NPO法人を名乗る不審な電話・メール等にご注意ください。
印刷用ページを表示する 更新日:2012年1月16日更新
NPO法人を名乗る不審な電話にご注意ください!
留意すべきこと
◆特定非営利活動法人(NPO法人)でないものが法人を名乗ったり、紛らわしい名称を用いたりすると、特定非営利活動促進法第4条に違反します。
◆身に覚えのない不審な電話にはご注意ください。
※特定非営利活動促進法(抜粋)
・第四条 特定非営利活動法人以外の者は、その名称中に、「特定非営利活動法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。
・第五十条 第四条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
問い合わせ先
【NPO法人に関すること】
大分県消費生活・男女共同参画プラザ 県民活動支援室 097-534-2052
参考