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| 土木建築部都市計画課 TEL097-506-4659 〒870-8501 大分市大手町3-1-1 大分県庁舎新館6階 |
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| 土地利用1 |
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土地は、現在及び将来においても限られた資源です。有効かつ効率的に配置していくことが都市計画の基本にあり、他の個別計画の指針となります。無秩序にいろいろな用途の建物が建築されたのでは、都市は混乱しお互いに迷惑をかけ、都市施設の整備も非効率となります。そこで人口・産業の集中や市街地の無秩序な拡大を防止し、機能的な都市形成や快適な都市生活を実現していくために、土地利用の計画を立て、適正な規制によって開発行為や建築行為を計画的に誘導します。
土地利用の計画に関する制度には、市街化区域及び市街化調整区域、地域地区等があり、これら諸制度の合理的な活用によって、各都市の発展動向、特性に応じた土地利用計画を確立していくことが必要です。
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都市計画ではスプロールといわれる無秩序な市街化を防止し、都市の健全で計画的な市街化を図るため、都市の発展の動向を勘案し、都市計画区域を市街地として積極的に整備する「市街化区域」と市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分します。(これを一般に「線引き」といいます。)(法第7条)
大分県では、これまで大分市と別府市が線引き都市として整備され、都市の形成や土地利用の整序に対する一定の成果を挙げてきています。
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■市街化区域と市街化調整区域の対比 |
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| ■市街化区域と市街化調整区域の線引きの様子 |
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■線引きの適切な見直し
今後、わが国の人口が減少傾向に向かうと予想される中で、都市周辺の自然環境の保全や中心市街地の活性化などが大きな課題となっているため、市街化区域の拡大はこれまで以上に慎重に検討する必要があります。
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| 【定期的な見直し】 |
線引きの大枠を決める作業として、概ね5年ごとの都市計画基礎調査の結果を踏まえ、将来計画人口のフレームを算定し、これを整備・開発・保全の方針に位置づけることで、農林行政等と調整。
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| 【随時の見直し】 |
定期的な見直しの時点に加え、人口フレームの範囲内で、具体的な地区について、計画的な整備の見通しが明らかになった段階で、随時、市街化区域に編入。
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地域地区は、土地利用の計画を実現するための規制、誘導を果たす制度であり、土地の特性や土地利用の動向を考え、住宅環境の保護、商工業等都市機能の維持増進、美観風致の維持、公害の防止等健康で快適かつ能率的な都市環境を形成し、保つために定められます。(法第8条)
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◆用途地域
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用途地域は、土地利用の計画の基本となるもので、さまざまな用途・形態の建築物が無秩序に混在することによって生じる騒音・悪臭・日照阻害等を防止するために指定される建築規制の制度です。地域の特性に応じて建築物の用途、建ペイ率、容積率、高さ等を規制して、良好な生活環境や適正な都市機能を有する健全な市街地の形成を図ります。このため用途地域の種類は、大きく住宅系、商業系、工業系があり、多様な住環境や都市機能に対応したきめ細かい建築規制が図れるよう7つの住宅系地域、2つの商業系地域、3つの工業系地域があります。
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■用途地域のイメージ |
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