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介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出について

印刷用ページを表示する 更新日:2010年3月31日更新

 介護保険法改正により平成21年5月から介護サービス事業者に業務管理体制の整備及びその届出が義務づけられました。
 これは、介護サービス事業者の皆さまに、法令厳守の義務の履行を確保していただくため、業務管理体制の整備を義務付けることにより、不正行為を未然に防止するとともに、利用者又は入居者の保護と介護事業運営の適正化を図るためです。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定、又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(厚生労働大臣、大分県知事又は市町村長)に届け出ることになっています。

1.関係通知等

介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律等の施行について [PDFファイル/690KB]
介護サービス事業者の業務管理体制の届出について [Wordファイル/75KB]
図式による解読(厚生労働省作成資料一部抜粋) [PDFファイル/115KB]
Q&A(厚生労働省作成資料一部抜粋) [PDFファイル/80KB] 
運営する事業所等の数え方 [Excelファイル/21KB]

2.届出事項及び届出先

(1)届出事項

届出事項

対象となる介護サービス事業者

・名称又は氏名
・主たる事業所の所在地
・代表者の氏名、生年月日、住所、職名
全ての事業者
「法令遵守責任者」の氏名、生年月日全ての事業者
「法令遵守規程」の概要事業者等の数(注1)が20以上の事業者
「業務執行の状況の監査」の方法の概要事業者等の数が100以上の事業者

(注1)事業所等の数について
 介護予防および介護予防支援事業所を含みます。
 みなし事業所(病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションであって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったとみなされているもの)を除きます。

(2)届出先

 区            分

届出先
事業所等が2以上の都道府県の所在する事業者
事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者厚生労働大臣
上記以外の事業者地方厚生局長
地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であり、すべての事業所等が同
一市町村内に所在する事業者
市町村長
1及び2以外の事業者大分県知事

・詳細は、1 関係通知等「介護サービス業務者の業務管理体制の届出について」 [Wordファイル/75KB]をご覧ください。
・届出先が、厚生労働省、市町村になる事業者の方は、それぞれの届出先へお問い合わせください。
・県知事への届出は、郵送等でお願いします。
  〒870-8501
  大分市大手町3-1-1
  大分県福祉保健部高齢者福祉課 介護サービス事業班あて

3.届出様式及び記入例

 第13号様式の2 [Excelファイル/48KB] 『業務管理体制に係る届出書』
     記入例1 [Excelファイル/95KB] (業務管理体制の整備に関して届け出る場合)
     記入例2 [Excelファイル/102KB] (事業所等の指定等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合)
  第13号様式の3 [Excelファイル/30KB] 『業務管理体制の整備に係る届出事項の変更届出書』
    記入例3 [Excelファイル/54KB] (届出事項に変更があった場合)

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