暴力団対策法の活用

 「暴力団対策法」では、暴力団員が暴力団の威力を示して、次のような要求行為を行うことが禁止されています。
 このような不当な要求行為を受けた場合は、早めに警察に相談して撃退しましょう。

☆ 暴力団対策法第9条で禁止されている15の行為


1人の弱みをネタに口止め料を要求する行為

行為1

 一般に知られていないことを公にしない見返りに、お金などや利益を要求することです。
 異性問題、脱税、事務上のミス、粉飾決算等で個人や企業が他人に知られたくない事実を「公にする」などと 告げてお金などを要求することです。


2寄付金・援助金等を要求する行為

行為2

 個人や企業に対し、寄付金、賛助金、義援金等としてお金を要求することです。

3下請工事、資材の納入等を要求する行為

行為3

 土木、建設の工事等の依頼者や受けた者が拒否しているのに、工事の全部又は一部の受注や砂利、砂、 防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマンの派遣、作業現場への自動販売機の設置等を要求することです。


4縄張り内の営業者に「あいさつ料」等を要求する行為

行為4

 風俗店や飲食店等に対し、「この辺りで店を出すならウチにあいさつに来い」などと縄張り内で営業することを 認める見返りに、あいさつ料、みかじめ料等としてお金などを要求することです。

5縄張り内の営業者に用心棒代、入場券等の購入等を要求する行為

行為5

 風俗店や飲食店等に対し、「面倒をみてやる、何かあったら話をつけてやる」などと用心棒代の要求やしめ縄、樹木、 おつまみ、パーティ券等の購入又は、おしぼり、額縁等のリース等受入れなどを要求することです。

6高金利の債権を取り立てる行為

行為6

 法に定められている制限額(次に掲げる利率の金額)を超える利息を伴う債権を取り立てることです。
 元本が
10万円未満の場合 年20%
10万円以上
100万円未満の場合
年18%
100万円以上の場合 年15%
 また、賠償額が法に定められている制限額(次に掲げる利率の金額)を超える債権を取り立てることです。
 元本が
10万円未満の場合 年29.2%
10万円以上
100万円未満の場合
年26.28%
100万円以上の場合 年21.9%
(平成12年6月1日改正)

7不当な方法で債権を取り立てる行為

行為7

 人から依頼を受け、報酬をもらい、又は報酬をもらう約束をして、債務者に対し、乱暴な言動や迷惑を覚えさせるような 訪問をしたり、電話をかけるなどして債権の取り立てを行うことです。

8借金の免除や借金返済の猶予を要求する行為

行為8

 借金の免除や債務返済の猶予を要求することです。
 「ヤクザに金を払わせるのか」「集金人が気に入らないから金を払わない」などと理由を挙げ、又は理由を挙げないで、 公共料金や家賃、飲食代金等を支払わなかったり、支払いを延ばすことを要求したりすることです。

9不当な貸付けや手形の割引きを要求する行為

行為9

 次の3つのことです。
  1. 金銭貸付業者(銀行、信用金庫、貸金業者等)以外の者に対し、金銭貸付けを要求すること。
  2. 貸付けを拒絶している金銭貸付業者に対し、貸付けを要求すること。
  3. 金銭貸付業者に対し、通常よりも有利な条件で金銭貸付けを要求すること。
    なお、金銭貸付けには、手形 割引等も含まれます。

10証券会社に対して、不当に信用取引を要求する行為

行為10

 証券会社が拒否しているのに、信用取引を要求したり、通常より有利な条件で信用取引を要求したりすることです。

11株式会社に対して、不当に株式の買取を要求する行為

行為11

 株式会社(子会社)に対し、その株式会社の株の買取りやあっせんを要求したり、株主が拒否しているのに、又は 通常よりも有利な条件でその株式会社の株を買い取ることを要求したりすることです。

12不当な地上げをする行為

行為12

 建物や土地の所有権、賃借権、地上権を有し、それを使用する権利に基づいて、建物や土地に居住し、又は使用している 者に対し、その意思に反してそれらの明渡しを要求することです。

13土地、建物を占拠するなどして、不当に明渡し料を要求する行為

行為13

 競売の対象となる土地や建物に暴力団の名入りの看板を立てたり、暴力団員を居住させるなどして、その建物や土地の 所有などに暴力団が関与していることを示し、競売その他の手続きを行うのに不安を抱かせて、関与をやめる見返りに 明渡し料、立退き料等としてお金などを要求することです。

14交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為

行為14

 人から依頼を受け、報酬をもらい、又は報酬をもらう約束をして、交通事故等の示談交渉を行い、又は損害賠償として お金などを要求することです。

15商品の欠陥などをネタにした損害賠償、購入した有価証券に因縁を付けた損失補てんを要求する行為

行為15

 飲食店の飲食物、完成した建築物、クリーニング、理髪店等の商品やサービス、あるいは交通事故等にいいがかりをつけて 損害賠償等としてお金などを要求したり、購入した有価証券にいいがかりをつけて損失補てんを要求することです。