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「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であ
って、次のいずれにも該当するものをいいます。
【1】 主として、夜間において酔客に代わってお客の車を運転するもの
【2】 酔客等をお客の車に乗車させるもの
【3】 代行業者の車がお客の車に随伴するもの |
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自動車運転代行業を営むには、公安委員会の認定を
受けなければなりません。
認定を受けた自動車運転代行業者は、随伴用自動車
の両側面に右の表示をしなければなりません。 |

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代行業者がお客を随伴用自動車に同乗させてはいけませ
ん。 |

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代行業者は、従業員がお客の車を運転中、事故を起こした場合に賠償措置がとれるよう
に、受託自動車保険の加入が義務づけられています。 |

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| お客の車を運転する者は、第二種免許が必要となり、第一種免許では無免許運転になります。 |

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