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| 最近、無登録の業者や、法外な金利を取る業者など、悪質な賃金業による 被害が増加しています。 「低金利で融資」「他店で断られた方でもOK」などと電話、チラシ等で多重債務者を誘い 込み、出資法で定められた上限金利を超える法外な利息を要求したり、さまざまな手口で 金銭をだまし取ったりする業者や無登録で営業する業者(いわゆるヤミ金融)などの悪質 な金融業者による被害が後を絶ちません。 といった点に注意し、計画的に節度をもって利用しましょう。 |
| ヤミ金融に注意を!! | |
| 最近、「090金融」などの新たな金融被害が広がっています。 正体を明かさないまま、法外な金利で小口の融資を行う業者です。 次々に他店を紹介して融資する者です。 登録を受けていないヤミ金融等からお金を借りると、身内の会社等にしつこく 電話をかけるなど厳しい取り立てにあい、金利を工面するために、違う業者から 借金を繰り返し、結局、最後には自己破産してしまいます。 |
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| 違法な金利の契約は断る勇気を!! | |
| 出資法では、年29.2%を超える金利を取ると罰せられます。最近では「トゴ」 (10日間で5割、年1825%)を取るケースもあります。たとえば、10万円を借りると金利だけでも年180万円を超えてしまいます。 借り入れの際は、契約書を渡さないなど納得の出来ない場合は、はっきりと断る勇気持ちましょう。 |
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| 高齢者の年金をねらう「年金担保融資」!! | |
| 最近、国民年金証書等を担保に取る年金担保融資によるトラブルが増えています。 国民年金の権利を譲り渡したり、担保にすることは法律で禁止されており、年金証書を賃金業者に決して渡さないよう注意してください。 |
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| 1人で悩まず相談を!! | |
| ヤミ金融業者等から、現に暴力や脅迫による取り立てを受けている場合は110番法外な金利を取られたりした場合は、警察本部の悪質商法110番(097−534−5110)または最寄りの警察署(生活安全課)に相談してください。 |