
| (1) 「車両の使用者を対象とした放置違反金の制度が導入されます。」 | |
| 確認標章(違反のステッカー)が取り付けられた車両について、 ・運転者が出頭しない場合 ・運転者が反則金を納付しない場合 などには、その車両の使用者(通常、自動車検査証に記載されている使用者)に対して、反則金と同額の放置違反金の納付が命ぜられます。この場合、違反点数はありませんが、放置違反金の納付を繰り返し命ぜられた常習違反者に対しては、一定期間、車両の使用を制限する命令がなされます。 ※ 詳しくは、こちらへ |
|
| (2) 「大分中央警察署管内では、民間の駐車監視員も警察官と同様に放置駐 車違反の確認を行います。」 | |
| 県下全域においては、従来どおり警察官による取締りが行われますが、大分中央警察署管内では、警察官のほか民間の駐車監視員も巡回して、確認標章の取付を行います。駐車監視員が重点的に活動する場所・時間帯等は「駐車監視員活動ガイドライン」としてこのホームページ等で公表しています。 ※ 駐車監視員活動ガイドラインはこちらへ |
|
| (3) 「悪質・危険、迷惑な違反に重点を置き、短時間の放置駐車も取り締まります。」 | |
| 放置駐車違反の車両については、これまではチョークで印を付けて、巡回後にまだ違反が継続していることが確認された場合に、確認標章を取り付けていましたが、これからは最初に放置駐車違反を確認した時点で、直ちに確認標章を取り付けることになります。 | |
| (4) 「放置違反金を納付しないと車検を受けられなくなります。」 | |
| 放置違反金を滞納して公安委員会による督促を受けた者は、滞納処分による強制徴収の対象となるほか、滞納が解消されない限り、車検手続きを完了することができません。 | |
|
大分県警察本部交通指導課 TEL 097-536-2131(内線 711-585〜588)
|
|