平成18年度から、介護サービスを行っている事業者に介護サービス情報の公表が義務付けられました。
「介護サービス情報公表」制度は、介護サービス事業者の介護サービスの内容等に関する情報(介護サービス情報)を公表することによって、利用者が適切に介護サービスを選択することを支援するものです。
介護サービス情報の報告の対象となっている介護サービスは、次の35種類です。
なお、同一事業所において一体的に運営されている介護サービスは、一体的な公表とします。
| ・訪問介護、介護予防訪問介護、夜間対応型訪問介護 |
| ・訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 |
| ・訪問看護、介護予防訪問看護 |
| ・訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション |
| ・通所介護、介護予防通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 |
| ・通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション |
| ・特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護 |
| ・福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売 |
| ・介護老人福祉施設、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
| ・介護老人保健施設、短期入所療養介護(介護老人保健施設)、介護予防短期入所療養介護(介護老人保健施設) |
| ・介護療養型医療施設、短期入所療養介護(介護療養型医療施設)、介護予防短期入所療養介護(介護療養型医療施設) |
| ・居宅介護支援 |
| ・小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能多機能型居宅介護 |
| ・認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 |
公表の対象となる介護サービス事業者は、次の(1)と(2)の事業者です。
(1)公表対象サービスの提供を開始する事業者
基本情報の報告が必要になります。
(2)計画基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える事業者
基本情報及び調査情報の報告が必要となります。
※ただし、平成23年度については、新規事業者のみの報告としていますので、既存事業者の情報は平成22年度の情報を公表します。
平成23年度から事務手数料を廃止しました。
大分県介護サービス情報公表システムをご覧ください。
http://www.kaigokouhyou.jp/kaigosip/Top.do?PCD=44