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都市計画法の規定により定められた、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区又は伝統的建造物群保存地区(ただし知事が指定する区域を除く) |
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景観法の規定により定められた準景観地区であって、同地区内の建築物や工作物に関する行為を規制する条例によって制限を受ける地域のうち知事が指定する区域 |
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景観法の規定により定められた地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち知事が指定する区域 |
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市民農園整備促進法に規定する市民農園の区域(ただし知事が指定する区域を除く) |
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文化財保護法の規定により指定された建造物とその敷地並びに同法の規定により史跡名勝天然記念物に指定又は仮指定された地域 |
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大分県文化財保護条例の規定により指定された建造物とその敷地及び同条例の規定により県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域 |
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森林法の規定に定める、名所又は旧跡の風致保存のため指定された保安林のある地域 |
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自然環境保全法の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(ただし知事が指定する区域を除く) |
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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の規定により指定された保存樹木のある地域 |
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道路及び鉄道等で知事が指定する区間 |
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道路及び鉄道等から展望することができる地域で知事が指定する地域 |
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都市公園法に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令に規定する公園又は緑地の地域 |
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河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳これらの付近で知事が指定する区域 |
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港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近で知事が指定する区域 |
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官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地 |
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古墳、墓地及び火葬場 |