類調査について詳しく知りたい方は、県農村整備計画課に尋ねていただくか、国 土交通省国土調査課ホームページをご覧ください。 |
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水調査は、治水や
利水に役立てるために「水」に関する現況を明らかにするもので、気象、陸水の流量、水質及び流砂状況並びに取水量、揚水量、排水量及び水利慣行などを調査
するものです。大別すると、河川に関する調査と地下水に関する調査があり、主に国が調査主体となって行っています。 |
| 農林水産部 農村整備計画課 電話:097-506-3713 E-mail:a15950@pref.oita.lg.jp |
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