犯罪被害給付制度
被害者が大きなけがを受けた場合
被害者に障害が残った場合
被害者が死亡した場合
重傷病給付
額(上限額120万円)
負傷又は疾病にかかった日から1年間における保険診療による自己負担相当額

 休業損害を考慮した額を合算した額
★「重傷病」とは
 加療1月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病
(PTSD等の精神疾患については、加療1月以上かつ3日以上労務に服すことができない程度の疾病)
障 害 給 付 金
額(最高額〜最低額)
重度の障害             (障害等級第1級〜第3級)
3,974.4万円〜1,056万円
それ以外の場合
1,269.6万円〜18万円
★「障害」とは
 負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む)における身体上の障害で、法令に定める程度の障害
 (障害等級:第1級〜第14級)
遺 族 給 付 金
額(最高額〜最低額)
一定の生計維持関係遺族がいる場合
2,964.5万円〜872.1万円
それ以外の場合
1,210万円〜320万円
※被害者が死亡前に療養を要した場合、療養についての自己負担額及び休業損害を考慮した額の合算額が加算
被害者本人
被害者本人
遺  族
  給付金を受けられる人と その順位
1 @配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む)
2 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の
A子  B父母  C孫   D祖父母 E兄弟姉妹
3 2に該当しない被害者の
F子  G父母  H孫
I祖父母  J兄弟姉妹
申請の手続き  
重傷病給付金の申請
障害給付金の申請
遺族給付金の申請
重傷病給付金支給裁定申請書
申請に必要な書類
重傷病を負ったことを証明できる診断書等
被保険者証の写し
被害者負担額を証明できる書類等
障害給付金支給裁定申請書
申請に必要な書類
身体上の障害の部位及び状態に関する医師等の診断書
収入日額を証明できる書類等
遺族給付金支給裁定申請書
申請に必要な書類
亡くなられた方の死亡の年月日等を証明できる書類
亡くなられた方との続柄を明らかにできる戸籍謄本又は抄本
住民票の写し
亡くなられた方の収入で生計を維持していた事実を証明できる書類
亡くなられた方の収入日額を証明できる書類
被害者負担額を証明できる書類など
申請の期限

 申請は、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該被害が発生した日から7年を経過したときは、することができません。ただし、加害者により身体の自由を不当に拘束されていたなどのやむを得ない理由によりこの期間内に申請ができなかったときは、その理由のやんだ日から6月以内に申請することができます。
申請する人の地元の警察署又は警察本部
申請する人の住所地を管轄する公安委員会