悪質・危険な運転には厳罰で!
〜刑法・道路交通法等が改正されました。〜
酒酔い等で正常な運転が困難な状態や進行を制御することが困難な暴走等で四輪以上の自動車を走行させるなど、悪質・危険な行為によって人を死傷させた場合は「危険運転致死傷罪」が適用されます。
|
|
業務上過失致死傷罪
(刑法211条) |
5年以下の懲役・禁固
又は50万円以下の罰金 |
|
|
危険運転致死傷罪
(刑法208条の2) |
死亡時=1年以上15年以下の懲役
負傷時=10年以下の懲役 |
|  |
ひき逃げ、飲酒運転、無免許運転、暴走族等による共同危険行為等の悪質・危険な運転の罰則が大幅に強化されました。
悪質・危険な運転に対する行政処分が強化されました。
・酒酔い運転や暴走族等による共同危険行為等の点数の引上げ
・死亡事故の付加点数の引上げ→原則取消し
・酒気帯び運転(アルコール体内保有濃度)の基準値の引下げ
・極めて悪質・危険な運転者に対する欠格期間の延長
次のページへ