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土木建築部都市計画課 TEL097-506 -4659 〒870-8501 大分市大手町3-1-1 大分県庁新館6階






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土 地 利 用 3



地区計画等

 地区計画は、まとまりある「地区」を対象として、住民の意向を反映しながら、市町村が地区の特性に応じたきめ細かい計画を定め、建物等を規制・誘導し、住みよい特色のあるまちづくりを総合的に進めるための制度です。住民参加を主体とした制度として、近年全国で多くの計画決定が行われています。

■地区計画の手続き
●「手続条例」の制定
 地区計画は土地利用に関しての詳細な計画であり、土地の権利者に新たな制限を与えることになるため、関係権利者の意見を十分に聞き合意が得られたものでなければなりません。このため、意見を求める方法を市町村の条例で定めることになっており、これを一般に「手続き条例」と呼んでいます。

●まちづくり計画の作成
 住民の要望や提案によって、地区を選定し、住民と行政が協力しながら今後の望ましいまちづくりの方向性を検討し、まちづくり計画案をつくります。
まちづくり計画の作成
●地区計画の都市計画決定
 まちづくり計画案から次の事項を地区計画として定めます。
・整備方針 地区計画の目標、地区の整備、開発、保全の方針
・地区整備計画 地区施設の位置、及び規模、建築物の用途・形態、その他樹林地の保全に関する事項等
地区計画の都市計画決定
■地区計画で定められるまちづくりのルール(地区計画の様子)
(1) 地区施設(生活道路、小公園、広場、遊歩道など)の配置
(2) 建物の建て方や街並みのルール(用途、容積率、建ぺい率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化など)
(3) 保全すべき樹林地
地区計画で定められるまちづくりのルール
【策定プロセス】
地区計画の案は、市町村が条例に基づき、土地所有者等の意見を求めて作成します。
地区計画の方針が策定された区域内では、土地所有者等が協定を締結して、市町村に対して地区整備計画の策定を要請することができます。

【実現担保】
通常は、届出・勧告によります。ただし、地区計画で定めたルールを市町村が条例化すれば、強制力が付与されます。
特定の事項を定めた場合に、特定行政庁の認定・許可により、用途地域の用途、容積率、高さの制限を緩和できる場合があります。
■地区計画決定状況
大分県では、6市町20地区において地区計画が策定されています。
地区計画決定状況

杵築市


都市計画制限

 都市計画の制限は、都市計画が決定された土地について適正な制限を加えることによって、その都市計画の実現を担保するもので、大きく分けると2つに分類されます。
 ひとつは、土地利用に関する都市計画の制限で、定められた基準に従って、開発行為や建築行為などを制限すること自体が、都市計画の実現の手段となるものです。もうひとつは、都市計画施設の区域や市街地開発事業の施行区域内における建築などの制限で、将来の都市計画事業の施行までの間、事業の障害となるような行為を排除しようとするものです。
1.開発行為
 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で土地の区画形質を変更する行為をいいます。都市計画区域内外で一定規模以上の開発行為等を行う場合は、あらかじめ、知事(大分市・別府市については、各市長)の許可が必要です。

 なお、「区画形質の変更」とは、以下のいずれかに該当する場合とし、開発区域の周辺に与える影響等を勘案して、必要に応じて協議を行い、総合的に判断します。
1.「区画の変更」とは、公共施設の整備又は廃止等の必要がある土地の区画の変更とする。
  ただし、単なる土地の分合筆(権利区画の変更)や公共施設の整備等の必要がないと認められる
  単なる形式的な区画の変更は該当しない。
2.「形の変更」とは、原則30cmを超える切り土または盛り土により整地を行う場合とする。
  ただし、通常一連の行為として建築行為と密接不可分の基礎打ちや土地の掘削等の行為は、形
  の変更には該当しない。
3.「質の変更」とは、登記上の宅地以外の地目を宅地に変更する場合を、原則として質の変更とす
  る。
  ただし、登記上宅地でなくても、課税地目で宅地と確認できればその限りではない。


●線引都市計画区域指定市の場合
(注:農地である場合は農地法による農地転用許可申請が必要です。ただし市街化区域にあっては届出で可)


●非線引都市計画区域指定市町の場合
(注:農地である場合は農地法による農地転用 許可申請が必要です。)
[開発行為の制限概念図]
開発行為の制限概念図
(1)建築制限等
 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為の工事完了公告前の建築物の建築、開発許可の条件に適合しない建築物の建築及び開発許可に係る予定建築物以外の建築物の建築等は、原則として禁止されており、知事(大分市・別府市については、各市長)の許可又は承認が必要です。
 また、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の土地における一定の建築物の新築、改築等には知事(大分市・別府市については、各市長)の許可が必要です。

(2)開発審査会
 都市計画法第78条に基づき設置されており、開発許可制度に関する審査請求に対する裁決を行うとともに、市街化調整区域内で行われる開発行為及び建築行為に関する知事(大分市・別府市については、各市長)からの諮問事案の議決を行います。
 審査会は、各分野の学識経験を有する者7名で構成されています。

 ■大分県宅地造成工事規制区域
            大分県宅地造成工事規制区域
 都市計画法の開発許可制度以外に、宅地造成に伴い災害が生じるおそれのある土地の区域については、大分市と別府市で「宅地造成工事規制区域」を指定しています。        (昭和43年6月17日指定)

大分県宅地造成工事規制区域
2.都市計画施設等の区域内における建築の規制(法第53条)
 都市計画で定められた都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行おうとするときは、知事(大分市・別府市・中津市・日田市・佐伯市・宇佐市については、各市長)の許可を受けなければなりません。この場合、その建築物が都市計画に適合しているか、又は階数が2以下で地階がなく主要構造部が木造、鉄骨造等で容易に移転除去できるものについては許可されます。
 なお、都市計画施設等の区域内における建築の規制は、都市計画事業の認可の告示後は、都市計画事業制限に代わります。
3.都市計画事業制限(法第65条)
 都市計画事業の事業地内において、事業の施行の障害となる恐れがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築、その他の工作物の建設、又は移動が容易でない物件の設置若しくは堆積をしようとする者は、知事の許可を受けなければなりません。これを都市計画事業制限といい、事業の円滑な施行を確保し、経済的な損失を防止するため、都市計画法第53条より厳しい内容となっています。


屋外広告物の制限

■大分県屋外広告物条例
 はり紙、はり札、立看板、広告塔等の屋外広告物が無秩序に氾濫することは、風致や良好な景観を損なったり、通行者等に危害を及ぼす恐れがあります。
 このため、屋外広告物法に基づいて、大分県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示地域、場所、物件等について規制しています。
( ただし、大分市だけは中核市の権限に基づき、大分市の条例により規制を行っていますので、大分県の条例の対象外となります。詳細については大 分市のホームページをご覧下さい。
  また、下記の市・村については、屋外広告物の表示に関する許可申請等、権限の一部を移譲しています。お問い合わせについては、当該市・村へ お願いします。
・権限を移譲した自治体:日田市、豊後高田市、由布市、姫島村

※大分県屋外広告物条例、大分県屋外広告物条例施行規則については大分県法規集
  「第11編 土木  第2章 都市計画」をご覧下さい。

■屋外広告物規制概況
 ●禁止地域

 都市計画法の規定により定められた、第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区、緑地保全地域、生産緑地地区又は伝統的建造物群保存地区(ただし知事が指定する区域を除く)
   景観法の規定により定められた準景観地区であって、同地区内の建築物や工作物に関する行為を規制する条例によって制限を受ける地域のうち知事が指定する区域
   景観法の規定により定められた地区計画等形態意匠条例により制限を受ける地域のうち知事が指定する区域 
   市民農園整備促進法に規定する市民農園の区域(ただし知事が指定する区域を除く)
   文化財保護法の規定により指定された建造物とその敷地並びに同法の規定により史跡名勝天然記念物に指定又は仮指定された地域
   大分県文化財保護条例の規定により指定された建造物とその敷地及び同条例の規定により県指定史跡名勝天然記念物に指定された地域
   森林法の規定に定める、名所又は旧跡の風致保存のため指定された保安林のある地域
   自然環境保全法の規定により指定された原生自然環境保全地域及び自然環境保全地域(ただし知事が指定する区域を除く)
   都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の規定により指定された保存樹木のある地域 
   道路及び鉄道等で知事が指定する区間
   道路及び鉄道等から展望することができる地域で知事が指定する地域
   都市公園法に規定する都市公園及び社会資本整備重点計画法施行令に規定する公園又は緑地の地域
   河川、湖沼、渓谷、海浜、高原、山岳これらの付近で知事が指定する区域
   港湾、空港、駅前広場及びこれらの付近で知事が指定する区域
   官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、美術館、体育館及び公衆便所の建造物並びにその敷地
   古墳、墓地及び火葬場

  ●禁止物件

 橋、トンネル、高架構造、植樹帯及び分離帯
   石垣、擁壁の類
   街路樹、路傍樹、都市の風致美観を維持するための法律により指定された保存樹及びその支柱
   信号機、道路標識、防護柵、駒止めの類及び里程標の類
   電柱、街灯柱その他電柱の類で、知事が指定するもの
   消火栓、火災報知器及び火の見やぐら
   郵便差出箱、信書便差出箱及び電話ボックス
   送電塔、変電等、送受信塔及び照明塔
   煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
   銅像、神仏像及び記念碑の類
   景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木
   その他 
  電柱、街灯柱、その他電柱の類ははり紙、はり札等、広告旗又は立看板等表示禁止
  道路の路面は広告物表示禁止
  ※上記禁止地域、禁止物件の説明中にある「知事が指定する区域(もの)」については
   大分県法規集「第11編 土木  第2章 都市計画」の「屋外広告物を禁止する地域等の指定」
   をご覧下さい。

 ●許可地域
   ・ 上記禁止地域、禁止物件等を除く、大分県下全域(ただし大分市は除く)

■許可手続
 ●許可申請の窓口について
   許可申請の受付けは、広告物を表示しようとする場所を管轄する県下各土木事務所で行ってい  ます。(場合により、許可申請の手続きがいらないことがありますので、土木事務所にお問い合わ  せ下さい。)
   ただし、下記の市・村については、屋外広告物の表示に関する権限の一部を移譲しており、土木 事務所では受け付けできません。許可申請等の手続きやお問い合わせについても、当該市・村へ  お願いします。
 ・権限を移譲した自治体:日田市、豊後高田市、由布市、姫島村
   また、大分市内に表示する場合は大分市役所が窓口になります。(詳細は大分市役所にお問い    合わせ下さい)

 ●申請書の様式ダウンロード
   申請時に提出する書類等の説明
   申請に必要な手数料の説明
   窓口及び連絡先              についてはこちらをクリックして下さい


屋外広告業の登録制度について

■屋外広告業の登録制度とは
 大分県内(大分市を除く)で屋外広告業を営もうとする場合は、大分県知事の登録を受ける必要があります。
 なお、大分市内で屋外広告業を営もうとする場合は大分市長の登録を受ける必要があります。(詳細は大分市役所 にお問い合わせ下さい)

■屋外広告業とは
 屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示や設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業のことをいいます。
 ●屋外広告業に該当しない業態の例
  ・ 屋外広告物の表示や設置に関する工事を業として請け負わないような広告代理業等
  ・ 屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、屋外広告物の表示や設置を行わない場合

■登録手続
 ●登録申請の窓口について
   登録申請の受付けは、県下各土木事務所において行っています。(どこか1箇所に申請していた  だければ結構です。)なお、大分市に登録する場合は大分市役所が窓口になります。
  (詳細は大分市役所にお問い合わせ下さい)

 ●申請書の様式ダウンロード
   申請時に提出する書類等の説明
   申請に必要な手数料の説明
   窓口及び連絡先              についてはこちらをクリックして下さい

■屋外広告業の登録事項変更、廃業について
 ●屋外広告業の登録事項変更について
   屋外広告業の登録事項に変更が生じた場合は届出が必要になります、詳細はこちらをクリック   して下さい。

 ●屋外広告業の廃業について
   屋外広告業を廃業した場合も届出が必要になります、詳細はこちらをクリックして下さい。
  

屋外広告物講習会の開催について

■平成21年度屋外広告物講習会の開催について
 ●開催日時
   平成22年2月17日(水) 10:00〜17:30
 ●開催場所
   大分市荷揚町4番1号 大分文化会館 3階 第1小ホール
 ●受講申込受付期間
   平成22年1月18日(月)〜平成22年2月5日(金)
   ただし日曜日及び土曜日を除く
   申込手続・窓口については下記をご覧下さい

■受講申込手続について
 ●受講申込窓口について(受講申込受付期間中のみ対応しています)
  ・ 大分県内の土木事務所にて受け付けています。(受付時間 8:30〜17:15)
   (大分市役所でも受け付けています、詳細は大分市役所にお問い合わせ下さい)

 ●申込書の様式ダウンロード
   申込時に提出する書類等の説明
   申込に必要な手数料の説明
   窓口及び連絡先              についてはこちらをクリックして下さい

■屋外広告物講習会を修了すると
 大分県内で屋外広告業を営むためには、営業所ごとに特定の資格を持った業務主任者を設置しなければなりません。
 また、一部の広告物については、許可を受けるために特定の資格を持った者を広告物の管理者として設置しなければなりません。
 屋外広告物講習会を修了した方は、上記の業務主任者や広告物管理者になることが可能になります。(他の資格でも可能です、詳細につきましては大分県屋外広告物条例及び同条例施行規則をご覧下さい)



問い合わせ先

担当課: 大分県 土木建築部 都市計画課 管理・土地利用班、都市計画班

電話番号: 097-506-4655(管理・土地利用班) 
       097-506-4659(都市計画班)
メールでのお問い合わせはこちら へ

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