介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算について、適合事業所を決定しましたのでお知らせします。
介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションにおける事業所評価加算は、選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、評価対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について、1月につき120単位を加算するものです。
次の全ての要件に 適合している指定介護予防通所介護事業所又は指定介護予防通所リハビリテーション事業所において、評価対象期間(加算を算定する年度の前年)の次の年度内に限り1月につき120単位加算する。
※事業所評価加算算定要件
(1)月平均の利用者数が運営規程の利用定員を超えていないこと。
(2)人員基準に定める従業者の員数を確保していること。
(3)選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を届け出ていること。
(4)選択的サービスを行っていること。
(5)評価対象期間における事業所の利用実人員数が10名以上であること。
(6)下記の基準を満たすこと。
評価対象期間内に選択サービスを利用した者の数 / 評価対象期間内に介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションを利用した者の数 ≧ 0.6
要支援度の維持者数 + 改善者数×2 / 評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数 ≧ 0.7
(7)事業所評価加算の申出を届け出ていること。