| 大分県留置施設視察委員会 |
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| 平成19年6月1日に施行された「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に基づき、被留置者の適正な処遇を確保し、留置施設運営の透明性と改善向上に資するため、部外の委員で組織された機関です。 |
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| 名称 全国の警察本部ごとに留置施設視察委員会が置かれ、大分県には「大分県留置施設視察委員会」(以下「委員会」)が置かれています。その組織や運営などについては都道府県条例で定めています。 |
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| 組織 委員会は、医師や弁護士、その他の地域住民の中から、大分県公安委員会が任命する4人の委員で構成されています。 |
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| 任務 委員会は、留置施設の視察、被留置者との面接や留置業務管理者(警察署長など)から提供された情報の確認などにより、留置施設の運営状況を把握し、留置業務管理者に対して留置施設の運営に関する意見を述べます。 |
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| 委員会は、平成20年度中に5回の会議を開催するとともに、県下7留置施設(豊後高田署、宇佐署、竹田署、豊後大野署、佐伯署、津久見署、臼杵署)を視察し、その際に2人の被留置者と面接を行っています。 | ||
| 1 | 留置施設の建て替えの必要性 | |
| 老朽化した施設、特に、留置室が扇形となっている施設については、早急に建て替え等の抜本的な改善を図るよう要望する。 |
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| 【措置等の概要】 老朽化した留置施設のうち、佐伯警察署については新築を計画しており、平成23年度中に竣工予定となっています。新庁舎の留置施設については、扇形を廃して新しい形態とします。厳しい県財政状況下ではありますが、別府警察署などの老朽化の著しい他の警察署につきましても、順次、庁舎の建て替え等を検討してまいります。 |
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| 2 | 面会室の増設の必要性 | |
| 集中留置施設のうち、比較的、被留置者が多い別府警察署、大分東警察署から、順次、面会室を増設するよう早急な検討を要望する。 |
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| 【措置等の概要】 建て替え予定地の佐伯警察署については、面会室を2室設置するよう検討します。 別府警察署については、現在の留置施設に、面会室を1室増設し2室とするよう検討します。 大分東警察署については、庁舎が狭隘である等の制約があることから、今後、庁舎の建て替えや増築等を総合的に勘案して、面会室の増設を検討します。 他の留置施設については、現在の面会の混雑状況等を確認し、必要に応じて面会室の増設を検討します。 |
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| 3 | 留置業務従事者の増員の必要性 | |
| 被疑者国選弁護人制度対象事件の拡大に伴う面会数の増加等に対し、適正な対応が出来るようにするためには、それに対応できるだけの留置業務専従職員の増加が不可欠であるので、早急な検討を要望する。 |
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| 【措置等の概要】 委員会委員による視察時における意見等を踏まえ、組織改編により、面会受付等を担当する留置担当官の配置がなかった警察署に留置担当官1名ずつを増員する措置を講じました。 また、留置業務の補勤者を活用するなどの補完措置を講じ、面会回数の増加等への的確な対応に努めてまいります。 |
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| 委員会は、平成19年度中、4回の会議を開催するとともに、県下7留置施設(本部留置管理センター、大分中央署、大分東署、別府署、日出署、中津署、日田署)を視察し、その際に7人の被留置者と面接を行っています。 | ||
| 1 | 施設に関する意見 | |
| (1) | 面会室の増設 | |
| 県下の留置施設の中で、複数の面会室を備えている施設は必ずしも多くないことから、被留置者に対する十分な面会対応ができるよう、今後、できる限り複数の面会室を確保するよう改善することが望まれる。 (5施設) |
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| 【措置等の概要】 庁舎の構造的な問題や予算上の問題があるため、現時点での大規模な改修工事は見込めないことから、庁舎建て替えの際、面会室の増設を含めた留置施設の建設を検討します。 |
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| (2) | 施設の老朽化等 | |
| 2施設については、施設の老朽化等が客観的にも明らかであり、施設の建て替えなどの抜本的な対策が必要と思われる。 (2施設) |
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| 【措置等の概要】 庁舎の構造的な問題や予算上の問題があるため、現時点での大規模な改修工事は見込めませんが、可能な範囲での改修については、引き続き検討します。 |
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| 2 | 処遇に関する意見 | |
| (1) | 面会時の弾力的運用 | |
| 面会時間については、法令では15分と定められており、各施設ともこの基準は遵守していると思われるが、15分は下限であることに鑑みれば、より弾力的に、十分な面会時間を確保できるよう配慮することが望ましい。 (全7施設) |
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| 【措置等の概要】 面会時間の上限を、15分を超えるものとすることは、面会に立ち会わせる留置担当官の確保が困難であるなど、管理運営上の支障が生じることから基本的には現状の運用としますが、事情によっては弾力的運用も検討します。 |
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| (2) | 自弁購入品の種類、価格等 | |
| 自弁購入(自費で購入できる)物品について、種類が少ない、また、価格が高い施設については、業者と協議するなどの必要な対策が望まれる。業者の選定については、入札方式を導入することも考慮してはどうか。 (全7施設) |
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| 【措置等の概要】 他の施設と比べて種類が少なかった6施設については、各業者と協議し、自弁購入の取扱い物品数を増やしました。 商品価格については、業者ごとに取扱い品質、経営形態、仕入れ価格が違うことなどから各施設間で価格の相違がありましたが、特に価格の高かった3施設については、業者と協議を重ね、8商品について値下げ をしました。 業者との契約については、入札に馴染まない点が多く、現状通りとします。 |
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| (3) | 石鹸類の貸与について | |
| 貸与物品、特に石鹸類の貸与のあり方については、貸与の基準が統一的に運用され、より円滑に貸与がなされるよう改善を検討されたい。 (全7施設) |
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| 【措置等の概要】 石けん類については、日用品であることから、自弁のものを使用したいと希望する者を除き、貸与してきたところですが、自弁購入を強制しているとの誤解が生じないよう、貸与方法について指導します。 |
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| (4) | 休日などの運動について | |
| 休日・祝日についても、できる限り、運動時間が確保されるよう運用されることが望ましい。 (全7施設) |
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| 【措置等の概要】 休日などに運動を行わせることは、運動に立ち会わせる留置担当官の確保が困難であるなど、管理運営上の支障が生じることから現状の運用とします。 |
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| (5) | 筆記用具等の使用について | |
| 房内での筆記用具とノート類の使用については、被留置者が抵抗なく貸与を申し出ることができるような体制と環境の整備が不可欠である。 (1施設) |
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| 【措置等の概要】 筆記用具、ノート類の使用については、従来から、被留置者の申し出により使用ができるようにしており、引き続き適正な運用を行っていきます。なお、居室内で筆記用具等を使用することができる時間帯を延長しました。 |
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| 3 | 保健衛生に関する意見 | |
| (1) | 寝具シーツの交換頻度について | |
| 寝具シーツの交換頻度が少なく不衛生であるので、交換頻度を増やすなどの改善を検討されたい。 (1施設) |
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| 【措置等の概要】 四季や衛生面を考慮し、シーツの交換頻度を増やすなどの対策を徹底します。 |
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| (2) | 入浴時間の確保について | |
| 入浴時間が15分と一律に決められている施設については、多数で入浴する場合には入浴時間が不足していると思われることから、入浴人員に応じて調整するなどの対応を検討されたい。 (1施設) |
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| 【措置等の概要】 入浴時間を、15分から概ね20分に改めました。 |
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| (3) | 電気カミソリの衛生対策について | |
| 電気カミソリの台数が少なく、使い回しをすることは疾病予防の観点から決して望ましくないので、何らかの対策を講じることが望まれる。
(1施設) |
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| 【措置等の概要】 疾病予防の観点から、各留置施設に備え付ける電気カミソリの台数を増やすよう予算要求を行うなど、使い回しとならない措置を講じます。 なお、使用後の電気カミソリについては、感染症の予防のため、流水洗浄及びアルコール消毒を行っています。 |
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| (4) | 感染予防対策について | |
| 新規留置時における病歴調査については、被留置者の自己申告だけでは不十分であり、疾病を予防するため何らかの対策を講じることが望まれる。 (1施設) |
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| 【措置等の概要】 新規留置に際しては、引き続き、傷病、病歴その他健康状態について詳しく聴取し、また、医師による月2回の健康診断を行うなどして、疾病予防対策を行ってまいります。 |
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